虚偽陳述により書類送検
久留米労働基準監督署において、労働基準監督官に対し虚偽の陳述を行ったとして、A社と同社の担当課長を労働基準法101条(報告等)違反の疑いで書類送検した。同社は年間5日間の年次有給休暇を取得できていない労働者が複数人いるにもかかわらず、「全員取得できている」と虚偽の内容を記載した有給休暇管理簿を提出し、記載内容に基づいて虚偽の陳述を行った疑い。
同社に対しては令和3年8月30日に臨検し、取得状況が分かる書類の提出を求めた。これを受けて同担当課長は同年9月28日、「全員取得した」という虚偽の内容を記載した有給休暇管理簿を提出した。その際、口頭で虚偽の説明も行った。
同労基署は出勤簿などから、実際は複数人の労働者が取得していない事実を確認。1日も休んでいない者もいたという。同法39条(年次有給休暇)違反と判断し、同社に是正勧告を出した。
送検容疑は虚偽陳述のみで、39条違反については行政指導で改善を求めたという。「年休取得は義務化されてから日も浅く、正直に報告してもらえれば、1回目でただちに司法処分にはしない。まずは是正勧告で改善を求める」と話す。一方で、「嘘をつかれると、その後の報告が信用できなくなる。虚偽陳述は悪質と判断し司法処分せざるを得ない」とした。