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平成25年度助成金シリーズ1 仙台市事業復興型雇用創出助成金①


今回から、

『仙台市事業復興型雇用創出助成金』

について解説をいたします。

【制度概要】

 この助成金は、

被災地域において安定的な雇用を創出することを

目的に創設されました。

産業政策の支援対象(※)となった市内の事業所に

おいて、被災求職者を雇い入れた場合、雇い入れに

係る3年間の費用の一部が支給されるものです。

(※)

「仙台市事業復興型雇用創出助成金対象産業政策リスト」

に掲載される政策による支援のことで、追って紹介して

まいります。

◆ 被災求職者とは東日本大震災による被害を受けた

  災害救助法適用地域(※)に所在する事業所に

  雇用されていた者又は被災地域に居住していた方

  であって、失業状態にある方をいいます。

  (高等学校、大学等を卒業した方又は卒業予定の方

   で、職歴のない方を含む。)

 

(※)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、

  千葉県、新潟県、及び長野県内の地域に限ります。

   (以後「被災地域」という。)

 次回は、対象となる事業所、労働者について解説

 いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

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助成金シリーズ219 正規雇用労働者育成支援奨励金①


今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

について解説をいたします。

【内容】

これは、正規雇用の労働者に対し、職業訓練

(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費が

支給される制度です。

【支給額】

事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき
対象者1人当たり 20万円を上限

として支給されます。

※ 1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円です。

【対象事業主】

健康、環境、農林漁業分野等の事業を行っており

職業訓練計画を作成して、訓練を実施した事業主

が対象となっています。

◆正規雇用の労働者とは、以下の①と②を満たす

 労働者です。

   ① 健康、環境、農林漁業等の事業を行う事業主

    に、期間の定めのない労働者 として雇用されて

    いること

   ② 雇用保険被保険者であること

◆対象となる職業訓練は、以下の①と②を満たすもの

 です。

   ① 健康、環境、農林漁業等の業務に関するもの
   ② 1コースの訓練時間数が10時間以上(Off-JT)で

     あること

※ 趣味・教養と区別のつかない訓練などは対象外です。

   ↑

 この部分が変更になりました。

 (変更前 ※ 趣味・教養と区別のつかない訓練、職業人

  として共通して必要な訓練などは対象外です。)

※ 受講する対象労働者の数に制限はありません。

Off-JTとは
生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と

区別して業務の遂行の過程外で行われる職業訓練の

ことです。

※ 事業期間が延長され、平成25年度末まで実施

 されます。

 次回は、対象となる経費等について解説いたします。

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助成金シリーズ218 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)⑦


今回も引き続き

『若者チャレンジ奨励金』について解説いたします。

前回、

<奨励金を活用できる事業主の主な要件>

の訓練奨励金の要件について解説いたしましたが、

今回は、正社員雇用奨励金についてです。

●奨励金を活用できる事業主の主な要件●

正社員雇用奨励金の要件は以下のとおりです。

① 訓練奨励金の支給対象事業主であること。

② 訓練実施計画に基づき訓練を実施し、訓練の

 終了日の翌日から起算して1か月以内に訓練

 修了者を正社員として雇用し、訓練修了者を

 雇用した日から起算して1年又は2年の日まで

 引き続き正社員として雇用する事業主であること。

③ 訓練修了者を正社員として雇用した日の前日

 から起算して6か月前の日から支給申請書の

 提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者

 を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)

 をしたことがない事業主であること。

④ 支給申請書の提出日から起算して過去3年前

 の日から支給申請書の提出日までの間に緊急

 人材育成・就職支援基金事業に係る助成金等

 及び雇用保険二事業に係る助成金等に係る不正

 受給を行ったことがない事業主であること。

⑤ 支給申請日の属する年度の前年度より前の

 いずれもの保険年度の労働保険料を納入している

 事業主であること。

⑥ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から

 申請書の提出日までの間に労働関係法令の違反

 を行ったことがない事業主であること。

⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

 法律に規定する接客業務受託営業等を行っていない

 事業主であること。

⑧ 暴力団関係事業所でない事業主であること。

⑨ 奨励金の審査に必要な書類を管轄労働局長の

 求めに応じて提出又は提示する、管轄労働局の

 実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主

 であること。

○  訓練経費等について、他の助成金等を受けている場合は、

  この奨励金を受けることはできません。

   他の助成金の支給申請をお考えの場合はどちらか一方を

  選択しなければなりません。

○  不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来受ける

  ことができない奨励金の支給を受け、または受けようとした場合、

  奨励金は不支給、または支給を取り消します。

   この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の返還

  が必要です(年5%の利息を加算)。

○  奨励金は国の助成制度の一つですので、受給した事業主は

  国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合

  はご協力をお願いします。

   また、関係書類については、5年間保管する必要があります。

 

