今回も引き続き、
『介護労働環境向上奨励金』
の利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点④】
≪雇用管理制度等助成≫
○ 対象となる雇用管理制度等の範囲は、次のとおりです。
①増員に関する措置
②体系的処遇改善に関する措置
③報酬管理に関する措置
④労働時間管理に関する措置
⑤能力開発に関する措置
⑥健康管理に関する措置
○ 本奨励金は、雇用管理制度等の導入のみをもって支給
されるものではありません。雇用管理制度整備等計画期間
終了時に介護労働者の定着状況を確認し、その定着率が
80%以上(新サービスの提供に関する加算の受給を希望
する場合は90%以上)であることが必要であり、この割合を
下回った場合、奨励金は支給されません。
≪両助成共通≫
○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの支給を
受けた場合は、その事由によっては、本奨励金は支給され
ません。
次回からは、平成25年度より変更になる助成金
(新設、継続、廃止)についてお知らせしてまいります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。