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同一労働同一賃金について②

想定される問題点として、

1、パートに賞与を払うようになると、103万円の壁によって、休みが多くなる。

2、パートとの違いが少なくなることによって、責任が軽いパート契約を希望する正社員が増えることもあり得る。

同一労働同一賃金について①

家族手当、住宅手当、通勤手当などは、職種が異なったとしても正社員に支給している場合は、パートや契約社員に支給する必要があると考えられます。

【労働者派遣】固定残業手当について


労使協定方式を選んだ場合、国が示した基準に、固定残業手当を手当てに単純に足して計算していいのか。この疑問については、来週に厚生労働省のHPに発表されるとのことです。

【労働者派遣】 賃金水準の発表について

派遣事業者が、労使協定方式を選択した場合の賃金水準が発表されました。概要や能力・経験指数調整と地域指数調整などの記載があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

派遣料金の見直しなど派遣先との調整を進めていく準備をそろそろ考えていくことが必要なようです。


【労働者派遣】調査について

 労働者派遣事業を行っている事業者への調査が行われています。都道府県の労働局にはよりますが、ある労働局の調査内容について、記載しました。
以下が、調査内容です。
1)労働者派遣に関わる事項
  ①派遣基本契約書、派遣先からの抵触日通知書、個別契約書
  ②就業条件通知書
  ③派遣労働者通知書
  ④派遣元管理台帳
  ⑤派遣労働者に対する情報公開に関する書類 
  ⑥マージン率に関する情報公開に関する書類
  ⑦段階的、体系的な教育訓練等の実施状況について
  ⑧雇用の安定措置の実施状況について
  ⑨派遣先事業所一覧
2)請負事業に関する事項 
  → なぜ、請負契約まで調査するのか。
  → それは、請負契約という名のもとで、派遣が実態として行われていないか、を確認するためです。
3)その他、派遣元でなく、派遣先として、派遣従業員を受け入れてないかの調査もあります 
  → 派遣先として問題なく運営しているかということだけでなく、派遣従業員を派遣している派遣元を調査することも目的としています。いわゆる反面調査です。

 細かい調査が入るのは、事業所にとって面倒なことではありますが、きちんと書類を整備し、法律を正しく理解し、派遣事業を適正に運営していくことが、派遣先への信用の獲得と考えれば、この際に正していくことは決して悪いことではありません。
 但し、書類が派遣先の協力が得られず、すぐに修正できない、もしくは法律を守っていく意識が低いと労働局に思われてしまうと、派遣事業の停止を言われることもあり得ます。
 是非、調査に入られる前に、法律の正しい理解や書類の整備をしていただくことを強くお勧めいたします。
 派遣について、理解している社会保険労務士はかなり少ない状況です。中途半端な知識で、労働局に対応することは危険ですので、派遣について理解されているかをよく確認して、相談された方がよろしいかと思われます。

調査について~労働者派遣事業

各都道府県によって事業所における調査の方法や流れが異なります。
当事務所で分かっている調査内容について、記載しました。(変更されることもあります。気になる方は、こちらまでお問い合わせください。)

通常、調査は以下のケースにあります。
1、実地調査 派遣事業所が移転や追加されたり、特定からの切替時にされます。部屋の中の配置や個人情報の取扱いについて、調査されます。
2、定期指導 派遣事業が適正に行われているかどうか。派遣個別契約書、派遣元管理台帳、就業条件通知書などの書類の確認、実態として派遣事業が適正に行われているかどうか。
3、問題が起きた際の調査 派遣従業員から労働局への告発など問題発生した際の調査

下記では、特定からの切替時の調査について記載いたします。
東京都 上記1を切替申請後、1か月以内に通常行われます。実際は15分ほどです。許可に影響あり。2については、4年に1回は行われるので、切替時というわけでないので許可に影響なし。
埼玉県 東京都とほぼ同じ
千葉県 上記1,2を切替申請後、1か月から2か月の間に行われます。1は許可に影響ありますが、2は許可の時期には影響ないが、是正されるまで報告必要。
神奈川県 千葉県と同じ
宮城県 上記1,2を切替時申請後に、1か月後から2か月の間に行われます。1,2とも許可に影響あり。
岩手県 宮城県と同じ 

他の都道府県の方もお問い合わせいただければ、調べてお知らせ致します。

 

 

 

 

 

日雇い派遣について~労働者派遣事業

日雇い派遣は、平成24年10月1日から原則禁止になっています。
あくまでも原則禁止なので、例外もあります。
例えば、
①派遣会社との労働契約期間が31日以上であれば、問題ありません。ただし、週20時間以上の勤務が実態としてないと日雇いと見なされます。
②以下の方々が派遣労働者になる場合は、日雇いになりません。
1.60歳以上の方
2.昼間に通学されている学生
3.副業として働く年収500万以上の方
4.世帯収入が500万以上で主たる主計者でない方
③ソフトウェアの開発など一部、職種によっても例外があります。
ここで、気になるのが、週20時間未満だと日雇い派遣とみなされることです。もし短時間勤務の派遣を考えるときは気をつけてください。

がんなどの治療と職業生活の両立支援の進め方について

先日、表題のセミナーを受けてきました。

がんと診断されたうちの「3割」が就労世代

定年も伸び、例えばがんと診断されたうちの「3割」が就労世代であるとのこと。

・病気に対する理解

・本人と本人以外の働き方

・面談(コミュニケーション)

など考えていかなければいけないことが多くありました。

治療と職業生活の両立支援

特に、働き方として、

・短時間勤務

・時差出勤

・残業・休日勤務減

・半日有給

・直行直帰

・職務変更

・担当エリア替え

など、会社が積極的に考えることはいくらでもできるということを認識しました。

従業員が治療しながら就業する状況に直面したときは、是非ご相談ください。

 

(柚原)

小規模企業共済について

12月が近づき、そろそろ年末調整の季節になりました。

小規模企業共済に加入はされましたか。既に加入されている方は、金額の見直しを検討されなくて大丈夫ですか。

12月に手続きすると、前納(一括払い)ができますので、所得税、住民税を減税できます。

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建設関連の労働者派遣事業について

『建設業の現場作業員の派遣』は禁止されていますが、
『監督される方の派遣』は禁止されていません。

当事務所でも、来年9月までになっている特定派遣からの切替申請を毎月申請していますが、
業種では、

・ソフトウェア業の方

に次いで

・建設業の監督者

を派遣するお客様からのご依頼がとても増えています。

 

切替申請(新規含む)で注意すること

この業種の方々が切替申請(新規含む)において、注意することが以下です。

1)キャリア形成の組み立て方(業種問わずですが)

テキストの選定の方法なども。

2)マージン率について(比較的高いです)

厚生労働省からツッコミが入ります。

3)派遣地域について(広範囲になりやすい)

建設業許可との兼ね合いもあります。

 

どのように考えて申請していくか、ご相談ください。

 

(柚原)

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