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速報!助成金4 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」④

平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、前回の続きで変更になった点についての解説です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-4  教育訓練の判断基準の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

助成対象とならない教育訓練の判断基準について、

現行の①~⑨に⑩~⑭が追加されました。

助 成 金 の 対 象 と な ら な い 教 育 訓 練

【現行】
① その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
② 法令で義務づけられているもの
③ 転職や再就職の準備のためのもの
④ 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、
経歴を持つ指導員または講師※により行われるものでないもの
※資格の有無は問いません
⑤ 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)
を行うもの
⑥ 通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練過程で生産された
ものを販売する場合
⑦ 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合
⑧ 海外で行うもの
⑨ 外国人技能実習生に対して実施するもの

【追加】

⑩  職業に関する知識、技能又は技術の習得又は
向上を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等

⑪  職業または職務の種類を問わず、職業人として
共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、
メンタルヘルス研修 等

⑫  趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、
話し方教室 等

⑬  実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)講演会、研究発表会、学会 等

⑭  通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
(例)自社の商品知識研修、QCサークル 等

雇用助成金の見直し変更については以上です。
次回からは他の助成金について解説致します。

職務限定の正社員普及へ(日経新聞記事より)

 政府の規制改革会議は28日、雇用分野の重点検討項目をまとめた。職務や地域を限定した正社員の雇用ルール整備、非正規労働者を正社員に転換する仕組みづくり、解雇の金銭解決の導入――の3つを正社員改革の柱と位置付ける。官民の職業紹介事業や職業訓練の強化策も検討し、成長産業への人材移動を後押しする。正規・非正規の二極化が進む労働市場の改革につなげる。

 雇用分野の作業部会の座長を務める鶴光太郎・慶応大教授が同日の会合に示した。デフレ脱却には、賃金抑制と非正規拡大に偏っている日本企業の雇用調整方法の見直しが必要と指摘。非正規労働者の増加で劣化した日本の人的資本を向上させる観点からも、雇用改革を進める。

 重点課題のうち、「準正社員」とも言える限定正社員の導入は厚労省も推進する方針だ。これまで正社員は研究職から営業職といった幅広い職種への転換や転勤があり、フルタイム勤務が大前提だった。これに対し、限定正社員は配属先の事業所や仕事内容、労働時間の範囲を雇用契約で細かく決める。

 正社員に比べ給与水準は低いが、社会保険に加入できるので、パートや派遣社員より生活が安定する。女性の正社員が子育て期間だけ限定正社員として働く選択肢や、シニア社員の活用方法も広がる。賃金が安く正社員転換へのハードルが低いため、非正規労働者の処遇改善につながる可能性もある。

 さらに数年の有期契約で能力が認められれば正社員に転換する「テニュア制度」の導入も提言した。

 今後の焦点は、政府内に消極的な意見が多い解雇の金銭解決だ。規制改革会議が求める「解雇補償金制度」は、裁判で解雇無効の判決が出た場合に、労働者が職場復帰だけでなく、金銭補償を受けることで退職する選択肢を用意する仕組み。欧州では一般的で、法律で金額の目安や上限を定めている。

 現在日本では、解雇無効の場合には原職復帰しか認められていない。実際には判決に至る段階で和解手続きにより金銭解決している事例が多い。退職金を通常より増やして、早期退職を促すことも多い。

 大企業は解雇にかかるコストが明確になり、経営がしやすくなるため賛成する一方で、中小企業は解雇時の負担が大きくなるとみて反対する可能性が高い。2003年に厚労省内の審議会で議論した時には、補償金額について大企業と中小企業が折り合えず、導入が見送られた

3月29日 日本経済新聞朝刊より
————————————————————–
コメント:
職務限定正社員については検討段階とはいえ、厚生労働省も推進する方針ということですので導入は近い将来ある気がします。もし導入されて限定正社員という枠ができる場合、この採用方法に対する雇用者と労働者双方の理解が必要で、さらに採用時の雇用契約条件を今以上に細部まで決めておく必要があると思います。
また、解雇補償金についてはまだ動向を注視する必要がありそうです。

H24年度版助成金シリーズ175 均衡待遇・正社員化推進奨励金(5)

今回で、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の解説は終わります。

今回は利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の

 就業規則を労働基準監督署に届け出た

 後に制度を適用すること等が必要です。

○ 正社員転換制度について、短時間労働者

 均衡待遇推進等助成金又は中小企業雇用

 安定化奨励金(ともに平成23年4月1日廃止)

