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業務のケガに健康保険は使えない?!労災の手続き&書き方

業務上や通勤途上の病気や怪我に健康保険は使えません

通常、病院に行くときは「健康保険証」を提示して受診すると思いますが、業務上や通勤途上の病気やケガについては、程度の大小に関わらず「健康保険証」は使えません。

必ず労働者災害補償保険(労災保険)を使いましょう。

まずは病院の窓口で「仕事(通勤)でケガをしてしまって・・」と伝えることがオススメです。

c2207037a011e694663395652d71b653_s※被保険者数が5人未満の法人役員の場合、例外があります。

全国健康保険協会 協会けんぽ/健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)

病院に提出するのは様式第5号または第16号の3

可能であれば、勤務先に伝えて療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)もしくは療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)を記入して貰い、受診と同時に窓口に書類を提出しましょう。労災を使うと、病院の受診料は0円です。

ただし、急なケガですぐ病院に行かなければいけないケースも多いと思います。その場合は病院窓口で労災である旨と事情を伝え、どうすれば良いか指示を仰ぎましょう。病院によって対応が違うようですが、後日、書類を持っていけば大丈夫なケースもあるようです。

病院外の薬局を使う場合は、薬局でも同じように伝えて下さい。

様式第5号および第16号の3の書き方

事業主の労災保険番号、病院名、ケガなどをした具体的な日時や状況を書く必要がありま

す。5W1Hを意識して書くことがポイントです。

様式第5号および第16号の3 書き方(厚生労働省 療養(補償)給付の請求手続 )

様式第5号

労働者死傷病報告も忘れずに

業務中の負傷、窒息又は急性中毒等により労働者が休業したり死亡してしまったら、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出が必要です(通勤災害を除く)。

休業日数が4日以上か、4日未満かで提出期限が異なるので注意しましょう。

・休業4日以上…遅滞なく

・休業4日未満…四半期ごとの最後の月の翌月末日まで(ex.1月~3月まで⇒4月末日まで)

労災隠しには罰則があります

労災の提出を怠るか虚偽の内容を報告すると、50万円以下の罰金に処せられたり、書類送検されたりする事例があります。

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労災は健康保険に比べると手続きが面倒だったり、メリット制(※)が適用になる事業主だと事業主が負担する保険料が高くなる可能性もありますが、事実どおり申告して正しく保険を使いましょう。また、労災が起きないように、日頃の注意喚起も大事です。

※メリット制が適用になる事業所(継続事業)

①常時使用する労働者数が100人以上

②常時使用する労働者数が20人以上100人未満で、災害度係数が0.4以上
 例)飲食業で労働者25人×(3.5/1000-0.6/1000)=0.0725…メリット制対象外

③建設業および立木伐採事業で労災保険料が100万円以上

 

(鈴木)

 

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労働局の助成金担当者さん お疲れ様です

本日久しぶりにガソリンを
入れることができたので、
労働局に行くことができました。
助成金の申請に行ったわけですが、
20人程並んでいました。
ほとんどが雇用調整助成金についての
説明や申請に来ている
事業主さんのようでした。
労働局の職員さんも
大変忙しくされていました。
頑張って下さい。
私も今週打ち合わせをお客様としまして
およそ10人分はまず助成金の申請を
することになりそうです。
来週になれば
もっと増えるでしょう。
私も頑張らないと。

助成金と失業手当

ブログで何度かご紹介しましたように

被災地域では

助成金と失業手当の特例が実施されています。

簡単に説明しますと

今回の震災において従業員が休業する際に

助成金ならば、会社が休業手当を支払いその分の

一部(中小企業の場合4/5)が会社に支給されます。

失業手当ならば、会社都合で退職した場合と

同じように失業手当(正しくは基本手当)が従業員に

支給されます。

本日直接3社のお客様とお会いしてどちらを使うかを

打ち合わせしました。

また電話でも10社のお客様と打ち合わせしました。

 

雇用を守りながら、会社を経営していく

簡単なようで本当に大変なことです。

ましてやこのような状況で。

契約社員から正社員へ

契約社員から正社員へ 

変更した社員がいると 

受給できる助成金があります。 

今月に1社申請しました。 

該当する社員がいると 

1人40万円分が会社に支給されます。 

このお客さんは2名の方が 

該当したので、4月には 

80万円が支給される予定です。 

就業規則を変更するなど 

する必要があります。 

今年4月以降に変更が多少あるようです。

育児関連の助成金について

当社の従業員で 

子供が小さいので 

短時間勤務をすることにより、 

100万円の助成金が 

今月会社に入金になりました。 

同じ従業員が昨年 

育児休暇をしたので 

やはり100万円を 

昨年受給されていました。 

また他の従業員も 

短時間勤務を 

しているので、これから申請をします。 

80万円が今年の夏には受給される予定です。 

二人とも一生懸命頑張って 

仕事をしてくれているので、 

育児休暇しても短時間勤務しても 

会社では何ら問題ありません。 

その上、合計既に200万円、これから80万円 

が入金になります。 

そういえば、他の社員で 

短時間勤務から正社員になったものが 

いたので、 

100万円受給した助成金もありました。

 結構知られていない助成金ですので、 

是非活用されることをお勧めいたします。 

いつも自社の助成金申請は後回しに 

なって、お客さんのほうを優先して 

しまうので、ゆっくりになってしまっていますけどね。

創業に関する助成金の変更

「地域再生中小企業創業助成金」の支給額・支給要件が

変更されるようです。(ただし、決定ではないようです)

以下にまとめました。

1、県ごとの事業内容が6分野から3分野に変更

→事業内容は決まってないようです

2、創業経費が既存の半額に変更

3、1)支給申請日において対象労働者が2名以上、

 現に雇用していること

→今までは1名でも要件は満たしていました。

 また、申請日において、2名以内といけないので

 最初の対象労働者が退職していると該当しなくなりますね。 

  2)雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者であること

→今まではパート(被保険者でない)から正社員(被保険者である)

 ということもよかったのが、最初から被保険者でないと

 該当しなくなりました。

   雇用期間の定めなしであること

→今まではトライアル雇用との併用ができましたが、この規定に

より、併用が不可になりました。

  一般公募などで採用していること

→ハローワークや求人誌のみの採用になるようです。今までは

家族や知り合いでも要件を満たせば、該当していました。

4、追加創業支援金の廃止

 

以上になりますが、まだ決まっていないようですが、

おそらくこのような形になるのでしょうね。

今日の助成金申請

本日は、正規雇用奨励金を申請しました。

第一期になります。

まずは50万円が支給され、6ヶ月後にまた50万円が支給される予定です。

実習型雇用助成金のあとの助成金になります。

あまり知られていないものかもしれませんね。

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