今回から、
『精神障害者雇用安定奨励金
(精神障害者支援専門家活用奨励金)』
についての解説をスタート致します。
これは、
精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の
精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ、または委嘱
し、精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせた場合
に奨励金(最高180万円)が支給される制度です。
次回からは、
助成内容について解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。