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H24年度版助成金シリーズ81 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(5)


今回は、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

の利用にあたっての注意点について解説いたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 正規雇用として雇い入れるとは、
 「雇用期間の定めのない雇用であって、
 1週間の所定労働時間が通常の労働
 者と同程度である労働契約を締結し、
 雇用保険の一般被保険者として雇用
 する場合」をいいます。
  (ただし、1週間の所定労働時間が
   30時間未満の者を除きます。)

○ 雇用開始日の前日から起算して過去
 3年間において、対象者を雇用していた
 場合は、支給対象とはなりませんのでご
 注意ください。

○ ハローワーク又は新卒応援ハローワーク
 から対象者の職業紹介を受ける前に、そ
 の対象者を雇用することを約している場合
 は支給対象となりません。

 次回も利用にあたっての注意点の続きを
お伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ80 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(4)


今回は、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○  支給を受けるには、対象者の雇入れを
  開始した日から6か月定着した場合に、
  定着した日の翌日から起算して2か月以
  内に支給申請書等の必要な書類を添え
  て都道府県労働局、ハローワーク又は新
  卒応援ハローワークに提出する必要があり
  ます。

○  支給申請期限は支給申請期間の末日
  となっています。申請期限を過ぎると、支給
  を受けることができなくなりますので注意が必
  要です。

次回は利用にあたっての注意点の解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ79 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(3)


今回は前回に引き続き、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容②】

<注> 奨励金の対象者について

  ハローワーク又は新卒応援ハローワークに

 卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募

 可能な新卒求人又は被災した卒業後3年

 以内の既卒者(※)に限定した求人を提出し、

 ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介

 により、以下のいずれにも該当する者で、公共

 職業安定所長が奨励金の活用が必要である

 と認める者を雇い入れる必要があります。

○ 平成22年3月以降の大学等の新規学卒者で

 ハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登

 録を行っている者。

○ 卒業後安定した職業に就いた経験がない者

 (1年以上継続して同一の事業主に正規雇用

  された経験がない者)。

○ 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。

※  被災した卒業後3年以内の既卒者とは、平成22 年

   3月以降に学校を卒業し、災害救助法適用地域に

   住居する人をいいます。

    (被災後他地域に避難した人は含みますが、平成

    23 年3月11 日以降被災地外から被災地に転居

    した人は除きます)

  <3年以内既卒者トライアル雇用奨励金についても同様>

次回は受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ78 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(2)


今回は、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

の2回目の解説になります。

助成内容についてお伝えいたします。

【助成内容】

 大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用

した場合、一定期間経過後に、対象者1人につき、

100万円(特例措置(※)の場合120万円)が支給

されます。

(奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で

1事業所あたり1回限り、特例措置の場合1事業所

震災特例対象者10人までとなります。)

支給申請時期が正規雇用から6か月定着した場合

支給額 ⇒ 100万円(特例措置の場合120万円)

※ 特例措置とは、被災した卒業後3年以内の

 既卒者に限定した求人を提出し、その者を採用

 した事業主に対し行った、支給額の拡充と要件

 緩和措置のことをいいます。

次回も助成内容の続きを解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ77 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(1)


今回から、

「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

の解説をスタートいたします。

 これは、

大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする

新卒求人又は被災した卒業後3年以内の既卒者

に限定した求人を提出し、ハローワーク又は新卒

応援ハローワークの紹介により既卒者を正規雇用

として雇い入れた場合に、一定期間経過後に奨励金

が支給される制度です。

 ≪平成24 年6月末までの時限措置≫

   (特例措置は平成25 年3月末)

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ76 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(4)


今回は、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

の利用にあたっての注意点についての解説です。

【利用にあたっての注意点】

下記の条件がありますのでご注意ください。

○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が

 期間の定めのないもの、または、6か月以上の

 有期契約(更新有りの場合に限る)であること。

○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者に

 ついて、特定求職者雇用開発助成金や若年

 者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ

 助成金の支給を受けていないこと。

○ 雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日

 から支給申請書の提出日までの間に事業所の

 労働者を解雇していないこと。

 (勧奨退職等の事業主からの働きかけによる退職

  を含みます。)

○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。

 次回からは、同じく雇入れに関する助成金で、
「3年以内既卒者採用助成金」について解説を
してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ75 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(3)


今回は、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、

 支給対象期ごとに3回に分けて支給されま
 す。

○ 支給を受けるには、それぞれ支給対象期

 の末日の翌日から起算して1か月以内に、
 必要な書類を添えて支給申請書を都道府

 県労働局または公共職業安定所に提出す

 る必要があります。 

 次回は、利用にあたっての注意点について
お伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ74 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(2)


今回は、前回からスタートしました、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

の助成内容についての解説をいたします。

【助成内容】

 派遣労働者を直接雇い入れてから6か月、

1年6か月、2年6か月経過後に、それぞれ

指定の額が支給されます。

≪期間の定めのない労働契約の場合≫

●大企業●

計50万円

6か月経過後⇒25万円

1年6か月経過後⇒12万5千円

2年6か月経過後⇒12万5千円

●中小企業●

計100万円

6か月経過後⇒50万円
1年6か月経過後⇒25万円

2年6か月経過後⇒25万円

≪6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合≫

●大企業●

計25万円

6か月経過後⇒15万円
1年6か月経過後⇒5万

2年6か月経過後⇒5万

●中小企業●

計50万円

6か月経過後⇒30万円

1年6か月経過後⇒10万円

2年6か月経過後⇒10万円

次回は受給手続きについての解説です。

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H24年度版助成金シリーズ73 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(1)


今回から、派遣先で派遣労働者を雇い

入れた場合の奨励金で、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

の解説をスタートいたします。

 これは、

6か月を超える期間、継続して労働者派遣を

受け入れていた業務に、派遣労働者を無期

または6か月以上の有期で直接雇い入れた

場合、奨励金が支給される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ72 通年雇用奨励金(9)


今回は、
「通年雇用奨励金」

の最終回です。

利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 助成内容①~⑤を受給できる事業主は、積雪又は

 寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定

 する地域( ※ 1 )に所在する事業所において、厚生労働

 大臣が指定する業種( ※ 2 )に属する事業を行い、対象

 労働者( ※ 3 )を少なくとも継続雇用予定期限(翌年度の

 12 月15 日)まで継続して雇用することが見込まれる事業主

 が対象となります。

○ 助成内容6を受給できる事業主は、指定地域に所在する

 事業所において、指定業種以外の業種に属する事業を行う

 事業主が対象となります。

(※ 1) 指定地域
 北海道、青森、岩手及び秋田( 全市町村) 宮城、山形、

 福島、新潟、富山、石川、福井、長野及び岐阜( 一部の
 市町村)

(※ 2) 指定業種
 ① 林業 ② 採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業

 ③ 建設業 ④ 水産食料品製造業

 ⑤ 野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業

⑥ 一般製材業 ⑦ セメント製品製造業

⑧ 建設用粘土製品( 陶磁器製のものを除く) の製造業

⑨ 特定貨物自動車運送業

⑩ 建設現場において据付作業を行う「造作材製造業」、

「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品

製造業」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ

住宅製造業」、「建築用金属製品製造業」、「畳製造業」

⑪ 農業( 畜産農業及び畜産サービス業 を除く。)

(※ 3) 対象労働者
  9 月1 6 日以前から雇用され翌年の1 月3 1 日において

  雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、支給を受け

  ることが見込まれる者

次回から、新たな助成金の解説をスタートいたします。

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