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経営者としての「資産運用」について(1)


資産運用の種類

資産運用といってもたくさんのものがあります。

例えば、

1、適切な役員報酬の決め方
2、役員のご家族の報酬の決め方
3、社会保険の削減方法
4、確定拠出年金の利用方法
5、小規模企業共済の利用方法
6、倒産防止共済の利用方法
7、生命保険の利用方法
などなど

ひとつずつこれから月1で解説していきますが、早く全部知りたい!という方は是非お問い合わせくださいませ。(0120-26-4445 , office@j-consulting.jp)

適切な役員報酬の決め方

まずは、
「適切な役員報酬の決め方」について、解説いたします。

ご存知のように、通常、期首に役員報酬を決め、1年間定額になるわけですが、社長がひとりで、他の役員がご家族だけなどという中小企業の場合、経費の大半を役員報酬が占め、その額が会社の黒字なのか赤字なのかを左右するものになっていることかと思われます。

少なく設定?多く設定?

少なく役員報酬を設定すると
・利益が出すぎて、法人税が多くなってしまう
・報酬が少ないとそもそも面白くない

多く役員報酬を設定すると
・実際に全額が期末までに受け取れていれば、とてもいいことなのですが、未払報酬がかなり多い状況ですと、所得税、住民税、社会保険料の支払いが多くなって、個人的なキャッシュの流れが悪くなってしまう 当然会社負担分の社会保険料も多くなってしまう

1年後の決算時に役員報酬も含めて、あまり法人税を多くしない方向ならば、ぎりぎりの役員報酬の額を決められればいいのですが、それができるのは、かなり完璧に近い予算計画が作成できるか、かなり完璧に近い占い師に占ってもらうかになるわけです。

もちろん、かなり完璧に近い予算計画を作成することがお勧めです。
(ただ経験上、中小企業の場合、予想外の出費や売上が多くあり、この数字が結局、予算計画を大きく狂わすことになることが多く見てきました。)

結局、お勧めは?

起業して1,2年目の経営者の方々(かなり完璧に近い予算書が作成できない方)に対するアドバイスは、「少なく役員報酬を設定する」ことをお勧めしています。
理由は、
1.少ないほうが、余計な経費(特に社会保険料)がかからない
2.1と関連したことですが、何よりもキャッシュの流れが悪くなることが経営悪化につながる
3.もし利益が出て、法人税が多くなってしまうならば、期末近くに対策をとることができる

(例えば、生命保険、決算賞与、2期目以降ならば倒産防止共済、30万円以下の必要な備品等を経費にする) 期末に対応するのは、聞こえは悪いかもしれませんが、「後回し」にして対策をとることができる

当社では、顧問先の経営者さんとは、何度も何度も打ち合わせをして、役員報酬を決めることがあります。
それだけ会社の経営としても、経営者さん個人的にも大事なものだからです。

また、上記資産運用2~7をうまく組み合わせて、考えに考えて、報酬額を決めることがより「上級な役員報酬に決め方」になるわけです。
 

(ゆはら)

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会社のお金のキホン―領収証(レシート)の役割―


領収証(レシート)の役割って?

会社でも個人でも日々目にすることの多い領収証(レシート)。

領収証を英訳するとレシート(receipt)なので、本来は同じものを指していますが

  領収証=手書き

  レシート=レジから出力されたもの

のように、使い分けている方も多いのではないでしょうか。

 

領収証は税法上(印紙税法)『金銭の受取書』と表記されます。

つまり、『代金、確かに受け取りました』という証明書類となるわけです。

レジ

 

領収証に記載することは決まっています

一口に領収証(レシート)といっても、上記に書いたように手書きのもの、レジから出されるもの等いろいろあります。

しかし、領収証としての要件は消費税法上できちんと定められています。

それが、

  1. 発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
  4. 取引金額
  5. 相手の氏名または名称

の5つです。

これが満たされていなければ、税法上の領収証としての役割は果たさないことになります。

※小売業をはじめ政令で定められている事業については、5については記載の必要のあるものから外れています。

 

会社の領収証の処理と気をつけるべき点

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会社としては、発行された日々の領収証をもとに経理処理を行います。

その際には会計面、税務面の両方から領収証を見る必要があります。

  • 会計面

領収証=支出を経費として認めるか否かという点でみる。

つまり、領収証に書かれている取引の内容が事業に関係があるかどうかという点が重要になってきます。

  • 税務面

領収証=税務上、ここでは特に税務署が税務調査で経費(損金)として認めるか否かという点でみる。

つまり、領収証に書かれている内容全てにおいて不備がないか、不正なものではないかという点が重要になってきます。

例えば、高額な取引の領収証が何枚もあったとして、

  • 宛名にあたる部分が「上様」、もしくは空欄である
  • 取引の内容を示す部分が「品代」もしくは空欄である

というような場合、『本当にあなた(の会社)が支払ったのか』『(本当は)何を買ったのか』等の疑問を持たれることは予測でき、調査の際に細かく追及される可能性もあります。

