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平成24年度版助成金シリーズ2 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(2)

今回は前回の続きで

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 以下の要件を満たす事業主が、その雇用する労働者を休業、

教育訓練又は出向させることにより雇用の維持を行った場合、

休業手当等事業主負担相当額の一定割合が助成されます。

 さらに、労働者を解雇等していない場合は、助成率が上乗せ

されます。

 

 売上高又は生産量等の最近3か月間の月平均値が

その直前3か月又は前年同期に比べて5%以上減少

していること。

 (中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の

   場合、5%未満の減少でも可能となります)

次回は、助成率について解説をしてまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成24年度版助成金シリーズ1 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(1)

今回から

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

について解説いたします。

この助成金は、

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の

理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

一時的に休業、教育訓練又は出向により、

労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部が

助成されます。

次回は、助成を受けるための要件や助成率など、

助成内容について解説をしてまいります。

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平成24年度版 助成金制度改定について

助成金制度の創設・改定が行われました。

つきましては、これまでに様々な助成金について

紹介・解説をしてまいりましたが、今後は助成金の

最新版の助成金情報をお伝え・解説いたします。

以前のものと重複する点もございますが、

今後は平成24年度版をご活用いただければと

思います。

次回より平成24年度版の各種助成金についての

解説をしてまいります。

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助成金シリーズその293 職場適応訓練費 (5)

今回は、

『職場適応訓練費』

の最終回です。

【その他注意点】

  雇用保険の受給資格者等以外であっても、

45歳以上の求職者等、知的障害者、精神障

害者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永

住帰国者等の方など、職場適応訓練を行う

ことができる場合もあります。詳細は最寄りの

公共職業安定所にご相談ください。

 

 次回から新しい助成金の解説になります。

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助成金シリーズその292 職場適応訓練費 (4)

今回は、

『職場適応訓練費』

の助成額についてです。

【助成内容3】

≪助成額≫

○ 一般職場適応訓練(訓練期間は6か月以内)の場合
    

    訓練生1人につき 月額24,000円

    (重度の障害者25,000円)

○ 短期の職場適応訓練の場合(訓練期間は2週間以内)
    

     訓練生1人につき 日額960円

     (重度の障害者1,000円)

 

 次回は職場適応訓練費の最終回です。

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助成金シリーズその291 職場適応訓練費 (3)

今回は、

『職場適応訓練費』

の助成内容の続きを解説してまいります。

【助成内容2】

 事業主(※1)が、雇用保険の受給資格者等(※2)

に対して、事業所において、その事業所の業務に

係る作業について、一定の期間、訓練を実施した

場合に、その訓練費の一部が助成されます。

※2  45歳以上の求職者等、知的障害者、

    精神障害者、母子家庭の母等、中国

    残留邦人等永住帰国者等の方なども
    職場適応訓練の対象者となる場合も

    あります。

 

 次回は助成額について解説いたします。

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助成金シリーズその290 職場適応訓練費 (2)

今回は前回スタートしました、

『職場適応訓練費』

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容1】

 事業主(※1)が、雇用保険の受給資格者等(※2)

に対して、事業所において、その事業所の業務に

係る作業について、一定の期間、訓練を実施した

場合に、その訓練費の一部が助成されます。

※1 次の1から5に該当する事業主であること

1  職場適応訓練を行う設備があること。
2  指導員としての適当な従業員がいること。
3  労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、

  厚生年金保険等に加入し、又はこれらと同様

  の職員共済制度を保有していること。
4  労働基準法及び労働安全衛生法その他の

  法律の定める安全衛生その他の作業条件が

  整備されていること。
5  職場適応訓練終了後、引き続き職場適応訓練

  を受けた者を雇用する見込みがあること。

 

 次回は助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその289 職場適応訓練費 (1)

今回から、

『職場適応訓練費』

について解説してまいります。

 これは、雇用保険の受給資格者等に

対して、事業所において、その事業所の

業務に係る作業について訓練を実施した

場合に、その訓練費の一部助成されます。

 

 次回から、助成金が支給されるための

条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその288 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(12)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の利用にあたっての注意点についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪利用にあたっての注意点≫

 

○ 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)は、

 遅くとも平成24年度末までに職業訓練計画の認定

 申請を行い、その日から6カ月以内に訓練を開始

 するものを対象としています。

○ その他、手続き等の詳細については、労働局又は

 ハローワークにお問い合わせください。

次回から、新しい助成金の解説に移ります。

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助成金シリーズその287 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(11)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)』

の受給手続きについてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪受給手続き≫

 

受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

⑴ 職業訓練計画を作成し、訓練開始1カ月前までに

 労働局またはハローワークに提出

⑵ 労働局長が職業訓練計画を認定

⑶ 職業訓練計画に基づき訓練を実施

⑷ 訓練計画期間終了後、2か月以内に労働局または

  ハローワークに支給申請し、受給

次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。

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