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H24年度版助成金シリーズ62 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(3)


今回は、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを
  予定している事業主は沖縄若年者雇用促進奨励金
  の雇用に関する計画書を沖縄労働局長に提出する
  必要があります。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、
  完了届を沖縄労働局長に提出してください。

○ 支給を受けるには、支給対象期間(6カ月)ごとに、
  支給対象期間後1カ月以内に、必要な書類を添えて
  支給申請書を提出してください。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ61 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(2)


今回は前回よりスタートしました、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 計画日から完了日までの間に雇入れた沖縄県内に居住する
35歳未満の若年求職者に対し、完了日以降に支払った賃金に

相当する額の1/4(中小企業については1/3)が1年間助成され

ます。

    (対象労働者の定着状況が特に優良な場合は2年間)

 また、計画期間に沖縄若年求職者に加え沖縄県内に居住

する新規学卒者を雇入れた中小企業の事業主については、

当該新規学卒者に支払った賃金に相当する額の1/3が助成

されます。(1年間に限る)

 助成額は対象者一人につき、年間120万円が限度とされて

います。

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ60 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(1)


今回から、

「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、沖縄県において、300万円以上の事業所の設置・

整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者

を3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部が助成される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ59 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(6)


今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の最終回、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 完了日後において、当該事業所で対象労働者を雇用

 しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以降速やかに、

 新たに継続して雇用する事業主は、対象労働者の補充

 は行えません)、当該奨励金は支給されません。 

○ 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する

 被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、

 あるいは全労働者の6%(その数が3人以下のときは3人)を

 超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた

 事業主に対して、当該奨励金は支給されません。

○ この他にも支給の要件がある場合がありますので、労働局

 又はハローワークへお尋ねください。

 

次回からは『沖縄若年者雇用促進奨励金』の解説をスタート

いたします。

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H24年度版助成金シリーズ58 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(5)


今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の

 末日における当該事業所の継続して雇用する労働者の

 数が、完了日における当該事業所の継続して雇用する

 労働者の数未満となったとき、当該奨励金は支給されま

 せん。

○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において

 雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合

 は、支給対象となりません。

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ57 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(4)


今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の受給手続きについての解説いたします。

【受給手続き】

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを

 予定している事業主はその旨の計画書を管轄都道府県

 労務局長に提出してください。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、

 その旨を届けるとともに、必要な書類を添えて申請資格

 の確認及び第1回目の支給申請を行ってください。

○ 完了日の1年後を第2回目の「支給時期」、完了日の

 2年後を第3回目の「支給時期」とし、その翌日から起算

 して1カ月以内に必要な書類を添えて支給申請を行う

 必要があります。

次回は利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

お問い合わせは
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H24年度版助成金シリーズ56 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(3)


今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の助成額についての解説です。

【助成額】

①設置・整備に要した費用

300万円以上1,000万円未満

対象労働者の数

3(2)~4人 ⇒ 40万円

5~9人   ⇒ 65万円

10~19人  ⇒ 90万円

20人以上  ⇒ 120万円

②設置・整備に要した費用

1,000万円以上5,000万円未満

対象労働者の数

3(2)~4人 ⇒ 180万円

5~9人   ⇒ 300万円

10~19人  ⇒ 420万円

20人以上  ⇒ 540万円

③設置・整備に要した費用

5,000万円以上

対象労働者の数

3(2)~4人 ⇒ 300万円

5~9人   ⇒ 500万円

10~19人  ⇒ 700万円

20人以上  ⇒ 900万円

( )内の人数は創業の場合

次回は受給手続きについて解説します。

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H24年度版助成金シリーズ55 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(2)


今回は前回からスタートしました、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

  同意雇用開発促進地域(※1)又は

過疎等雇用改善地域(※2)において、

地域求職者等を継続して雇用する労働者

(雇用保険の一般被保険者)

として雇い入れ、かつ、それに伴い事業所の

設置・整備を行った事業主に対して、

雇い入れた労働者の数及び設置・整備に

要した費用に応じて、助成金が1年ごとに

3回支給される制度です。

※1 同意雇用開発促進地域とは、

   都道府県策定(国の同意済み)

   の地域雇用開発計画に定められた

   地域をいいます。

※2 過疎等雇用改善地域とは、

   若年層・壮年層の流出の著しい地域

   及び離島地域であって、厚生労働大臣

   が指定する地域のことです。

次回は助成額について解説します。

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H24年度版助成金シリーズ54 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(1)


今回から、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、雇用機会が特に不足している地域

等において、300万円以上の事業所の設置・

整備あるいは創業に伴い、当該地域に居住

する求職者等を3人(創業については2人)

以上雇い入れた場合、一定額が助成される

制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ53 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(6)


今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前

 の日から1年間を経過する日までの間に被保険者

 を事業主都合により解雇している場合、又は同期

 間において雇入れ日における被保険者数の6%を

 超える被保険者を特定受給資格者となる離職理

 由により離職させている場合(離職させた被保険者

 数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給されま

 せん。

○  第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目

 分は支給されません)。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局または

 ハローワークへお尋ね下さい。

 
 次回からは、地域雇用開発助成金についての
解説をスタートします。

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