追及だけにとどまらず、税務署が認めない(否認)となってしまえば法人税等を修正申告・納税ということにもつながりかねません。

領収証をもらう、その時に

会社の経費で買い物をする時、

「領収証ください」

と言った時に、宛名を聞いてくれたら会社名を。

何も言わずに「上」と書かれそうになったら、もしくは、何も書かれずに渡されそうならば、すかさず会社名を伝えてください。

口頭で伝えてどうしても間違われてしまう場合は名刺等をもっていると便利ですね。

また、但し書きで「品代」等書かれてしまったりして、内容の詳細がわからなくなるものについては、内容のわかるもの、もしくは買ったものの内容がわかるようメモを添えて保管。

くれぐれも、発行された領収証に宛名や但し書きが無かったからと言って、後でご自分で書き足してしまうのは厳禁です。冒頭で記述したような領収証の意味を無くしてしまいます。

何気なくもらっている領収証(レシート)のもらい方、いま一度確認されてみてください。

(遠藤)

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業務のケガに健康保険は使えない?!労災の手続き&書き方


業務上や通勤途上の病気や怪我に健康保険は使えません

通常、病院に行くときは「健康保険証」を提示して受診すると思いますが、業務上や通勤途上の病気やケガについては、程度の大小に関わらず「健康保険証」は使えません。

必ず労働者災害補償保険(労災保険)を使いましょう。

まずは病院の窓口で「仕事(通勤)でケガをしてしまって・・」と伝えることがオススメです。

c2207037a011e694663395652d71b653_s※被保険者数が5人未満の法人役員の場合、例外があります。

全国健康保険協会 協会けんぽ/健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)

病院に提出するのは様式第5号または第16号の3

可能であれば、勤務先に伝えて療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)もしくは療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)を記入して貰い、受診と同時に窓口に書類を提出しましょう。労災を使うと、病院の受診料は0円です。

ただし、急なケガですぐ病院に行かなければいけないケースも多いと思います。その場合は病院窓口で労災である旨と事情を伝え、どうすれば良いか指示を仰ぎましょう。病院によって対応が違うようですが、後日、書類を持っていけば大丈夫なケースもあるようです。

病院外の薬局を使う場合は、薬局でも同じように伝えて下さい。

様式第5号および第16号の3の書き方

事業主の労災保険番号、病院名、ケガなどをした具体的な日時や状況を書く必要がありま

す。5W1Hを意識して書くことがポイントです。

様式第5号および第16号の3 書き方(厚生労働省 療養(補償)給付の請求手続 )

様式第5号

労働者死傷病報告も忘れずに

業務中の負傷、窒息又は急性中毒等により労働者が休業したり死亡してしまったら、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出が必要です(通勤災害を除く)。

休業日数が4日以上か、4日未満かで提出期限が異なるので注意しましょう。

・休業4日以上…遅滞なく

・休業4日未満…四半期ごとの最後の月の翌月末日まで(ex.1月~3月まで⇒4月末日まで)

労災隠しには罰則があります

労災の提出を怠るか虚偽の内容を報告すると、50万円以下の罰金に処せられたり、書類送検されたりする事例があります。

poster

労災は健康保険に比べると手続きが面倒だったり、メリット制(※)が適用になる事業主だと事業主が負担する保険料が高くなる可能性もありますが、事実どおり申告して正しく保険を使いましょう。また、労災が起きないように、日頃の注意喚起も大事です。

※メリット制が適用になる事業所(継続事業)

①常時使用する労働者数が100人以上

②常時使用する労働者数が20人以上100人未満で、災害度係数が0.4以上
 例)飲食業で労働者25人×(3.5/1000-0.6/1000)=0.0725…メリット制対象外

③建設業および立木伐採事業で労災保険料が100万円以上

 

(鈴木)

 

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アントレグループ    代表  柚原幸治

仙台五橋 仙台泉 仙台長町  東京赤坂

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助成金情報平成26年度 95 「精神障害者雇用安定奨励金」(27)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回は「精神障害者雇用安定奨励金」の最終回です。

前回に引き続き、支給申請に関する書類についての
解説をいたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

6 精神障碍者のセルフケア

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(精神障害者のセルフケア)

(4) 添付書類

① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ
通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなけ
ればならない書面を含む)

② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を
受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見
書であって対象精神障害者の氏名が確認できるもの)

③ 対象精神障害者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴及び
講習内容が確認できるもの)

④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)

⑤ ストレスケア講習の対象者の所属等を明らかにする
組織図、辞令(写)等
(ストレスケア講習の対象者の就業場所が確認できる
書類)

⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類

⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類

次回より別の助成金の解説に移ります。

助成金情報平成26年度 94 「精神障害者雇用安定奨励金」(26)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、支給申請に関する書類について
解説いたしてまいります。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

