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助成金情報平成26年度 89 「精神障害者雇用安定奨励金」(21)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、受給のための手続きについて解説いたします。

【受給のための手続】

1.奨励金の支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)の
最終日の翌日から2か月以内に必要な書類を添えて支給申請
書を労働局に提出する必要があります。

○ 支給申請期間内に天災などのやむを得ない理由なく申請を
行わなかった場合、支給を受けることができません。

次回は、支給申請書類について解説いたします。

助成金情報平成26年度 88 「精神障害者雇用安定奨励金」⑳


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、助成対象となる取組ごとの対象経費
について解説いたします。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

⑥精神障害者のセルフケアの対象経費

履修者がストレスケア講習の履修に要した費用

対象となる費用
⇒講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、
教材費・資料代、外部機関が実施する講習の受講料等

対象とならない費用
⇒○精神障害者がストレスケア講習に参加するための
旅費や講習期間中の賃金等
○申請事業所において選任されている産業医や産業
保健スタッフ、当該事業所の労働者を講師とした場合
の講師謝金及び講師旅費

次回は、支給のための手続について解説いたします。

助成金情報平成26年度 87 「精神障害者雇用安定奨励金」⑲


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、前回に引き続き助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説してまいります。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

⑤休職した精神障害者の代替要員確保の対象経費

代替要員に支払われた賃金(※)
※ 「賃金」には、臨時的に支払われる賃金および3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金が含まれます。
(6か月分が上限とされています)

★対象精神障害者又は代替要員が、支給申請時までに
事業主都合で離職した場合は、奨励金の支給を受ける
ことはできません。
自己都合により離職した場合は、離職日から1か月
以内に新たに対象精神障害者を雇い入れるか、又は
新たな代替要員を配置した場合は、奨励金を支給を
受けることができます。

次回は、精神障害者のセルフケアの
対象経費について解説いたします。

助成金情報平成26年度 86 「精神障害者雇用安定奨励金」⑱


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、前回に引き続き助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説してまいります。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

④ピアサポート体制の整備の対象経費

社内精神障害者に支払われた賃金(※)
※ 「賃金」には、臨時的に支払われる賃金および3か月を超える
期間ごとに支払われる賃金が含まれます。

★対象精神障害者又は社内精神障害者が、支給申請時
までに事業主都合で離職した場合は、奨励金の支給を
受けることはできません。
自己都合により離職した場合は、離職日から1か月以
内に新たに対象精神障害者を雇い入れるか、又は新た
な社内精神障害者を配置した場合は、奨励金を支給を
受けることができます。

次回も、支給額・助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説いたします

助成金情報平成26年度 85 「精神障害者雇用安定奨励金」⑰


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、助成対象となる取組ごとの対象経費
についての続きを解説いたします。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

③精神障害者に関する社内理解の促進の対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用

対象となる費用
⇒講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、
教材費・資料代、外部機関が実施する講習の受講料等

対象とならない費用
⇒○労働者が精神障害者支援講習に参加するための
旅費や講習期間中の賃金等
○申請事業所において選任されている産業医や産業
保健スタッフ、当該事業所の労働者を講師とした場合
の講師謝金及び講師旅費

次回も引き続き、支給額・助成対象となる取組ごとの
対象経費についての解説です。

助成金情報平成26年度 84 「精神障害者雇用安定奨励金」⑯


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、助成対象となる取組ごとの対象経費
についての続きを解説いたします。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

②精神障害者を支援する専門家の養成の対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用

対象となる費用
⇒入学金、授業料、施設整備費、実習費用等

対象とならない費用
⇒○履修に当たって、必ずしも必要とされない補助教材費
○養成課程の実施機関が実施する各種行事参加に係る費用
○同窓会費等


○ 費用は事業主が負担することを原則としますが、一時的に
履修者が費用を立て替えた場合は、履修者が費用を支払っ
たこと及び事業主が履修者に対し当該費用を支払ったことを
確認できる書類を提出しなければなりません。
○ 履修者が養成課程を2年以内に修了しなかった場合は、奨励
金の支給を受けることができません。必ずしも資格試験に合格
する必要はありません。

