平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。
今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金
などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。
今回は前回に引き続き高年齢者・障害者等関係の助成金についての解説です。
C 高年齢者・障害者等関係の助成金
3 特定求職者雇用開発助成金
Ⅱ高年齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の
職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して
雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対して、
賃金の一部が助成されます。
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
として雇い入れ、1年以上雇用することが確実で
あると認められること
【助成額】
1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)
(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
次回も高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。