今回は、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」
の受給手続きについて解説いたします。
【受給手続き】
○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを
予定している事業主は沖縄若年者雇用促進奨励金
の雇用に関する計画書を沖縄労働局長に提出する
必要があります。
○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、
完了届を沖縄労働局長に提出してください。
○ 支給を受けるには、支給対象期間(6カ月)ごとに、
支給対象期間後1カ月以内に、必要な書類を添えて
支給申請書を提出してください。
次回は、利用にあたっての注意点について解説してまいります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。