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助成金シリーズその213  障害者介助等助成金 (8)


今回は、

『障害者介助等助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点
 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、 延滞金を賦し返還を求められる
こととなります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を支給
できないことがあります。
 また、支給の条件に違反した場合又は助成金を受給した
事業主等の責めに帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなければなりません。

次回から、『職場適応援助者助成金』の解説をスタートします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその212  障害者介助等助成金 (7)


今回は、

『障害者介助等助成金』

の受給手続きの続きを解説します。

受給手続き2

○支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
  受けようとする事業主等は、定められた期間
  内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
  ごとに定められた添付書類を認定申請書を
  提出した高齢・障害者雇用支援センターに
  提出して下さい。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
  を一定期間以上支給対象障害者のために使用
  することなど、機構が必要と定める事項を遵守
  することが支給の条件となっています。

次回は利用にあたっての注意点の解説です。

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助成金シリーズその211  障害者介助等助成金 (6)


今回は、

『障害者介助等助成金』

の受給手続きについてです。

受給手続き1

○ 受給資格認定申請の手続き
(1)助成金を受けようとする事業主又は社会福祉
  法人等(以下「事業主等」という。)は、定められた
  期間内に、障害者助成金受給資格認定申請書及
  び助成金ごとに定められている添付書類を、申請
  に係る事業所が所在する都道府県の(独)高齢・
  障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)
  地域障害者職業センター雇用支援課(東京、大阪は
  窓口サービス課)(以下「高齢・障害者雇用支援
  センター」という。)に提出して下さい。

(2)助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
  一定期間内に提出すること、その他機構が必要と
  定める事項を遵守することを認定の条件とします。

次回は受給手続き2の解説です。

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助成金シリーズその210  障害者介助等助成金 (5)


今回も前回の続き、

『障害者介助等助成金』

の助成内容4です。

助成内容4
助成金④ 【職業コンサルタントの配置または委嘱助成金】
 ○ 障害者の雇用管理のために必要な
  職業コンサルタントの配置又は委嘱

対象となる障害者
 ・ 重度身体障害者
 ・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変
  による上肢機能障害者
 ・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変
  による移動機能障害者
 ・ 知的障害者
 ・ 精神障害者
 ・ 上記の障害者である在宅勤務者
 ・ 3級の下肢障害者である在宅勤務者
 ・ 3級の体幹機能障害者である在宅勤務者
 ・ 3級の内部障害者である在宅勤務者
※ 対象障害者5人以上のための配置又は委嘱であることが必要です。

助成率  3/4 

限度額
  ・配置1人 月 15 万円
  ・委嘱1人 1回 1万円 年150 万円まで

支給期間  10年間

次回は受給手続きについての解説をいたします。

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助成金シリーズその209  障害者介助等助成金 (4)


今回も前回の続きで、

『障害者介助等助成金』

の助成内容3です。

助成内容3
助成金③ 【手話通訳担当者の委嘱助成金】

 ○ 聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳
  担当者の委嘱

対象となる障害者
  ・3級の聴覚障害者
  ・2級の聴覚障害者 

助成率  3/4 

限度額 
・委嘱1人 1回 6千円
年28 万8千円まで(障害者9人までの場合) 

支給期間   10年間

次回は助成内容4の解説です。

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助成金シリーズその208  障害者介助等助成金 (3)


今回は前回の続き、

『障害者介助等助成金』

の助成内容2です。

助成内容2
助成金② 【職場介助者の配置又は委嘱助成金】
 ○事務的業務に従事する視覚障害者、四肢機能
  障害者の業務遂行のために必要な職場介助者
  の配置又は委嘱対象となる障害者
 ・ 2級以上の視覚障害者
 ・ 2級以上の両上肢機能障害および2級以上の
  両下肢機能障害を重複する者
 ・ 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変
  による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期
  以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を
  重複する者
 ・ 上記の障害者である在宅勤務者

助成率  3/4 

限度額
  ・配置1人 月 15 万円
  ・委嘱1人 1回 1 万円 年150 万円まで 

支給期間   10年間

次回は助成内容3を解説いたします。

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助成金シリーズその207  障害者介助等助成金 (2)


今回は前回からスタートしました、

『障害者介助等助成金』

の助成内容について解説します。

助成内容1
助成金① 【重度中途障害者等職場適応助成金】
 ○中途障害者の職場復帰を促進するための
  職場適応措置の実施

対象となる障害者
 ・中途障害者である重度身体障害者
 ・中途障害者である45歳以上の身体障害者
 ・中途障害者である精神障害者
 ・上記の障害者である在宅勤務者
 
限度額 ・障害者1人あたり 月3万円
  (短時間労働者にあっては月2万円)

支給期間   3年間

次回は助成内容2を解説いたします。

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助成金シリーズその206  障害者介助等助成金 (1)


今回からあたらしい助成金、

『障害者介助等助成金』

についての解説をスタートします。

この助成金は、重度身体障害者、知的障害者、
精神障害者又は就職が特に困難と認められる
身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して
雇用している事業主が、障害の種類や程度に
応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の
措置を実施する場合に、その費用の一部が助成
される制度です。

次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその205  障害者福祉施設設置等助成金 (5)


今回は、

『障害者福祉施設設置等助成金』

の利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点

偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、延滞金を賦し返還を求めることと
なります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を支給
できないことがあります。
 また、支給の条件に違反した場合又は助成金を受給した
事業主等の責めに帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなけらばなりません。

次回からは、『障害者介助等助成金』
についての解説をスタートします。

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助成金シリーズその204  障害者福祉施設設置等助成金 (4)


今回は、

『障害者福祉施設設置等助成金』

の受給手続きの続きです。

受給手続き2

【支給請求の手続き】

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を

  受けようとする事業主等は、定められた期間内に、
  障害者助成金支給請求書及び助成金ごとに定め

  られた添付書類を認定申請書を提出した高齢・

  障害者雇用支援センターに提出して下さい。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を

  一定期間以上支給対象障害者のために使用する

  ことなど、機構が必要と定める事項を遵守すること

  が支給の条件となります。

次回は利用にあたっての注意点を解説いたします。

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