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助成金シリーズその7 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(1)

今回から新しい助成金になります。

希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで

働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域

の拡大や雇用管理制度の構築に取り組み、高年

齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主

に対して、当該経費の3分の1に相当する額を、

500万円を限度として助成します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

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新顧問契約!!月額3,980円

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3年分の利子と保証料が無しに 仙台市融資制度

来年の3月31日までの

利用になります。

3年分の利子と保証料を仙台市が負担することに

なります。

仙台市の担当者に確認したところでは

罹災証明書があれば、借りやすい感じですね。

もちろん、限度額は、銀行の判断ですが。

顧問先でも、修繕費や運営資金で借りました。

雇用助成金上乗せ 宮城県、独自制度創設へ

雇用調整助成金が上乗せになるとのことでしたので

宮城県庁に確認したところ、正式には10月に決まるとのことでした。

以下ヤフー記事です 

宮城県は、国の雇用調整助成金を受ける県内の事業所に、県が一定金額を上乗せして支給する独自制度「県雇用維持奨励金」を創設する。助成金の上乗せ制度を設けるのは、東北で初めて。
 対象は、東日本大震災の影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の解雇を防ぐために雇用調整(休業、出向など)を行っている事業所。期間は来年3月末まで。県は約1000社の申請を見込み、約5億6000万円を充てる。
 県が助成するのは雇用調整にかかる費用の一部。中小企業には経費の10分の1、大企業には9分の1を上乗せする。1人1日1000円を上限とした。国の助成率は、大企業で3分の2、中小企業で10分の8となっている。
 県は独自制度を通じ、雇用調整を行う事業所の負担軽減を図り、雇用の維持、人材流出の防止を目指す。
 宮城労働局によると、震災後の支給要件緩和に伴う雇用調整助成金の申請件数は、7月末現在で延べ7901件。雇用調整を行う被災事業所が多く、負担増が懸念されていた。

助成金シリーズその6 定年引き上げ等奨励金(3)

今回は、受給できる対象事業主について

解説いたします。

雇用保険の適用事業主であり、定年

年齢の引上げ等を実施した日(以下

「実施日」という。)において中小企業

事業主(常用被保険者の数が300人

以下の事業主)であること。

実施日の1年前の日から支給申請日

の前日までの期間に高年齢者雇用安

定法第8条又は第9条違反がないこと。

事業主が実施した措置が平成18年

4月1日以降において就業規則等に

より定められていた旧定年年齢・旧

継続雇用制度を超えるものであること。

支給申請日の前日において、実施日

から起算して6ヶ月以上が経過しており、

実施日から支給申請日の前日までに

制度の引下げを行っていないこと。

支給申請日の前日において、当該事

業主に1年以上継続して雇用されて

いる60歳以上の常用被保険者が1人

(新たに支給対象となる制度を有する

法人の設立等を行った場合は、当該

事業主に雇用されている60歳以上

の常用被保険者が3人)以上いること。

今回で、この助成金は、最終回になります。

次回はまた新しい助成金を紹介します。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

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助成金シリーズその5 定年引上げ等奨励金(2)

今回は、受給額について解説します。

事業主が実施した措置及び企業規模

(実施日において当該事業主に雇用さ

れている常用被保険者(※)の数)に応

じて、額を支給します。又、あわせて高

年齢者の勤務時間を多様化する制度

を導入する事業主に、企業規模によら

ず一律20万円を加算します。

(※)常用被保険者とは、雇用保険の一

般被保険者及び高年齢継続被保険

者をいう。

実際の額については、是非お問い合わせ

下さい。

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助成金シリーズその4 定年引上げ等奨励金(1)

今回から

新たに違う助成金を解説します。

「定年引上げ等奨励金」になります。

この助成金は

65歳以上への定年引上、定年の定めの廃止、

希望者全員を対象とする65歳以上迄の継続

雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高

年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企

業事業主に対して助成します。

次回から詳しく解説いたします。

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助成金シリーズその3 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(3)

今回は、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の助成率と支給限度日数及び対象期間を

解説いたします。

 

【助成率】


 


 

解雇等を行わない場合

教育訓練を行った場合の加算額

大企業

2/3

3/4

事業所内訓練 2,000円

事業所外訓練 4,000円

中小企業

4/5

9/10

事業所内訓練 3,000円

事業所外訓練 6,000円

 

 

※ 1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額7,505円(平成22年8月1日現在)を日額の上限とします。

 

【支給限度日数及び対象期間】

休業又は教育訓練を実施する場合、支給限度日数は3年間で300日です。

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助成金シリーズその2 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(2)

今回は、前回に続いて、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の内容について、紹介します。

 以下の1又は2の用件を満たす事業主が、その雇用

する労働者を休業、教育訓練等をすることにより雇用

の維持を行った場合、休業手当、教育訓練の際の賃

金等の一部を助成します。さらに、労働者を雇用等し

ていない場合は、助成率が上乗せされます。

(1) 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が

   その直前3ヶ月又は前年同期に比べて5%以上減

   少していること(中小企業で直近の決算等の経常

   損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)

(2) 円高の影響により売上高又は生産量の回復が

   遅れている事業主であって、売上高又は生産量の

   最近3ヶ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%

   以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の

   事業主であること(大企業事業主については対象期間

   の初日が平成22年12月14日から平成23年12月

   13日、中小企業事業主については対象期間の初日

   が平成22年12月2日から平成23年12月1日まで

   の間にあるものに限ります。)

次回は、助成率について、解説します。

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助成金シリーズその1 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

今回から助成金について、

いろいろと書かせていただきます。

今回は

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

について、解説します。

この助成金は、

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由

により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

一時的に休業、教育訓練等により、労働者の雇用

の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。

次回からは2回に分けて、詳しく解説します。

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9月2日 10時、11時、13時、14時、15時、16時、1
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