銀行が労働者派遣業に新規参入 11月22日施行
銀行法が改正され、登録人材派遣を前提とした労働者派遣業に参入できることになったそうです。
尚、2018年に銀行は有料職業紹介事業の参入が認められています。
銀行法が改正され、登録人材派遣を前提とした労働者派遣業に参入できることになったそうです。
尚、2018年に銀行は有料職業紹介事業の参入が認められています。
派遣「元」責任者は、派遣元事業所に、必ず勤務している必要があります。
では、派遣「先」責任者は、どうなのか。
まず、専属の派遣先責任者を選任する必要があります。専属とは、ある法人に複数の派遣先事業所がある場合、一人で複数の派遣先事業所を兼任することはできないということです。
例えば、本社に派遣先責任者が所属し、常駐していても、他の場所に派遣先事業所があっても問題はありません。但し、派遣先責任者の職務というものが、いろいろ規定されています。もし、派遣先事業所に所属せず、常駐していないことが労働局にわかった場合、労働局としては、当然職務が果たされているのかどうかは、しっかりと確認したいことになると思われます。別のオフィスで勤務されている場合は注意が必要です。
労働者派遣・有料職業紹介事業とも許可申請して、許可が下りるまでに3か月ほどかかります。
仮に、9月中(多くの労働局は9月15日まで)に申請した場合、12月1日に許可が下りるのが通常です。
申請した際は書類の上では、問題がないという判断で受理がされます。もし書類に間違いがあるなどした場合は
すぐに訂正できるならばそのまま進むことに通常なりますが、訂正に時間がかかるようですと上記でいう12月1日ではなく、1月1日になります。
よく許可申請のお問い合わせで「6か月かかるといわれた」とか「実際10か月かかった」とかよく聞きますが、
申請までの期間は通常1か月ほど、申請してから3か月ほどかかるのが通常です。
最短で申請しても3か月ほどかかりますが、許可が下りるまでに、労使協定を作成するなど準備にも時間がかかかりますので、案外忙しくなります。
労働者派遣事業は、ご存じの通り、最初3年ごと、1回目の更新以降5年ごとに更新がされますが、更新ごとに1回の定期調査があるとされています。(各労働局によって多少の違いはあります)
個別契約書や派遣元台帳等の記載が適切に行われているかという確認もありますが、派遣以外の「他社で作業をする外注契約」の実態確認が厳しくされます。
ソフトウェア業以外にも様々な業種の派遣業許可事業者が、派遣の許可があるにも関わらず、何らかの理由で、「外注契約(請負契約)」をしていることがあります。通常、社内で作業をしている分には当然問題ありませんが、
外注先で、作業をしている場合、派遣契約でなく、外注契約でしていることが問題視されることになります。
派遣契約の場合、派遣先の従業員とチームを組み、指示しないながら、もしくは確認しあいながら、作業を進めていくことになります。派遣先からの指示がなく、一人で作業をすることは現実的に無理なわけです。
外注契約の場合、もし現場の外注から指示をされることになった場合、外注先の社員が、現場に来ている従業員の所属先に「御社の社員さんに○○の作業を次にしてください」などと目の前に指示待ちの従業員がいるのに、いちいち電話等で連絡しないといけなくなります。
労働局が調査する際に、必ずと言っていいほど質問をされます。
外注先はあるか、ある場合、外注先に行って、作業をしているか、どのような形態で指示がされているか、
労働局は、外注先に電話をして実態を確認することもあります。
派遣業許可事業者の方々は、まずは外注先で作業されていることがあれば、実態を把握し、派遣契約に切り替えた方がいいと判断しましたら、すぐに外注先と契約の見直しをすることをお勧めいたします。大事になると、外注先との業務を即中止されるようなこともあります。
当事務所では、Zoomでの打ち合わせも可能です。資料をメール送り、電話もしくはZoomで、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできますので、コロナを気にしたり、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。
通常、労働者派遣事業の許可申請をする際に、労働局では、必要書類に就業規則を定めています。
初めて許可申請について、お問い合わせいただくとき、必ず、「就業規則も変更しないといけないんですよね」と
質問されます。結論から申し上げますと、変更は不要です。「雇用契約書の変更で十分です」とお答えしています。
就業規則の変更となると、手間がかかり、わたくし共に依頼するにも余計に費用が発生されると思い、質問されているようです。実際は通常労働局では、雇用契約書に下記事項を記載すれば全く問題ありません。少なくとも当事務所では、雇用契約書に下記事項を記載してお渡ししています。雇用契約書の変更はもちろん無料です。手間もかかりません。
内容は、以下を掲載する必要があります。
