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助成金・説明会受付について


助成金に関する説明会を開催いたします。(雇用に関する助成金)
【日時・場所】
 9月8日 10時から12時(東京オフィス)
 9月11日 10時から12時、15時から17時(仙台オフィス)
 9月25日 10時から12時(東京オフィス)
 9月28日 10時から12時、15時から17時(仙台オフィス)
【費用】
 無料
【申し込み方法】
 下記メールアドレスに、会社名、ご担当者名をお知らせくださいませ。
 こちらからお申し込みを受け付けた旨のメールのご返信をさせていただきます。
(柚原)
 
※派遣事業申請は、全国対応させていただきます。お問い合わせお待ちしております。
詳しくはメールやお電話で説明させていただきます。
 
会社設立・会計・務・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~20:00(日祝は休み)
office@j-consulting.jp
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お問い合わせはこちらから
[仙台オフィス]〒980-0022宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
[泉中央オフィス]〒981-3133宮城県仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
[長町オフィス]〒982-0011仙台市太白区長町一丁目7番28号ライオンズマンション長町一丁目2階
[東京オフィス]〒107-0052東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
 

労働者派遣事業について(切替・更新)


労働者派遣事業の特定派遣からの切り替えの状況

(8月31日現在)

労働者派遣事業の特定派遣からの切り替えは、現時点でもやはりあまり進んでいない状況です。

当事務所では20社以上の切替及び更新について、既に申請をし、許可を受けている状況です。

キャリア形成について

お問い合わせで一番ご質問が多いのが、「キャリア形成」に関するものです。

皆さんが気になるのはよくわかります。

「どこまでキャリア形成を突き詰めて考えていかないといけないのかよくわからない…」

というのが共通の感想です。

私はいつも

「キャリア形成は、当然、とくに派遣事業を継続していく上で重要なことであります。

しかし、まず許可をとるためにどのようにしてキャリア形成を考えていけばいいのか、当事務所でノウハウはありますので、ご心配なく一緒に考えていきましょう。」

と申し上げています。

 

結局ほとんどのお客様と1週間ほどで、キャリア形成については完成させています。

(他の書類の作成もありますので、申請までにはおよそ2週間はかかります)

 

申請にかかった期間

5月末日に申請したお客様は、10月1日に許可が下りる予定でしたが、9月1日で許可を取ることができました。

申請後、労働局からも厚生労働省からも特別問い合わせはありませんでしたので、スムーズに進んだようです。

 

(柚原)

 

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会社設立 説明会(日程のご案内)


会社設立 5月前半説明会

会社設立はどうすればうまくできるのか、個人事業と何が違うのか
などわかりやすく解説いたします。また個別にご相談も可能です。
下記の日時で開催いたします。(無料、ご予約をお願い致します。)
1時間ほどで終わります。
5月11日(木) 18時から19時
5月12日(金)11時から12時
5月13日(土)11時から12時

上記日時で時間が合わない方は、他の日時をご準備いたしますので、
お気軽にお問合せくださいませ。

(柚原)

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ご好評!泉オフィス/新規開設!長町オフィス/太白区、岩沼市、名取市の方もお問い合わせお待ちしています!

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労働者派遣業 特定からの切り替えについて


労働者派遣事業の特定派遣からの切り替えの状況

4月になり、労働者派遣事業の特定派遣からの切り替えの状況が多少ではありますが、変わってきています。

1、キャリア形成に関して

個人的な印象ですが、窓口の担当官もキャリア形成について、以前はどうしたらよいかわからない様子でした。

が、ここ最近、「このように作成するといいですよ」と自信たっぷりに例までだしてくれるようになりました。

もちろん各会社により研修内容は異なりますが、かなり作成しやすくなったと思います。

2、許可が出るまでの時間

まだまだ、申請されている会社が少ない状況ではあります。担当官に様子を聞くと、

1)4月で今までの担当者が一部異動されて、業務が少し滞っている
2)少しずつではあるが、申請が増えてきている

 

今までは、早くて3か月半で許可が取れていましたが、4か月半から5か月かかっているとのことです。

(柚原) 

 

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労働者派遣業許可 切替について(結果)


本日許可を取ることができました

昨年12月に申請していた「派遣労働 特定からの切り替え」をしたお客様が本日許可を取ることができました。

通常12月申請すると4月1日に許可が出るものですが、どうにか3月1日に出してもらうことができました。

 

許可の申請だけでなく、特定派遣をしている際に契約書や管理台帳などが間違いなく整備、運用されているかも確認をされます。

(実際、書類の修正をしないと許可される日が延長されるようです)

平成30年9月までに申請しないといけないものですので、早めにすることがお勧めです。窓口が混んで、作業が進まなくなりますので。

 

(柚原)

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労働者派遣業許可 切替について


宮城県内 特定派遣事業所がおよそ830

本日、派遣に関わる担当課長と話した上での情報です。(ご参考までに)

