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H24年度版助成金シリーズ107 難治性疾患患者雇用開発助成金(2)


今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

  難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の
紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合、それぞれ規定の額が支給されます。

 事業主の方からは、雇い入れた難治性疾患患者
に対する配慮事項等について報告しなければなりま
せん。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が
職場訪問を行いますので対応が必要となります。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

  難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の
紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合、それぞれ規定の額が支給されます。

 事業主の方からは、雇い入れた難治性疾患患者
に対する配慮事項等について報告しなければなりま
せん。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が
職場訪問を行いますので対応が必要となります。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ106 難治性疾患患者雇用開発助成金(1)


今回から、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

についての解説をスタート致します。

これは、

難病のある人の雇用を促進し、

職業生活上の課題を把握する

ため、難病のある人をハローワーク

又は地方運輸局の職業紹介に

より常用労働者として雇い入れる

事業主に対して助成される制度

です。

 
次回は、
助成内容について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ105 発達障害者雇用開発助成金(6)


今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

最終回です。

利用にあたっての注意点の続きを

お伝えいたします。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で

 事前研修を受けていた場合、アルバイトを

 行っていた場合又は雇用の内定がある場合

 は、支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して

 6か月前の日から1年間を経過する日までの

 間に被保険者を事業主都合により解雇して

 いる場合、又は同期間において雇入れ日に

 おける被保険者数の6%を超える被保険者

 を特定受給資格者となる離職理由により

 離職させている場合、助成金は支給されま

 せん。

 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合

 でも、第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)

 次回からは、
『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』
について解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ104 発達障害者雇用開発助成金(5)


今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

利用にあたっての注意点についての

解説です。

【利用にあたっての注意点】

○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に

 ハローワーク職員等が職場訪問を行い、

 対象労働者に対する配慮事項等について

 お聞かれますので、対応が必要です。

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において

 雇用保険の被保険者である等失業の状態

 にない者を雇い入れた場合は、支給対象と

 なりません。

○ 対象者が過去3年間に働いたことのある

 事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い

 入れられる場合は、支給対象となりません。

 次回も、利用にあたっての注意点
の続きをお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ103 発達障害者雇用開発助成金(4)


今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

受給手続きについて解説致します。

【受給手続き】

○ 発達障害者雇用開発助成金は、

 対象労働者を雇い入れた後、支給

 対象期(6か月)ごとに、2・3回に分

 けて支給されます。

○ 支給を受けるには、労働者を雇い

 入れた事業所の所在地を管轄する

 労働局又はハローワークに、支給

 対象期(6か月)ごとに、1か月以内に、

 必要な書類を添えて支給申請書を

 提出する必要があります。

 次回は、利用にあたっての注意点
についてお伝え致します。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ102 発達障害者雇用開発助成金(3)


今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

助成内容の続きの解説です。

【助成内容②】

≪助成額≫

対象労働者は雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限ります。

短期間労働者以外の者

<大企業>

助成対象期間⇒1年間

支給総額⇒50万円

支給対象期(※1)⇒第1期25万円、第2期25万円

<中小企業>

助成対象期間⇒1年間6カ月

支給総額⇒135万円

支給対象期(※1)⇒第1期45万円、第2期45万円

            第3期45万円

短期間労働者(※2)

<大企業>

助成対象期間⇒1年間

支給総額⇒30万円

支給対象期(※1)⇒第1期15万円、第2期15万円

<中小企業>

助成対象期間⇒1年間6カ月

支給総額⇒90万円

支給対象期(※1)⇒第1期30万円、第2期30万円

            第3期30万円

※1  助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。

※2  1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を指します。

 次回は、受給手続きについてお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ101 発達障害者雇用開発助成金(2)


今回は前回よりスタートしました、

「発達障害者雇用開発助成金」の

助成内容について解説いたします。

【助成内容①】

 発達障害者をハローワーク又は地方運輸局の

紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合に助成金が支給されます。

 なお、事業主の方からは、雇い入れた発達障害

者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等

が職場訪問を行います。

 次回は、助成額についてお伝え致します。

お問い合わせは
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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ100 発達障害者雇用開発助成金(1)


今回から、

「発達障害者雇用開発助成金」の

解説をスタートいたします。

 これは、
発達障害者の雇用を促進し職業生活上の
課題を把握するため、発達障害者をハロー
ワーク又は地方運輸局の職業紹介により
常用労働者として雇い入れる事業主に対
して助成される制度です。

 次回、助成内容について解説してまいります。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ99 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(7)


今回は、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ ステップアップ雇用を実施する場合は、
 管轄するハローワークにステップアップ
 雇用に係る求人申込みを行うことが
 必要になります。

○ 雇い入れる精神障害者等が、過去
 3年間に働いたことのある事業所に
 雇い入れられる場合は、支給対象と
 なりません。

○ ステップアップ雇用を開始した日の前日
 から起算して6か月前の日からステップ
 アップ雇用を終了した日までの間に、
 被保険者を事業主都合により解雇している
 場合、又は同期間において当該雇入れ日に
 おける被保険者数の6%を超える被保険者
 を特定受給資格者となる離職理由により
 離職させている場合、この奨励金及び加算金
 は支給されません。
 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回からは、「発達障害者雇用」に関する
助成金の解説をスタートします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ98 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(6)


今回も、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の受給手続きについてお伝えいたします。

【受給手続き②】

○ 支給を受けようとする場合は、

 「精神障害者等ステップアップ雇用
 
 結果報告書兼奨励金支給申請書」
 
 「グループ雇用奨励加算金結果
 
 報告書兼支給申請書」を、
 
 ステップアップ雇用又はグループ雇用を
 
 開始してから6か月経過後及びステップ
 
 アップ雇用期間又はグループ雇用期間
 
 終了した日の翌日から1か月以内に、
 
 ハローワーク又は管轄都道府県労働
 
 局長あてに提出する必要があります。

次回は利用にあたっての注意点についてです。

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