 

 以上が正社員雇用奨励金を受給するための要件です。

 次回より、正規雇用労働者育成奨励金について解説いた

 します。

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助成金シリーズ217 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)⑥


今回は、

『若者チャレンジ奨励金』

の6回目、<奨励金を活用できる事業主の主な要件>

についての解説です。

●奨励金を活用できる事業主の主な要件●

訓練奨励金の要件は以下のとおりです。

① 労働局長の確認を受けた訓練実施計画に基づき

 訓練受講者(雇用保険被保険者に限る。)に訓練を

 実施する事業主であること。

② 訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主

 であること。

③ 雇用保険適用事業の事業主であること。

④ 支給申請時点において、訓練受講者を事業主都合

 により解雇していない事業主であること。

⑤ 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月

 前の日から支給申請書の提出日までの間に雇用する

 雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等をしたこと

 がない事業主であること。(退職勧奨を含む。)

⑥ 支給申請書の提出日から起算して過去3年前の日

 から支給申請書の提出日までの間に緊急人材育成・

 就職支援基金事業に係る助成金等及び雇用保険二事業

 に係る助成金等に係る不正受給を行ったことがない事業主

 であること。

⑦ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれもの

 保険年度の労働保険料を納入している事業主であること。

⑧ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から申請書の

 提出日までの間に労働関係法令の違反を行ったことがない

 事業主であること。

⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に

 規定する接客業務受託営業等を行っていない事業主である

 こと。

⑩ 暴力団関係事業所でない事業主であること。

⑪ 訓練終了後1か月以内に正社員として雇用しなかった

 訓練修了者の数が3人を超えていない事業主、または、

 訓練終了後1か月以内に事業主都合等により正社員として

 雇用しなかった訓練修了者の数が訓練修了者の半数以下

 の事業主であること。

⑫ 訓練の開始日の前日から起算して過去3年以内に、訓練

 受講者を正社員として雇用(雇用予約を含む。)したことが

 ない事業主であること。

⑬ 「訓練受講者の訓練等の実施状況を明らかにする書類」、

 「訓練等に要する経費等の負担の状況を明らかにする

 書類」、

 「賃金の支払の状況を明らかにする書類」の関係書類を

 整備している事業主であること。

⑭ 奨励金の審査に必要な書類を労働局長の求めに応じて

 提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する

 など、審査に協力する事業主であること。

 

 以上が訓練奨励金を受給するための要件です。

次回は、正社員雇用奨励金の要件をお伝えいたします。

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助成金シリーズ216 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)⑤


4回にわたり解説しております、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』。

今回は、訓練カリキュラムについてです。

以下のようなカリキュラムで訓練を受けた

場合に助成の対象となります。

●訓練カリキュラムの参考例●

【訓練コース名:営業・事務サービス科の場合】

OJT

・営業実習  310時間

・営業事務実習 85時間

⇒OJT計395時間

OFF-JT

・学科(自らが雇用する労働者を講師として実施するOFF-JT)

  職業能力基礎講習、営業基礎、営業事務基礎、

  安全衛生、能力評価など 31時間

・実技

  パソコン基本実習、文書及び表計算作成、

  プレゼンテーション技法、営業技法基本実習など 

  54時間

⇒OFF-JT計85時間

総訓練時間480時間

OJTとは
 適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内に

 おける実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に

 係る職業訓練のこと。

Off-JTとは
 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して
 業務の遂行の過程外で行われる(事業内または事業外の)職業

 訓練のこと。

対象とならない訓練
  

 職業・職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容の

 もの(職務に直接関係しない訓練)や趣味教養を身につけることを

 目的とするものなどは対象となりません。

 

 例:普通自動車(自動二輪)運転免許の取得のための講習
   日常会話程度の語学の習得を目的とする講習 など

次回は奨励金を活用するための要件について解説いたします。

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助成金シリーズ215 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)④


今回は前回に続きまして、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

の手続きの主な流れについて解説いたします。

【若者チャレンジ訓練の手続きの主な流れ】

1.訓練実施計画の届出

 訓練実施計画を作成し、都道府県労働局

(又はハローワーク)へ提出

※ 提出は原則として訓練開始日の1カ月前までに要提出です。
※ 訓練実施計画の作成支援はジョブ・カードセンターで行っています。

2.訓練実施計画の確認

 労働局(又はハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認

※ 確認後、確認印を押印した訓練実施計画の写しが交付されます。

①新たに訓練受講者を雇い入れる場合
  ハローワーク、民間職業紹介機関などに求人を提出し、
 訓練受講者を募集(事業主の直接募集も可)

