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H24年度版助成金シリーズ71 通年雇用奨励金(8)


今回は、

「通年雇用奨励金」

の受給手続きの解説をいたします。

【受給手続き】

〔事業所内・外就業助成〕

○  12 月16 日から翌年1月31 日までに

 通年雇用届等をハローワークを経由して

 道県労働局長に提出する必要があります。

○  その後、3 月16 日から翌年度6 月15 日

 までに支給申請書等をハローワークを経由し
 て道県労働局長に提出してください。 

次回は、利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ70 通年雇用奨励金(7)


今回は、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の最後の解説をいたします。

【助成内容⑥】

 季節労働者を試行雇用終了後、引き続き

常用雇用として雇い入れた場合は、常用雇用

に移行した日から起算して6 か月の期間に支

払った賃金の1 / 2 の額から試行雇用により

支給された試行雇用奨励金の額を減額した額

が支給されます。

<限度額>

   71万円

※ 6回にわたり解説してまいりました助成内容ですが、

 対象事業所において、対象労働者が支給要件を

 満たしている場合でも、常用労働者数が一定の式

 において基準数を下回る場合は、奨励金が支給さ

 れないこともありますのでハローワーク等にご確認くだ

 さい。

次回は、受給手続きの解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ69 通年雇用奨励金(6)


今回は、

「通年雇用奨励金」

の5回目となる助成内容の解説です。

【助成内容⑤】

 新分野の事業を実施するために必要な

事業所を設置・整備し、季節労働者3人

以上を通年雇用した場合は、対象労働者

に対する賃金の助成額に加えて、事業所

の設置・整備に要した費用の1/10の額

が1年ごとに3回支給されます。

 

<限度額>

   500万円

※ 最初の対象労働者の雇入れ日から起算して

 18 か月以内に事業所の設置・整備を完了し、

 対象労働者を新分野の事業に従事させなけれ

 ばならないという条件があります。

次回は、助成内容の最後の解説になります。

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H24年度版助成金シリーズ68 通年雇用奨励金(5)


今回も前回に引き続き、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の解説をいたします。

【助成内容④】

 季節労働者を対象期間中、事業所内等の

業務に従事させ、職業訓練を実施する場合は、
対象労働者1名あたりの賃金の助成額に加えて、

職業訓練の内容により、次の額が支給されます。

【季節的業務の訓練】
  訓練の実施に要した費用の1/2

<限度額>

   3万円

【季節的業務以外の訓練】
  訓練の実施に要した費用の2/3

<限度額>

   4万円

 

次回は、助成内容⑤になります。

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H24年度版助成金シリーズ67 通年雇用奨励金(4)


今回も引き続き、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の解説です。

【助成内容③】

  季節労働者を季節的業務以外の業務

 に転換させることにより通年雇用した場合

 は、業務転換の開始日から起算して6か月

 の期間に支払った賃金の1/3の額が支給

 されます。

 

 <限度額>

   71万円

次回は、助成内容④をお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ66 通年雇用奨励金(3)


今回は、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の続きを解説いたします。

【助成内容②】

 季節労働者を通年雇用したものの、一時的に休業

させた場合は、事業所内・外就業助成の申請回数

3回のうち、年度ごとに事業所内・外就業助成か休業

助成のいずれかを選択し、対象労働者1名あたり2回

まで支給されます。

【休業助成の申請が1回目の場合】
  1 月から4 月に支払った休業手当

 ( 最大6 0 日分) 及び対象期間に

 支払った賃金( 休業手当を除く) の

 合計額の1/ 2が支給となります。

 

<限度額> 

  新規継続労働者71万円

  継続、再継続労働者54万円)

【休業助成の申請が2回目の場合】
  1 月から4 月に支払った休業手当

 ( 最大6 0 日分) 及び対象期間に

 支払った賃金(休業手当を除く)の

 合計額の1/3

<限度額>

  54万円

次回は、助成内容③をお伝えしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ65 通年雇用奨励金(2)


今回は、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の解説です。

【助成内容①】

 季節労働者を対象期間( 12 月16 日~翌年3 月15 日)中、

通年雇用した場合は、その対象労働者に対して対象期間に

支払った賃金の2/3の額(第1回目)が支給されます。

 なお、対象労働者1名あたり第1回目の支給も含めて継続して

最大3回まで支給されます。

【新規継続労働者(第1回目の対象労働者)】
  ⇒ 対象期間に支払った賃金の2/3 (限度額71万円)

【継続、再継続労働者(第2、3回目の対象労働者)】
  ⇒ 対象期間に支払った賃金の1/2 (限度額54万円)

 また、対象期間中、指定地域外で請負により指定業種に

属する事業を行うことで通年雇用する場合、対象労働者の

移動に要した経費相当額(限度額15万円)が支給されます。

次回は、助成内容②をお伝えしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ64 通年雇用奨励金(1)


今回から、

「通年雇用奨励金」

の解説をスタートいたします。

 これは、

北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地

において、冬期間に離職を余儀なくされる季節

労働者を通年雇用した場合、賃金等の一部が

助成される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ63 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(4)


今回は、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の最終回で、利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 最大2年間設けられた事務所の設置・整備及び雇入れ
 のための計画日~完了日より起算して6カ月を経過した日
 までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等
 事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の
 6%(その数が3人以下の場合は3人)を超える割合で特定
 受給資格者である離職者を発生させた事業主に対して、
 奨励金は支給されません。

○ 完了日から起算して6カ月を経過した日後、計画に基づ
 き雇い入れた者を解雇等事業主都合で離職させた事業主
 に対しては、以後、当該計画に係る奨励金の支給はされ
 ません。

○ 対象者が過去3年間に当該事業所において雇用保険の
 被保険者として雇用されていたことがある場合は、支給対象
 とはなりませんのでご注意ください。

次回から新しい助成金の解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ62 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(3)


今回は、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを
  予定している事業主は沖縄若年者雇用促進奨励金
  の雇用に関する計画書を沖縄労働局長に提出する
  必要があります。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、
  完了届を沖縄労働局長に提出してください。

○ 支給を受けるには、支給対象期間(6カ月)ごとに、
  支給対象期間後1カ月以内に、必要な書類を添えて
  支給申請書を提出してください。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説してまいります。

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