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助成金シリーズその123 受給資格者創業支援助成金(1)


今回から新しい助成金、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

についての解説をスタートします。

雇用保険の受給資格者である
失業中の方自らが創業し、創業後1年以内に
労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主
となった場合に、創業に要した費用の一部が
助成されます。

次回、助成金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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