今回は、
『建設業を離職された方を
雇い入れた場合の助成金』
の助成内容の続きのです。
助成額
建設業以外の事業主が、雇入れ日の満年齢が
45歳以上60歳未満の建設業離職者を、ハロー
ワーク等の紹介により、平成22年2月8日から
平成24年3月31日までの間に、雇用保険の
一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、
助成金の支給対象期間(1年間)及び当該期間経過後も
引き続き雇用する場合に下記の額が助成されます。
中小企業 6か月経過後 45万円
12か月経過後 45万円
⇒ 【計90万円】
中小企業以外の企業 6か月経過後 25万円
12か月経過後 25万円
⇒ 【計50万円】
次回、受給手続きについて解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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