②既に雇用している労働者に訓練を実施する場合
  社内で訓練受講者を募集

※ 訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを

 受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があります。

  ハローワークに求人を提出する場合は、ハローワークに所属する登録

 キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行います。

 ハローワーク以外の方法により訓練受講者を募集する場合や既に雇用

 している労働者に訓練を実施する場合は、ジョブ・カードセンターなどに

 所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行

 います。

4.訓練の実施

 訓練実施計画に基づき訓練を実施

 ※ 訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に

  訓練を開始する必要があります。また、原則として訓練開始日の翌日

  から起算して1カ月以内に訓練開始届を提出する必要があります。

5.訓練奨励金の支給申請

 訓練終了後、支給申請書を労働局(又はハローワーク)

へ提出

 ※ 提出は訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内に行う必要が

  あります。
  (1年以上の訓練を実施する場合は1年単位で2期に分けて申請を

   行うことができます。)

6.正社員雇用奨励金の支給申請

   訓練修了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過

  した時点で、支給申請書を労働局(又はハローワーク)

  へ提出

 

※ 提出は訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して1年の日または

  2年の日の翌日から起算してそれぞれ2カ月以内に行う必要があります。

● 訓練奨励金・正社員雇用奨励金は中央職業能力開発

 協会から支給されるものです。

  事業主の皆さまから提出された支給申請書類を、労働局

 が必要な審査を行った上で中央職業能力開発協会がその

 書類に基づき支給(不支給)決定が行われます。

次回は訓練カリキュラムについて解説いたします。

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助成金シリーズ214 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)③


今回は、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

の訓練の要件について解説いたします。

【若者チャレンジ訓練の主な要件】

≪訓練内容≫

自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた

訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が

1割以上9割以下であること。

● 座学(Off-JT)は、

①外部の教育訓練機関等で実施する方法

②外部の教育訓練機関等の講師を招聘して自社内で

  実施する方法

③自社の従業員を講師として自社内で実施する方法、

 

 により実施することができます。

 ただし、③の方法による場合は、講師となる従業員に

 一定の要件(その分野の職務に関する実務経験が通算

 しておおむね5年以上あることなど)が必要となります。

≪訓練時間≫

1か月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上で

あること。

● フルタイム型の訓練を想定しています。

≪訓練期間中の労働条件≫

訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件

 (就業時間、休日および賃金形態)が

訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じ

であること。

●訓練期間中の就業時間が正社員より短い

 場合や、正社員の給料が月給制で訓練期間

 中の給料が時給制のような場合などは訓練を実

 施することができません。

≪訓練期間≫

3か月以上2年以下であること。

● 自社内での実習(OJT)と自社の従業員を講師と

 して行う座学(OFF-JT)を実施できる時間は合わ

 せて1920時間(1年相当)となるため、1920時間

(1年相当)以上の訓練を実施する場合は、1920

時間(1年相当)を超える部分について、外部の教

育訓練機関または外部の講師を活用してOFF-JT

を実施する必要があります。

≪カリキュラム≫

実習(OJT)と座学(Off-JT)のそれぞれについて、訓練

科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練

カリキュラムを作成すること。

≪ジョブ・カード≫

ジョブ・カード様式4(評価シート)を作成し、それによって

訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。

● ジョブ・カード様式4(評価シート)に設定する評価項目

 は、汎用性のある評価基準(厚生労働省が作成している

「モデル評価シート」「職業能力評価基準」「技能検定基準」

など)から半数以上を引用して設定する必要があります。

次回は手続きの流れについて解説いたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

職務限定の正社員普及へ(日経新聞記事より)


 政府の規制改革会議は28日、雇用分野の重点検討項目をまとめた。職務や地域を限定した正社員の雇用ルール整備、非正規労働者を正社員に転換する仕組みづくり、解雇の金銭解決の導入――の3つを正社員改革の柱と位置付ける。官民の職業紹介事業や職業訓練の強化策も検討し、成長産業への人材移動を後押しする。正規・非正規の二極化が進む労働市場の改革につなげる。

 雇用分野の作業部会の座長を務める鶴光太郎・慶応大教授が同日の会合に示した。デフレ脱却には、賃金抑制と非正規拡大に偏っている日本企業の雇用調整方法の見直しが必要と指摘。非正規労働者の増加で劣化した日本の人的資本を向上させる観点からも、雇用改革を進める。

