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H24年度版助成金シリーズ120 社内精神障害者支援専門家養成奨励金(4)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)』

の最終回、利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある事業所に
  雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6カ月前の
  日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主
  都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ
  日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受
  給資格者となる離職理由により離職させている場合、助成
  金は支給されません。
     (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の領収書や費用
  の内訳が確認できる書類が必要となります。

次回からは、
『社内理解促進奨励金』についての解説をスタートします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ119 社内精神障害者支援専門家養成奨励金(3)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

○ 社内精神障害者支援専門養成奨励金の支給を
 受けるには、次の①又②のいずれか遅い日の翌日から
 起算して1カ月以内に、必要な書類を添えて支給申
 請書を労働局に提出する必要があります。

  ①対象精神障害者の雇入れ日から6カ月を経過した日
  ②養成課程修了日の翌日から3カ月を経過した日 

次回は、
利用にあたっての注意点もついてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ118 社内精神障害者支援専門家養成奨励金(2)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)』

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 次の1の労働者に、2の養成課程を履修させ、
養成課程修了日の前後6カ月間に精神障害者
を雇入れ、当該精神障害者の雇用管理に関する
業務を担当させた場合に、3の奨励金が支給され
ます。

1.対象となる労働者
  一般被保険者として3年以上、当該事業所で
  雇用されている労働者

2.対象となる養成課程
  (1)精神保健福祉士の養成課程
    (精神保健福祉士短期養成施設、
    精神保健福祉士一般養成施設等の課程)

  (2)財団法人日本臨床心理士資格認定協会が
    指定する大学院(第1種)又は専門職大学院
    の課程

  (3)社会福祉士の養成課程(社会福祉士短期養成
    施設、社会福祉士一般養成施設等の課程)

3.支給額
   履修者1人につき、養成課程の履修に要した費用の
   2/3(上限50万円)
   対象となる費用は、入学金、授業料、実習費用等の
   合計をいい、履修にあたって必ずしも必要とされない
   補助教材費、講習の実施機関が実施する各種行事
   参加に係る費用、同窓会費等は対象となりません。

次回は、
受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ117 社内精神障害者支援専門家養成奨励金(1)


今回から、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)』

についての解説をスタート致します。

これは、

 労働者にに精神保健福祉士等の

養成課程を履修させ、新たに雇い入

れた精神障害者の雇用管理に関する

業務を行わせた場合に奨励金が支給

される制度です。

(費用の2/3・上限50万円)

 
次回からは、
助成内容について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ116 精神障害者雇用安定奨励金(5)


今回で、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の解説は終了です。最後は利用にあたっての

注意点についてお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 雇い入れる精神障害者、雇い入れる又は委嘱する
 精神障害者支援専門家が、過去3年間に働いたこと
 のある事業所に雇い入れられる場合は、支給対象と
 なりません。

○ 最初の雇い入れ日等の前日から起算して6ヶ月前の
 日から、最後の雇い入れ等の日から6ヶ月を経過する日
 までの間に被保険者を事業主都合により解雇している
 場合、又は同期間において最初の雇い入れ日における
 被保険者の6%を超える被保険者を特定受給資格者
 となる離職理由により離職させている場合、奨励金は
 支給されません。
  (離職させた被保険者が3人以下の場合を除く)

次回からは、『精神障害者雇用安定奨励金』についての
解説をしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ115 精神障害者雇用安定奨励金(4)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○ 精神障害者支援専門家活用奨励金の支給期間は、
  次の①又は②のいずれか遅い方の日から1年間とし、
  6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。

①精神障害者の雇入れ

②精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱

○ 支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)

  ごとに必要な書類を添えて支給申請書を都道府県

  労働局に提出する必要があります。

次回は、利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

お問い合わせは
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H24年度版助成金シリーズ114 精神障害者雇用安定奨励金(3)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の助成額についての解説です。

【助成内容②】

≪助成額≫

①精神障害者の雇い入れ、②精神障害者支援専門家の

 雇入れ又は委嘱のいずれか遅い日から1年間を支給期間

 とし、6か月毎に第1期、第2期に分けて次のとおり支給さ

 れます。

1.精神障害者支援専門家を雇い入れた場合 

 精神障害者支援専門家の所定労働時間により、
以下のとおり支給されます。ただし、支給期間の
賃金額がこれを下回る場合は、賃金額を上限として
支給されます。

短時間労働者(※)以外の場合
第1期 90万円 第2期 90万円 合計 180万円

短時間労働者の場合
第1期 60万円 第2期 60万円 合計 120万円

※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上
 30時間未満である者をいいます。 
 

2.精神障害者支援専門家を委嘱した場合 

  精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円
 1事業主あたり第1期と第2期の支給額の合計は24万
 円が上限とされています。

次回は、受給手続きについてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ113 精神障害者雇用安定奨励金(2)


今回は前回よりスタートしました、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容①】

 精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は

有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介に

より雇用保険の一般被保険者として雇い入れる

とともに、精神障害者支援専門家(※2)を雇用

保険の被保険者として雇い入れ、または委嘱した

場合、奨励金が支給されます。

※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出

   している有料・無料職業紹介事業者に限られます。

※2 精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当する

   ものをいいます。

 ① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士

   作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって

   精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者

 

 ② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての実務

   経験が3年以上の者

 ③ 精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、精神保健福祉

   センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神障害者の

   支援に係る実務経験を5年以上有する者

  

 精神障害者の雇い入れ日の前後6か月間に精神障害者
支援専門家の雇い入れ又は最初の委嘱を行うことが必要です。

 
次回は、
助成額についてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ112 精神障害者雇用安定奨励金(1)


今回から、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

についての解説をスタート致します。

これは、

精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の

精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ、または委嘱

し、精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせた場合

に奨励金(最高180万円)が支給される制度です。

 
次回からは、
助成内容について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ111 難治性疾患患者雇用開発助成金(6)


今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の最終回になります。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で
 事前研修を受けていた場合、アルバイトを
 行っていた場合又は雇用予約がある場合は、
 支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年間を経過する日までの
 間に被保険者を事業主都合により解雇して
 いる場合、又は同期間において雇入れ日に
 おける被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により離職
 させている場合、助成金は支給されません。
 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合
 でも、第2回目の支給申請は行えます。
 (ただし第1回目分は支給されません)

 
次回からは新たな助成金解説に移ります。

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