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助成金シリーズ201両立支援助成金⑩(中小企業両立支援助成金)継続就業支援コース


今回は、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

   継続就業支援コース』

の続きを解説いたします。

【受給手続き】

○ 原職等復帰日(子の1歳の誕生日を超えて育児休業を

 取得した場合子の1歳の誕生日)から起算して1年を経過

 した日の翌日から3か月以内に、申請事業主の本社等の

 所在地を管轄する労働局長宛てに、必要書類を提出して

 ください。
  支給申請は、制度利用労働者が出た事業所にかかわらず、

 本社等が行う必要があります。
  郵送による提出の場合は、簡易書留郵便とし、申請期間

 末日の消印まで有効です。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の

 制度および育児のための短時間勤務制度についての労働

 協約または就業規則への規定や、一般事業主行動計画

 の策定、届出、公表及び労働者へ周知させるための措置

 を講じていることが必要です。

○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業の

 終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)の

 開始日に雇用保険の被保険者として雇用していたことが

 必要となります。

次回からは、『人材確保等支援助成金』の解説にうつります。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします

版助成金シリーズ200両立支援助成金⑨(中小企業両立支援助成金)継続就業支援コース


今回から、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

   継続就業支援コース』

の解説をスタートいたします。

これは、

育児休業等職業生活と家庭生活との両立を支援するための

制度を利用しやすい職場環境の整備のため、研修等を実施

した場合の助成金です。

※初めて育児休業を終了した労働者が平成23年10月1日

 以降に出た事業主が対象となっています。

【助成内容】

 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主で、育児休業

期間が6か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児

休業をした場合は、産後休業期間を含む)を原職等に復帰させて

おり、かつ、次の1に定める育児休業制度等職業生活と家庭生活

との両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための

研修を実施した事業主に、次の2に掲げる額が支給されます。

1 研修の内容

・ 管理職等を含む全ての雇用保険被保険者が受講していること
・ 事業所の育児休業制度、育児のための短時間勤務制度、その他

 職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度の内容の理解

 と利用促進のための説明を含むこと
・ 研修時間は2時間以上とすること
・ 支給申請日までの過去1年間に1回以上開催したこと
 (受講者を事業所や職種などで分割して実施することは可)

2 支給額

1人目:40万円

2人目から5人目まで:15万円

次回は、受給手続きについて解説をいたします。

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助成金シリーズ199両立支援助成金⑧(中小企業両立支援助成金)休業中能力アップコース


今回は、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

     休業中能力アップコース』

の利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児休業取得者の職場復帰プログラムの場合は、

 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業

 の制度および育児のための短時間勤務制度について、

 介護休業取得者の職場復帰プログラムの場合は、育児

 ・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業の制度

 および介護のための所定労働時間の短縮等の措置につ

 いて、労働協約または就業規則に規定していることが必

 要です。

○ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労

 働局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動

 計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じて

 いることが必要です。

○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業

 終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)

 又は介護休業の開始日に雇用保険の被保険者として

 雇用していたことが必要です。

○ 支給対象となる措置は、労働者の勤続年数、休業期間、

 業務内容等を踏まえた休業後の円滑な職場復帰に資する

 内容のものであることが必要です。したがって、実施された

 講習が、支給対象労働者の職種と関連性が認められること、

 職務の熟練度に合った内容であること、職場適応性の観点

 から適切な内容であること等が必要です。また、休業する労

 働者に受講を強制していないことが必要です。

○ 職場復帰直前及び直後講習は、支給対象労働者が、

 事業所、事業主団体の事務局又は事業主等が選定した

 教育訓練施設に出向いて、指導担当者の指導の下に実施

 される講習である必要があり、業務の遂行や業務の引継ぎ

 そのものは支給対象となりません。

次回からは、『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
継続就業支援コース』の解説にうつります。

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助成金シリーズ198両立支援助成金⑦(中小企業両立支援助成金)休業中能力アップコース


今回は、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

     休業中能力アップコース』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

○ 育児休業または介護休業終了日の翌日から起算

 して1か月を経過した日の翌日から3か月以内に、

 申請事業主の本社等の所在地を管轄する労働局長

 宛てに、必要書類を提出する必要があります。
  支給申請は、制度利用労働者が出た事業所にかか

 わらず、本社等が行ってください。郵送による提出の場

 合は、簡易書留郵便とし、申請期間末日の消印まで

 有効です。

次回は、利用にあたっての注意点について解説をいたします。

お問い合わせは
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公的年金運用の実績が黒字に(日経新聞より)


平成25年3月1日 日経新聞速報版より

『公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は1日、2012年10~12月期の運用実績を発表した。昨年11月末からの円安・株高の影響で5兆1352億円の利益を計上した。黒字は2四半期連続。12年4~12月期の運用損益は3兆5949億円の黒字だった。