次回も引き続き、支給額・助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説いたします。

助成金情報平成26年度 83 「精神障害者雇用安定奨励金」⑮


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、助成対象となる取組ごとの対象経費
について解説いたします。

【奨励金の支給】

2.支給額

(2)助成対象となる取組ごとの対象経費

① 精神障害者を支援する専門家の活用の対象経費
対象期間において精神障害者支援専門家に支払われた
賃金(※)精神障害者支援専門家を委嘱した場合は、その
委嘱に要する経費

※ 「賃金」には、臨時的に支払われる賃金および3か月を超える期間ごとに
支払われる賃金が含まれます。

★対象精神障害者又は精神障害者支援専門家が、
支給対象期の途中で事業主都合で離職した場合
は、奨励金の支給を受けることはできません。
自己都合により離職した場合は、離職日の前日
までが支給対象期間となります。さらに、当該離職
の日から1か月以内に新たに雇い入れた場合は、
雇入れ日から支給対象期間として通算ができます。

次回も支給額・助成対象となる取組ごとの対象経費の
続きを解説いたします。

助成金情報平成26年度 82 「精神障害者雇用安定奨励金」⑭


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、支給額についての解説です。

【奨励金の支給】

2.支給額

(1) 本奨励金の支給額は、助成対象となる取組に
要した費用のうち、次の(2)に示す対象経費の
1/2相当額です。
ただし、精神障害に関する社内理解の促進に
係る支給額、ピアサポート体制の整備に係る支給
額及び精神障害者のセルフケアに係る支給額は
それぞれ25万円を上限とし、全ての取組に係る
支給額は総額で100万円を上限とされています。


次回は支給額の続きで、助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説いたします。

助成金情報平成26年度 81 「精神障害者雇用安定奨励金」⑬


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、奨励金の支給について解説
してまいります。

【奨励金の支給】

1.助成対象期間と支給対象期

(1)本奨励金は、助成対象となる取組み
(前述「対象となる措置」の3~8に対応)
の内容に応じて、支給対象者の雇入れの
日を「起算日」とした下表の「助成対象期間」
に示す期間を対象として助成が行われます。

(2)本奨励金は、この助成対象期間のうち、
起算日から起算して6か月間(起算日前に
助成対象期間がある場合はその期間を含む)
を第1期の「支給対象期」、その後の6か月間
を第2期の「支給対象期」とし、この支給対象
期ごとに最大2回にわたって支給されます。

助成対象となる取組みと助成対象期間

1 精神障害者を支援する専門家の活用⇒起算日から1年間

2 精神障害者を支援する専門家の養成
⇒起算日の前6か月間および起算日から1年間
3 精神障害に関する社内理解の促進
⇒起算日の前6か月間および起算日から1年間
4 ピアサポート体制の整備⇒起算日から1年間
5 休職した精神障害者の代替要員確保⇒起算日から1年間
6 精神障害者のセルフケア⇒起算日から1年間

次回は、支給額について解説いたします。

助成金情報平成26年度 80 「精神障害者雇用安定奨励金」⑫


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は、対象となる事業主の続きを解説
してまいります。

【対象となる事業主】

2.次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。

① 支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の
日から1年間を経過する日 までの間に、雇入れ事業主が、
その雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者
および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合
によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

② 支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の
日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主が、
その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる
離職理由により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者
数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合

③ 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者
雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受け、支給申請日
までにその是正がなされていない場合

④ 対象精神障害者と当該対象精神障害者を雇い入れる事業
主との間で、ハローワーク等または民間の職業紹介事業者
による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合

⑤ 対象精神障害者が、ハローワーク等による紹介の時点に
おける条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該
対象精神障害者に対し労働条件に関する不利益または違
法行為があり、かつ、当該対象精神障害者から求人条件が
異なることについての申し出があった場合

<注意>
対象精神障害者の雇入れ日から最後の支給対象期の末日までの間に、
当該対象精神障害者を事業主都合により解雇(勧奨退職等を含む)した
場合は、当該日以後の支給申請については不支給となります。
また、当該日以前に支給されていた分があればそれを返還する必要が
あります。

次回は、奨励金の支給について解説いたします

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