宮城県内において、特定派遣事業所がおよそ830

うち東京本社など県外での申請会社や派遣事業を実施は行っていないので、宮城県で申請しない会社および財産要件などで条件を満たさない会社を除くと

来年9月までに県内で申請するであろう会社は、およそ半分の400社ほどを想定しているようです。

現在切替が済んでいる会社数は・・

なお、現在切替が済んでいる会社は県内でまだ20社しかないとのことです。

 

今の時点では、問題ないのですが、半年後以降にはおそらく多くの会社が申請し、許可が切替られるまで、時間がさらにかかるものと思われます。

 

(柚原)

 

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労働基準監督署の調査がありました


隣県の調査に行ってきました

隣県の顧問先のお客様なので、労働基準監督署も隣県にあるのですが、調査があったので、雪の中行ってきました。

「さらっとした調査です。」「わざわざ来ていただいたので、簡単に終わらせます。」となぜか、「きつい」調査でないことを担当官は強調されていました。

 

「従業員さんからの通告」でないから

いわゆる「従業員さんからの通告」でないからだと思います。

最初に、担当官から、そのことを告げられました。わたくしも今まで40,50ほど調査を受けていますが、やたらと強調されたのは初めてです。単に腰の低い方なのか。

結局内容は、賃金台帳、出勤簿、就業規則、36協定、健康診断の確認という、いつもと同じ確認でした。

 

(柚原)

 

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助成金 説明会受付中


助成金 説明会受付中

雇用に関する助成金の説明会を受付中です。

新しい助成金を中心にわかりやすく説明致します。下記の日時でご予約お願い致します。

1月20日(金)18時から19時
1月22日(日)15時から16時
1月24日(火)15時から16時
1月25日(水)18時から19時
1月27日(金)18時から19時
2月4日(土)12時から13時
2月11日(土)12時から13時
2月25日(土)12時から13時

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お気軽にお問合せくださいませ。                   (柚原)

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労働保険料の納付について


労働保険料の納付

労働保険料の納付は、申告を7月にして、その後金融機関に行って、納付書で振り込むのが通常ですが、口座振替もできます。

 

口座振替のメリット

口座振替のメリットは以下の3点です。
1、当たり前ですが、金融機関に行く手間がなくなる。
2、これも当たり前ですが、支払いが遅れたり、忘れることによる延滞料が発生しないですむ。
3、7月の支払いを9月に、3回分割の場合は、更に10月を11月に、1月を2月に延長できます。

3については、7月、8月決算の会社さんは、いろいろ考えることもできますね。決算はともかく遅くできることはいいことですよね。

今年の7月申告の口座振替の手続きは、今年の2月下旬までになります。
厚生労働省のHPはまだ今年度の告知がなぜかされていませんが、同様にできるようなので、
下記を参照してみてください。

労働保険料等の口座振替納付

(柚原)

 

 

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雇用契約書は必ずいる?ひな形と書き方


雇用契約書って?

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Aさん 「Bさん、仕事が繁忙期で忙しくなるから1ヶ月くらい働いてくれない?

     時給1,000円で、1日3時間くらいでいいから」

Bさん 「わかりました」

飲食店を経営しているAさんが、知り合いのBさんに、口頭で仕事をお願いして同意して貰った―

口頭ですが、これでも立派にA社長とBさんの間で雇用契約は成立します。

 

雇用契約を結ぶ時に『雇用契約書を作成し、双方が捺印し、保管しなければいけない』という決まりは特にありません。雇用契約自体は口頭でも成立するからです。

ただし、数ある契約の中でも労働に関することは、労働者を守るために特別法である『労働基準法』『労働契約法』等で細かい規定が定められており、雇用する際に使用者から労働者に明示しなければいけない事項は定められています。    参考:従業員を採用した時①労働条件を明示しましょう

雇用契約書を作る必要はないの?

では、雇用契約書は必要ないのか?というと、そうではありません。

先の例のA社長とBさんが口頭だけで約束した場合、Bさんはすぐにアルバイトが入ると思っていたのに、A社長は実は1カ月後から勤務して欲しいと思っていた―という行き違いが出てくる可能性があります。

また、口頭だと「言った」「言わない」という事も出てくるので、勤務を始める前に書面で確認し、確認した記録を残す意味でも双方捺印しておいた方が良いのです。

雇用契約書および辞令のひな形

同じように、「来月から給与を上げる」「再来月から異動して貰う」といったことも、雇い入れ時ではないので書面で交付しなければいけないわけではありませんが、使用者と従業員の間の行き違いを防ぐことや、後々助成金の申請等で証明書類として使う事などを考えると、労働条件通知書まで作成せずとも「辞令」くらいは書面で交付していた方が良いと思います。

(労働条件通知書を作成できるならばなお良いと思います)

雇用契約書ひな形

雇用契約書(記入例)

辞令ひな形

辞令(記入例)

 

また、既に厚生労働省HPからダウンロードできる労働条件通知書を使って労働条件を明示している場合は、こちらの労働契約書を併用することもおすすめします。

労働契約書ひな形 (簡易)

ダウンロード自由ですので是非ご活用ください。  (佐藤)

 

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