 12月末時点の運用資産額は111兆9296億円で、9月末時点比べて、4兆2065億円増加した。GPIFは厚生年金と国民年金の積立金を運用し、国内外の債券や株式に分散投資している。

(さらに…)

助成金シリーズ197両立支援助成金⑥(中小企業両立支援助成金)休業中能力アップコース


今回から、
『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)

     休業中能力アップコース』

の解説をスタートいたします。

これは、

育児・介護休業取得者に対する職場復帰プログラムを

実施した場合の助成金です。

【助成内容】

 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主又は

構成事業主のうち常時雇用する労働者数が300人以下

の事業主が過半数を占める事業主団体で、育児休業期

間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き

育児休業をした場合は、産後休業期間を含む)、又は

介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、指定

の職場復帰プログラムを1つ以上実施している場合に職場

復帰プログラムの内容・実施期間に応じて助成金が支給

されます。

<職場復帰プログラム>

①在宅講習(支給限度12か月)1か月以上実施

 ・事業主・事業主団体が新たに作成した教材又は選定した教育訓練施設

  の講座の教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休

  業者の自宅等において実施

②職場環境適応講習(支給限度12日)月1日実施

 ・休業期間中に、事業主・事業主団体自ら実施
 ・休業者が、休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習

③職場復帰直前講習(支給限度12日)育児休業終了前

 3か月間又は介護休業終了前1か月間に3日以上実施

 ・休業期間中に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練

  施設で実施
 ・休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者

  の下に実施される講習等

④職場復帰直後講習(支給限度12日)休業終了後1か月間

 に3日以上実施

 ・復帰後に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設

  で実施
 ・職場復帰直前講習と同様、休業者の職場適応性や職業能力の維持

  回復を図るために指導担当者の下に実施される講習等

<支給対象労働者1人当たり支給額>

プログラム別支給単価

在宅講習 1 月当たり  → 9,000 円
職場環境適応講習 1 日当たり →  4,000 円
職場復帰直前講習 1 日当たり  → 5,000 円
職場復帰直後講習 1 日当たり  → 5,000 円

※各プログラムについて、支給単価に実施した月数又は日数を乗じた

 金額が支給されます。

<プログラム開発作成費> 

13,000 円(20,000 円)※( )は情報提供を行った場合の支給額

<支給対象労働者1人当たり (限度額)>

21万円
※支給は、1事業主当たり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ20 人迄。

次回は、受給手続きについて解説をいたします。

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助成金シリーズ196 両立支援助成金⑤(中小企業両立支援助成金)代替要員確保コース


今回は両立支援助成金、
『(中小企業両立支援助成金)

      代替要員確保コース』

の続きを解説してまいります。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の

 制度および育児のための短時間勤務制度について、労働

 協約または就業規則に規定していることが必要です。

○ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働

 局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動計画を

 公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが

 必要です。

○ 支給申請に係る対象労働者を育児休業(産後休業の終了

 後引き続き育児休業をする場合には産後休業)の開始日に

 雇用保険の被保険者として雇用していたことが必要です。

○ 原職相当職は、

  ①休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと

  ②休業前と休業後の職務内容が異なっていないこと

  ③休業前、休業後ともに同一事業所に勤務していること
  が必要です。
  ※休業前に支給されていた職位に係る手当等が休業後に支給されて

    いない場合は、職制上の地位が同等とはいえません。又、職場復帰後、

    短時間労働者として新たに雇用契約を締結しており、月給制を時給制

    に変更する等給与形態が変更されている場合は、対象労働者本人の

    希望によるものであっても原職相当職とはいえません。

○ 3か月以上の育児休業期間とは、連続して1か月以上休業

 した期間が、合計して3か月以上あることが必要です。また、

 3か月以上の代替要員を確保した期間とは、対象労働者の

 産前・産後休業期間中に雇い入れられた場合であっても、対象

 労働者の育児休業期間中に3か月以上の代替要員の雇用

 期間がなければ、支給対象となりません。

○ 対象労働者の育児休業期間中に、断続的に代替要員が

 確保された場合は、連続して1か月以上確保された期間が、

 合計して3か月以上であることが必要です。

次回は『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
休業中能力アップコース』の解説をいたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズ195 両立支援助成金④(中小企業両立支援助成金)代替要員確保コース


今回は両立支援助成金、
『(中小企業両立支援助成金)

