派遣元責任者の要件について
本日東京(建設業・施工管理)と神奈川(ソフトウェア)のお客様から、派遣許可申請のご依頼がありました。
どちらも代表取締役の方が、派遣元責任者になることを予定されていましたが、他の系列会社の代表取締役を兼務されていました。他の会社の代表者になっていると、派遣元責任者になることはできないことになっています。例外として、別会社で代表者として、全く何もしていない場合、例えば、その別会社が、休眠状態であるなどのときは、原則認められます。当然、派遣元責任者である限り、今後も別会社の代表や取締役(非常勤除く)、従業員になることはできないことになります。
ややこしい要件は他にもたくさんありますので、細かく確認する必要がありますので、注意が必要です。

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