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平成24年度版助成金シリーズ22 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(8)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の最終回で、利用にあたっての注意点です。

≪利用にあたっての注意点≫

 ○ ご申請いただいた内容を確認するため、

  必要に応じ別途書類の提出のお願いや、

  訪問等による調査が実施されることがあり

  ます。

   また、高齢・障害者雇用支援センターから、

  ハローワーク等の職業安定機関に必要な

  照会が行われます。

 ○ この他にも支給の要件がありますので、

  申請の際は、(独)高齢・障害・求職者

  雇用支援機構 又は高齢・障害者雇用

  支援センターへお尋ねください。

  次回からは『労働移動支援助成金』についての

  解説をスタートいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成24年度版助成金シリーズ21 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(7)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の受給手続きの続きをお伝えいたします。

≪受給手続き2≫

 【支給申請書の提出】

 認定を受けた職域拡大等計画を実施した

事業主は、職域拡大等計画の実施期間の

終了日の翌日から2か月以内に主たる事務所が

所在する都道府県の高齢・障害者雇用支援

センターへ、支給申請書に必要書類を添付して

提出しなければなりません。

次回は利用にあたっての注意点です。

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平成24年度版助成金シリーズ20 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(6)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の受給手続きについてです。

≪受給手続き1≫

【職域拡大等計画書の提出】

 
 この助成金の支給を受けようとする事業主は、

職域拡大等計画書に必要書類を添付し、

職域拡大等計画の開始日の6か月前の日から

2か月前の日までに、主たる事務所が所在する

都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用支援

機構地域障害者職業センター雇用支援課

(東京、大阪は窓口サービス課)

  (以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)

へ提出し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の

理事長の計画認定を受ける必要があります。

 

次回も受給手続き・支給申請書について解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ19 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(5)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容の続きで、支給金額についてです。

【助成内容4】
≪支給金額等≫

 職域拡大等計画の実施期間内に要した支給対象

経費(人件費等を除く)の1/3を支給します。
 

 ただし、支給申請日の前日において当該事業主に

1年以上雇用されている55 歳以上の常用被保険者

の数に10 万円(職域拡大等計画に従い、希望者全員が

65 歳まで働ける制度、70歳まで働ける制度の措置を

実施している場合は20 万円)を乗じた額

(その額が500 万円を超える場合は500 万円)が上限と

されています。

 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ18 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(4)

今回も、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容の続きで、

支給対象事業主の要件をお伝えいたします。

【助成内容3】
≪支給対象事業主の要件≫

○  支給申請日の前日において、1年以上継続して

   雇用される60 歳以上の常用被保険者(※)

    (希望者全員が65 歳まで働ける制度及び

     70 歳まで働ける制度のいずれも有する法人の

     設立等を行っている場合は、1年以上の雇用

     見込みのある60 歳以上の常用被保険者又は

     65 歳以上の雇用者)が1人以上いること。

○  希望者全員が65 歳まで働ける制度及び70 歳まで

  働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行って

  いる場合は、支給申請日の前日において、1年以上

  の雇用見込みのある者に占める55 歳以上の者の

  割合が3分の2以上であること。

 

 (※) 常用被保険者とは、雇用保険の一般被保険者

   及び高年齢継続被保険者をいう。

次回は助成内容、支給金額について解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成24年度版助成金シリーズ17 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(3)

今回も前回に引き続き、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容についてお伝えいたします。

【助成内容2】

≪支給対象事業主の要件≫

○ 職域拡大等計画に従い、次のいずれかの

 措置を実施した事業主であること。

 ① 高年齢者の雇用管理制度の構築

  (高年齢者に係る賃金制度・能力評価制度等

  の構築、短時間勤務や在宅勤務制度の導入、

  専門職制度の導入、研修等能力開発プログラム

  の開発等高年齢者の就労拡大のために必要な

  高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善)

 ② 高年齢者の職域の拡大(高年齢者が働きやすい

  事業分野への進出や既存の職務内容のうち高年齢者

  の就業に向く作業の切り出し等による高年齢者の職場

  又は職務の創出、高年齢者に配慮した機械設備、

  作業方法又は作業環境の導入・改善等による既存の

  職場又は職務における高年齢者の就労の拡大)

 ③ 高年齢者の健康維持に係る取組等①、②に準じる

  取組

○ 職域拡大等計画の提出日の1年前の日から支給

 申請日の前日までの期間に高齢法第8条又は第9条

 違反がないこと。

次回も助成内容、支給対象事業主の要件の続きを

解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ16 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(2)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

の助成内容についての解説です。

【助成内容】

≪支給対象事業主の要件≫

○ 雇用保険の適用事業主であること。

○ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長より、

  高年齢者の職域拡大等に係る計画 

 (以下「職域拡大等計画」という。実施期間が2年以内で

  あるものに限る。)の認定を受けていること。

○ 職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施

 した事業主であること。

 (1) 希望者全員が65 歳まで働ける制度

  (定年の定めなし、65 歳以上定年又は希望者全員を

   対象とする65 歳以上までの継続雇用制度)を導入

  していない事業主が同制度を導入すること。

 (2) 70 歳まで働ける制度(定年の定めなし、70 歳以上

  定年又は希望者全員若しくは労使協定で定めた

  基準の該当者を対象とする70 歳以上までの継続

  雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入

  すること。

 (3) 希望者全員が65 歳まで働ける制度及び70 歳まで

  働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行うこと。

次回も助成内容の続きを解説いたします。

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平成24年度版助成金シリーズ15 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(1)

今回からは、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)」

について解説いたしてまいります。

 この助成金制度は、

希望者全員が65 歳まで働ける制度や

70 歳まで働ける制度の導入にあわせて、
高年齢者の雇用管理制度の構築や

職域の拡大に取り組み、高年齢者が
いきいきと働ける職場の整備を行う

事業主に対して、当該経費の3分の1

に相当する額が助成される制度です。

 500 万円が限度とされています。

次回は、助成を受けるための要件や助成率など、

助成内容について解説をしてまいります。

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平成24年度版助成金シリーズ14 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)(6)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)」

の最終回、利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○  申請された内容を確認するため、必要に応じ

 別途書類の提出のお願いや、訪問等による調査が

 実施されることがあります。

   また、高齢・障害者雇用支援センターから、

 ハローワーク等の職業安定機関に必要な照会が

 行われます。

○  この他にも支給の要件がありますので

 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構又は

 高齢・障害者雇用支援センターへお尋ねください。

  次回から、.定年引上げ等奨励金のパートⅡの

 助成金にあたる、高年齢者職域拡大等助成金

 についての解説をスタートいたします。

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平成24年度版助成金シリーズ13 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)(5)

前回までに、

「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)」

の助成内容についてはすべて解説いたしましたので、

今回は受給手続きについてお伝えします。

【受給手続き】

○  支給を受けるには、

  中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に、

  必要資料を添付し、

  主たる事務所が所在する都道府県の

  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域

  障害者職業センター雇用支援課

  (東京、大阪は窓口サービス課)に提出することが

  必要となります。

次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。
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