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H24年度版助成金シリーズ51 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(4)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の受給手続きについての解説いたします。

【受給手続き】

○ 被災者雇用開発助成金は、対象労働者を雇い
 入れた後、支給対象期(※1)(6か月)ごとに、2回

 に分けて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、

 支給申請書等の必要書類を労働局またはハロー

 ワークに提出する必要があります。支給申請期限

 は、各支給対象期後2か月以内(※2)です。

(※1) 支給対象期は、雇い入れの日から6か月ごとに

    区切った期間です。

(※2) 支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24

    年4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるもの

    から対象となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日

    までが当初の申請期間であるような場合の支給申請

    期限は1 か月となります。

次回は、利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ50 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(3)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の助成額についての解説です。

【助成額】

①一週間の所定労働時間が短時間労働者以外の者

支給額     ⇒ 50(90)万円

支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期 25(45)万円   第2期 25(45)万円

②一週間の所定労働時間が短時間労働者(※)

支給額     ⇒  30(60)万円

支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期 15(30)万円   第2期 15(30)万円 
 

( )内は中小企業に対する支給額

※ 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が
  20 時間以上30 時間未満である者をいいます。

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ49 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(2)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容1】

 
 東日本大震災により離職した者等(※1)を、

ハローワーク等(※2)の紹介により、雇用保険の
一般被保険者として雇い入れ、かつ1年以上

継続して雇用することが見込まれる事業主に

対して、それぞれ規定の額が支給されます。

※1 以下のイ又はロのいずれかに該当する者

イ  以下のいずれにも該当する者
 

 ① 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された

  市町村の区域(東京都を除く)において就業していた者

 ② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことが

  ない者

 ③ 震災により離職を余儀なくされた者

ロ  被災地域に居住する者(震災後、安定した職業についた

  ことがない者で、震災後被災地域外に住所又は居所を

  変更している者を含み、震災後被災地域に居住すること

  となった者を除く)

※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の

  取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・

  無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介

  事業者

次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ48 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(1)


今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の解説のスタートいたします。

 これは、平成23年5月2日以降、

東日本大震災に伴なう被災離職者等

をハローワーク等の紹介により、1年以上

雇用することが見込まれる労働者として

雇い入れた場合、賃金の一部が助成
される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ47 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(6)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の最終回になります。

利用にあたっての注意点の続きを

お伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日
 から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主
 都合により解雇している場合、又は同期間において雇
 入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により離職させている
 場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
 助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2
 回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給
 されません)。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局またはハロー
 ワークへお尋ね下さい。

次回からは、
『東日本大震災に伴なう被災者を雇い入れた場合の助成金』
についての解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ46 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(5)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の利用にあたっての注意点について

解説いたします。

【利用にあたっての注意点】

○ ハローワーク等の紹介を受けた日及び雇入れ日
 において、雇用保険の被保険者である者や雇入れ
 に係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働
 時間が20時間以上の雇用関係にある者を雇い入
 れる場合は、支給対象となりません。

○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働
 いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、
 事前研修を含む) に雇い入れられる場合は、支給
 対象となりません。

○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった
 対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

次回は、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ45 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(4)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○ 高年齢者雇用開発特別奨励金は、対象労働者を

 雇い入れた後、支給対象期(6か月)ごとに、2回に

 分けて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、支給

 申請書等の必要書類を労働局またはハローワークに

 提出する必要があります。支給申請期限は、各支給

 対象期後2か月以内(※)です。

※ 支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24 年

  4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるものから対象

  となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日までが当初

  の申請期間であるような場合の支給申請期限は1 か月

  となります。

次回は、利用にあたっての注意点について解説してまいります。

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FPの6分野 (5)不動産運用設計②


前回に引き続き不動産運用設計についてです。

不動産運用設計については、経済・社会環境の変化についての視点も重要です。
今現在においても、不動産についての見方・考え方も時代の変化とともに変容しつつあります。

「定期借地権」や「定期借家権」などの新しい制度を背景に、土地を「所有する」という考え方から「利用する」という方向に変化の兆しがあり、日本版「REIT」といった不動産でありながら、証券化された金融商品の登場など、流動性が向上する可能性も高まっています。

また、「住」そのものについても、単に住めればいいということではなく、何らかの豊かさという付加価値を求める人たちも確実に増えています。さらに、不動産とほかの試算との構成面でのバランスを考えて資産のフロー化を図ろうとするニーズもあります。

不動産は文字通り『動かすことのできない資産』であるので、それだけに相続を含めて先の変化を予想した十分なプランニングが要求される資産と言えます。

次回は、相続・事業継承設計についてです。

H24年度版助成金シリーズ44 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(3)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の助成額の解説です。

【助成内容2】

≪助成額≫

*( )内は中小企業に対する支給額です。

①一週間の所定労働時間 30時間以上

支給額 ⇒ 50(90)万円

支給対象期(6か月)ごとの支給額

  ⇒ 第1期 25(45)万円  第2期 25(45)万円

②20 時間以上30 時間未満

支給額 ⇒ 30(60)万円

支給対象期(6か月)ごとの支給額

  ⇒ 第1期 15(30)万円  第2期 15(30)万円

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ43 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(2)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 雇入れ日の満年齢が65 歳以上の離職者(※1)を、

ハローワーク等(※2)の紹介により、一週間の所定労働

時間が20 時間以上の労働者として雇い入れた場合(※3)

それぞれ規定の額が支給されます。

(※1) 以下の要件を満たす者に限ります。

 ① 紹介日及び雇入れ日現在において、雇入れに

  係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働

  時間が20 時間以上の雇用関係にない者

 ② 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日から3年以内に雇い入れられた者

 ③ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月

  以上あった者

(※2) ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱

  に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業

  紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者

(※3) 1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。

次回は、助成額について解説してまいります。

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