5 代替要員の確保

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(代替要員の確保)

(4) 添付書類
① 対象精神障害者及び代替要員に係る雇用契約書(写)
又は雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。

② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき
交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治
医の意見書であって対象精神障害者の氏名が確認で
きるもの)

③ 対象精神障害者及び代替要員の業務内容、所属等を
明らかにする組織図、辞令(写)等(代替要員が休職した
精神障害者の業務を実施していることが確認できる書類)

④ 対象精神障害者及び代替要員に支払われた賃金につ
いて、基本賃金とその他の諸手当が明確に区分された
賃金台帳(写)等の書類

⑤ 対象精神障害者及び代替要員の出勤状況が日ごとに
明らかにされた出勤簿(写)等の書類

⑥ 休職した対象精神障害者の休職開始日が確認できる
休職辞令等、復職している場合は復職辞令等(休職期間、
職場復帰日が確認できるもの)

次回も、支給申請書類についての続きを解説いたします。

助成金情報平成26年度 93 「精神障害者雇用安定奨励金」(25)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、支給申請に関する
書類についての続きを解説いたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

4 ピアサポート体制の整備

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(ピアサポート体制の整備)

(4) 添付書類
① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は
雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。

② 対象精神障害者及び社内精神障害者が精神障害者
であることを証明する書類(精神保健福祉法第45条
第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健
福祉手帳(写)又は主治医の意見書であって対象精神
障害者及び社内精神障害者の氏名が確認できるもの)

③ 対象精神障害者及び社内精神障害者の業務内容、
所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等(社内精神
障害者が対象精神障害者又は休職者の雇用管理に
係る業務を実施できることが確認できる書類)

④ 対象精神障害者及び社内精神障害者に支払われた
賃金について、基本賃金とその他の諸手当が明確に
区分された賃金台帳(写)等の書類

⑤ 対象精神障害者及び社内精神障害者の出勤状況が
日ごとに明らかにされた出勤簿(写)等の書類

次回も、支給申請書類について引き続き解説してまいります。

助成金情報平成26年度 92 「精神障害者雇用安定奨励金」(24)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、引き続き支給申請に関する
書類についての解説です。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

3 社内の理解推進

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(社内理解の促進)

(4) 添付書類

① 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は
雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。

② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明
する書類(精神保健福祉法第45条第2項の規定に
基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)
又は主治医の意見書であって対象精神障害者の
氏名が確認できるもの)

③ 労働者に受講させた講習のカリキュラム等
(講習年月日、講習時間、講師の氏名、講師の職歴
及び講習内容が確認できるもの)

④ 講習に要した費用が確認できる書類
(講師謝金の領収書等)

⑤ 対象精神障害者及び精神障害者支援講習の対象者
の所属等を明らかにする組織図、辞令(写)等(対象精神
障害者及び精神障害者支援講習の対象者の就業場所が
確認できる書類)

⑥ 対象精神障害者に支払われた賃金について、基本賃金
とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等
の書類

⑦ 対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
出勤簿(写)等の書類

次回も、支給申請書類について引き続き解説してまいります。

助成金情報平成26年度 91 「精神障害者雇用安定奨励金」(23)


精神障害者雇用安定奨励金

この助成金は、

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、

精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が

働きやすい職場づくりを行った事業主に対する

奨励金として創設されました。

今回も、支給申請に関する書類について解説いたします。

【受給のための手続】

2.支給申請に必要な書類

2 精神障害者を支援する専門家の養成

(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書

(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)

(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(社内精神障害者支援専門家の養成)

(4) 添付書類

① 履修者が2年以内で養成課程を修了したことを
証明する修了書(写)等

② 養成課程に要した費用の額を明らかにした書類
(入学金、授業料等の内訳が確認できるもの)

③ 養成課程の実施機関が発行する領収書(写)
(履修者が費用を立て替えた場合は、養成課程の実施機関が
履修者に対して発行した領収書及び事業主が履修者に費用
を支払ったことが確認できる書類)

④ 対象精神障害者に係る雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(写)
(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければなら
ない書面を含む。)

⑤ 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する書類
(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき交付を受けた
精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治医の意見書であって
対象精神障害者の氏名が確認できるもの)

⑥ 履修者及び対象精神障害者の業務内容、所属等を明らかに
する組織図、辞令(写)等(履修者が対象精神障害者の雇用
管理に係る業務を実施できることが確認できる書類)

⑦ 履修者及び対象精神障害者に支払われた賃金について、基本
賃金とその他の諸手当が明確に区分された賃金台帳(写)等の
書類(履修期間中の賃金が減額等されている場合は、その根拠
が確認できる就業規則等)

⑧ 履修者及び対象精神障害者の出勤状況が日ごとに明らかに
された出勤簿(写)等の書類

次回も、支給申請書類についての続きです。

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