 の支給を受け、又は受けようとする事業主は、

 制度導入日から2年間これらの助成金・奨励金

 と均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象労働

 者を通算して10人目まで支給されます。

  

次回からは、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

についての解説をスタートいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ174 均衡待遇・正社員化推進奨励金(4)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

 支給申請書を、支給対象労働者に正社員としての

6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3ヵ月

以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を管轄する

都道府県労働局雇用均等室に提出してください。

○ 支給申請までの流れの具体例(2人目~10人目に

 ついても同様。ただし、支給対象期間内に正社員に

 転換する必要があります。)

 

次回は利用にあたっての注意点ついて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ173 均衡待遇・正社員化推進奨励金(3)

今回も引き続き、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容②】

1  「正社員への転換のための試験制度」とは、

  次に該当する制度をいいます。

イ  事業主がその雇用するパートタイム労働者又は

 有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度

 (面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による

  選考・推薦も含む)であること。

ロ  当該制度が適用されるための合理的な条件が

 労働協約又は就業規則に明示されていること。

 (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の

  客観的に確認可能な要件及び基準、手続、

  実施時期の明確化等)

2  転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。

 ・労働契約期間の定めがないこと。
 ・当該事業所において正規の従業員として位置付けられて

  いること。
 ・社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規

  の従業員として妥当なものであること。
 ・雇用保険の被保険者であること。
 ・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会

  保険の被保険者であること。

3  転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、

 次に該当するものであること。

 ・転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は有期契約

  労働者として支給対象事業主に雇用されていること。
 ・転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主

  の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。
 ・正社員として雇用されることを前提に雇い入れた労働者

  ではないこと。

 

 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ172 均衡待遇・正社員化推進奨励金(2)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム

労働者又は有期契約労働者から正社員への転換の

ための試験制度を新たに定め、制度導入後2年間の

うちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励

金を支給します。

1  正社員転換制度を導入し、実際に対象者が

  生じた事業主(対象者1人目)
 

【助成額】
  一事業主につき

       中小企業事業主40万円、

       大企業事業主30万円

2  正社員転換制度を導入し、対象者が2人以上

  生じた事業主(対象者2人目~10人目)

【助成額】
  対象者1人につき

      中小企業事業主20万円、

      大企業事業主15万円
      

  母子家庭の母等の場合は

      中小企業事業主30万円、

      大企業事業主25万円 

 

 

次回からは助成内容の続きを解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ171 均衡待遇・正社員化推進奨励金(1)

今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の解説をスタートいたします。

 

 これは、パートタイム労働者又は有期契約

労働者を正社員へ転換した場合の助成金

です。

  パートタイム労働者又は有期契約労働者

から正社員への転換のための試験制度を導

入し、実際に転換させた場合に、10人目迄

奨励金が支給されます。

 次回からは助成内容について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ170 中小企業基盤人材確保助成金(4)

今回は、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の利用にあたっての注意点についての解説です。

【利用にあたっての注意点】

○ 以下の者は対象労働者にはなりません

 (いずれも過去3年以内)。

・ アルバイト、パートタイマー等の名称の如何に

 関わらず、申請事業主の事業所における勤務

 経験がある者。

・ 申請事業主の事業所において直接勤務して

 いなくても、労働の対価が支払われている等、
 実態として勤務していたとみなされる者。

○ 新分野進出に必要な施設又は設備の設置・

 整備に要する費用を250万円以上負担する

 必要があります。 

次回からは新しい助成金の解説に移ります。

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H24年度版助成金シリーズ169 中小企業基盤人材確保助成金(3)

今回は、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を

 管轄する都道府県知事の認定を受ける。

② 改善計画を都道府県知事に提出した日から1年

 を経過した日までの期間に基盤人材を雇い入れる。

 (認定された改善計画に記載されている

        改善事業の実施時期の期間内)

③ 支給申請書を主たる事務所の所在地を管轄する

 労働局またはハローワークに提出する。

 (2回申請する)

 

次回は、利用に当たっての注意点について解説いたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ168 中小企業基盤人材確保助成金(2)

今回は前回からスタートしました、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 対象労働者を雇い入れた日の直後の賃金締切日

の翌日から起算して6か月ごとに、以下の金額を2回

に分けて支給されます。

1人当たり 140万円

   (70万円×2回。最大5人まで)

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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