今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金
(共通教育訓練制度)』
の最終回です。
受給手続きについてお伝えいたします。
【受給手続き】
支給申請書を、中小企業は支給対象労働者
延べ10人以上(大企業は延べ30人以上)の対象
労働者が訓練を修了した日の翌日から6ヵ月経過
した日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所
(本社等)の所在地を管轄する都道府県労働局
雇用均等室に提出して申請することとなります。
○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の
就業規則を労働基準監督署に届け出た後に
制度を適用すること等が必要です。
次回から『介護労働環境向上奨励金』について
解説を始めます。
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