      代替要員確保コース』

について解説いたします。

 これは、育児休業取得者の代替要員を確保し、

原職等に復帰させた場合の助成金です。

【助成内容】

 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主で、

3か月以上の育児休業取得者の休業期間中に代替

要員を3か月以上派遣若しくは雇用により新規に確保

し、かつ育児休業取得者を当該休業終了後に原職等

に復帰させており、当該育児休業終了後引き続き雇用

保険の被保険者として、6か月以上雇用している場合に、

次に掲げる額が支給されます。

○ 支給額
    対象育児休業取得者1人当たり15万円
    ※ 1の年度において1事業主当たり延べ10人まで

【受給手続き】

○  原職等復帰日から起算して6か月を経過した日の

 翌日から3か月以内に、申請事業主の本社等の所在

 地を管轄する労働局長宛てに、必要書類を提出する

 必要があります。 
  支給申請は、制度利用労働者が出た事業所にかか

 わらず、本社等が行ってください。郵送で提出する場合

 は簡易書留郵便とし、申請期間末日の消印まで有効

 となっています。

次回は利用にあたっての注意点について解説をいたします。

お問い合わせは
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H24年度版助成金シリーズ194 両立支援助成金③(子育て期短時間勤務支援助成金)


今回は両立支援助成金、
『子育て期短時間勤務支援助成金』

の続きを解説をいたします。

 これは、短時間勤務制度を設けて子育て期の

労働者が利用した場合の助成金です。

 

【受給手続き】

 

 ○ 支給を受けるには、労働者が短時間勤務を

  連続して6か月以上利用し、引き続き雇用保

  険の被保険者として1か月以上雇用した日の

  翌日から3か月以内に、必要な書類を添えて

  支給申請書を、都道府県労働局に提出する

  必要があります。

  ※郵送により提出する場合は、簡易書留郵便とし、申請

    期間末日の消印まで有効。

【利用にあたっての注意点】

○ 育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外

  労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について、

  労働協約又は就業規則に定め、実施していることが

  必要です。

○ 一般事業主行動計画を策定・届出・周知・公表して

 いることが必要となります。

○ 支給申請に係る短時間勤務を連続して6か月以上

 利用した労働者を、短時間勤務開始日に、雇用保険

 の被保険者として雇用していたことが必要です。

○ 短時間勤務制度の対象となる子の年齢は、少なくとも

 小学校就学の始期に達するまでのすべての子を対象と

 する制度である必要があります。

  ※ 100人以下企業においては、少なくとも3歳に達するまで

    平成24年7月1日以降短時間勤務を開始する場合は、

    小学校就学の始期に達するまで。

○ 平成22年3月31日以前に利用を開始した労働者に

 ついて子育て期の短時間勤務支援コース又は中小企業

 子育て支援助成金を受給している場合には支給対象労

 働者が最初に生じた日の翌日から5年間を限度とし、既に

 支給を受けている労働者の数を通算します。

  (短時間勤務制度についての助成に係るものに限る)

○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの

 できる事業主が、同一の子を養育する同一の労働者につ

 いて、中小企業両立支援助成金の支給を受けている場合

 又は受けようとする場合には、子育て期短時間勤務支援

 助成金は支給対象となりません。

○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの

 できる事業主が、同一の労働者について、中小企業両立

 支援助成金(継続就業支援コース)の支給を受けている

 場合又は受けようとする場合には、子育て期短時間勤務

 支援助成金は支給対象となりません。

○ 子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることの

 できる事業主が、同一の事由により均衡待遇・正社員化

 推進奨励金(短時間正社員制度)又は短時間労働者

 均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等

 助成金)の支給を受けている場合又は受けようとする場合

 には、子育て期短時間勤務支援助成金は支給対象となり

 ません。

次回は、『両立支援助成金(中小企業両立支援助成金)
代替要員確保コース』について解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ193 両立支援助成金②(子育て期短時間勤務支援助成金)


今回は両立支援助成金の2回目、
『子育て期短時間勤務支援助成金』

の解説をいたします。

 これは、短時間勤務制度を設けて子育て期の

労働者が利用した場合の助成金です。

 

【助成内容】

 

 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業

規則により制度化しており(複数の事業所を有する事業主に

あってはすべての事業所において制度化していることが必要)、

雇用保険の被保険者として雇用する小学校第3学年修了

までの子を養育する労働者が短時間勤務制度を連続して

6か月以上利用し、その翌日から引き続き雇用保険の被保険

者として1か月以上雇用し、かつ、支給申請日に雇用している

場合に、1事業主当たり下記に掲げる額が支給されます。

※100人以下企業においては、少なくとも3歳に達するまでの子

  平成24年7月1日以降短時間勤務を開始する場合は、

 小学校就学の始期に達するまで。

①支給対象労働者が最初に生じた場合

  100人以下企業 40万円
  101人以上企業 30万円

②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合

  100人以下企業 15万円
  101人以上企業 10万円

 ※2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を

  養育する同一の労働者を除きます。
 ※最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から

  5年以内、1事業主当たり延べ10人までの支給と
  なります。(100人以下企業は5人)

【支給対象となる短時間勤務】

次の1から3までのいずれかに該当するものであること。

1. 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務

 (1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
  1日の所定労働時間を1時間以上短縮している

  ものに限られます。)

2.週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務

 (1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者に

  ついて、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮

  しているものに限られます。)

3.週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務

 (1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、

  1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している

  ものに限られます。)

次回は受給手続きについて解説をいたします。

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