 重点課題のうち、「準正社員」とも言える限定正社員の導入は厚労省も推進する方針だ。これまで正社員は研究職から営業職といった幅広い職種への転換や転勤があり、フルタイム勤務が大前提だった。これに対し、限定正社員は配属先の事業所や仕事内容、労働時間の範囲を雇用契約で細かく決める。

 正社員に比べ給与水準は低いが、社会保険に加入できるので、パートや派遣社員より生活が安定する。女性の正社員が子育て期間だけ限定正社員として働く選択肢や、シニア社員の活用方法も広がる。賃金が安く正社員転換へのハードルが低いため、非正規労働者の処遇改善につながる可能性もある。

 さらに数年の有期契約で能力が認められれば正社員に転換する「テニュア制度」の導入も提言した。

 今後の焦点は、政府内に消極的な意見が多い解雇の金銭解決だ。規制改革会議が求める「解雇補償金制度」は、裁判で解雇無効の判決が出た場合に、労働者が職場復帰だけでなく、金銭補償を受けることで退職する選択肢を用意する仕組み。欧州では一般的で、法律で金額の目安や上限を定めている。

 現在日本では、解雇無効の場合には原職復帰しか認められていない。実際には判決に至る段階で和解手続きにより金銭解決している事例が多い。退職金を通常より増やして、早期退職を促すことも多い。

 大企業は解雇にかかるコストが明確になり、経営がしやすくなるため賛成する一方で、中小企業は解雇時の負担が大きくなるとみて反対する可能性が高い。2003年に厚労省内の審議会で議論した時には、補償金額について大企業と中小企業が折り合えず、導入が見送られた

3月29日 日本経済新聞朝刊より
————————————————————–
コメント:
職務限定正社員については検討段階とはいえ、厚生労働省も推進する方針ということですので導入は近い将来ある気がします。もし導入されて限定正社員という枠ができる場合、この採用方法に対する雇用者と労働者双方の理解が必要で、さらに採用時の雇用契約条件を今以上に細部まで決めておく必要があると思います。
また、解雇補償金についてはまだ動向を注視する必要がありそうです。

助成金シリーズ213 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)②


今回は、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

の対象者等について解説してまいります。

【若者チャレンジ訓練の対象者】

35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者

● 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として

  おおむね3年以上継続して雇用されたことがない者

  などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、

  若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、

  ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者

● 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を

 締結する者など

   ※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、

    原則として卒業日が属する年度の3月31日まで

    若者チャレンジ訓練の対象者として募集することが

    できません。

「ジョブ・カード」とは

ジョブ・カードは、

①履歴シート

②職務経歴シート

③キャリアシート

④評価シート

の4つのシートからなるファイルです。

①から③のシートは、正社員採用やキャリア・アップを

目指す若者が登録キャリア・コンサルタント※による

キャリア・コンサルティングを受けながら作成します。

これらのシートを作成することにより、自己の職業能力

などに対する理解を深め、訓練に対する意識を高める

ことができるとされています。

④のシートは、訓練受講者の訓練成果を評価するため

のシートです。訓練を実施した企業などが訓練受講者に

交付されます。

※登録キャリア・コンサルタントとは、ジョブ・カードを交付

 することができるキャリア・コンサルタントとして厚生労働

 省または登録団体に登録された人です。

 ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属しています。

<↓こちらを参考にしてください>

厚生労働省ホームページ(ジョブ・カードの概要)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/

≪注意≫

この奨励金は平成25年度末までの時限措置となっております。

また、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、申請の

受付が中止されますので、あらかじめご注意ください。

次回は訓練内容及び要件について解説いたします。

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助成金シリーズ212 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)①


今回から、

若者チャレンジ奨励金

『若年者人材育成・定着支援奨励金』

について解説してまいります。

これは、

35歳未満の非正規雇用の若者を、

自社の正社員として雇用することを前提に、

自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)

を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)

を実施する事業主に奨励金が支給される

制度です。

【助成額】

◇訓練奨励金 

   訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

◇ 正社員雇用奨励金

   訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合

  に、1人当たり1年経過時に50万円、

  2年経過時に50万円(計100万円)

●奨励金の支給を受けようとする派遣先事業主は、

 紹介派遣に係る労働者派遣契約を締結する派遣元

 事業主と共同で訓練の実施計画を作成する必要が

 あります。

● 1年度に計画することができる訓練の上限は、

 60人月※となります。
 
 ※ 人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいう。
    例:3人に3カ月間の訓練を実施する場合=9人月   

次回は対象者について解説いたします。

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