1実施する教育訓練の受講時間は労働時間として取扱い、相当する賃金を支払う。
2無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。また、有期雇用派遣労働者についても労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。
3無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うこととする。
労働者派遣事業報告書の提出が6月30日までになっています。
000760595.pdf (mhlw.go.jp)
一部、変更がありますので、気を付けるようにされて下さい。
昨年同様、労使協定の写しも提出が必要です。
なお、提出は郵送を勧められています。
お問い合わせ 0120-26-4445 office@j-consulting.jp
労働者派遣事業 許可申請代行プラン | ゆはら社会保険労務士・行政書士事務所 トータル経営サポートのアントレグループ 仙台 会社設立 (j-consulting.jp)
今月末をもって、特定からの切り替え申請の受理が終了します。
特定の会社のうち、4割ほどが切り替えを済ましているようです。
既に各労働局でも対応が変わり、財産要件の確認をして、他の書類は受理時に内容の確認をせずに、受取り、10月以降にすべての書類の審査をするようにしている労働局もあるようです。
ある労働局では、10月以降に切り替えが済んでいない会社をひとつひとつ調査をして、派遣契約ができない会社がどのような実態で、請負先(元派遣先)で業務をしているかを確認するようです。
特に6月の報告で実績がある会社は、おそらく調査が入ると思われます。
1、切り替え申請後、わからないことが多い
切り替え申請後、キャリア形成(教育訓練)の進め方や個別契約書、派遣元管理台帳などの書類について、わからないことが多い
⇒もしかしたら、労働局に出しているキャリア形成の計画を再度作成しなおす必要があるかもしれません。
また個別契約書等の書類も私が多くの派遣会社にお客様を見させていただいた限りでは、9割以上の会社で間違った記載になっています。(派遣先が大手の会社でも9割間違っています)
2、新規で許可申請を考えている
⇒もし派遣の経験がなく、事業をされようと思っていましたら、法律も面倒ですが、労働局のチェックも厳しいものと思っていただいて慎重に行動されることをお勧めいたします。
ご不明な点がございましたら、ぜひお問い合わせをくださいませ。
(柚原)
これから切替や新規で労働者派遣の許可申請をする皆さんが一番困っていて、相談件数が多いのが≪キャリア形成について≫です。
特定派遣をしている皆さんには、よく、『今更なにを教えないといけないのか・・・』と言われます。
共通して言えることですが、皆さんすごく難しくキャリア形成について考えているようです。
もちろん、派遣従業員さんの教育はとても必要ですし、許可を取れるように考える必要はあります。
そこで、当事務所では
◆許可が取れる
さらに
◆『時間』も『教育訓練に関する費用』もあまりかからない
ような方法を提案しています。
こちらからキャリア形成について説明することで、お客様は10分ほどで問題解決されています。
これから労働者派遣の切替や新規の許可申請をする方で、キャリア形成についてお悩みの場合はお問い合わせください。
(柚原)
労働者派遣許可申請で、特定派遣からの切替の際、新たに『職務代行者』を選任する必要があります。
職務代行者は、『派遣元責任者がやむを得ず業務を行えない時に、職務を代わりに行う方』です。
(注)派遣元責任者:読んで字のごとくですが、派遣元の責任者です。派遣社員へ就業に関する労働条件の明示、派遣元管理台帳の作成、派遣社員への助言・指導・苦情処理などを行います。
もう少し詳しく説明しますと、職務代行者は、
『派遣元責任者がクレーム処理や営業などで事務所を留守にする際に、事務所にいて、派遣に関する事務をする方』
といっていいでしょう。
職務代行者は、派遣元責任者と異なり、講習を受ける必要はありませんし、労務管理の経験も不要です。
また、通常、個人情報を取り扱いますので、内勤の事務や、総務の担当者がなることが多いです。
ここで困るのが『事務の従業員を雇っていない小規模の事業者』の方々です。
そもそも事務の従業員を雇わずに、今まで事業をされていた小規模の事業者は多くいらっしゃいます。
そこで皆さんが考えることは『家族が職務代行者になること』です。
家族が職務代行者になる場合、以下2点を確認する必要があります。
事業主の同居の親族は、原則として、雇用保険に加入することができません。
雇用保険法では、『申請して問題がなければ事業主の同居の親族も加入できる』と定められていますので、必ず加入する必要はありません。
労働局によっては、加入するように言っているところもありますが、間違いといっていいと思います。
正社員の4分の3以上勤務している場合、加入する必要があります。
多くの会社では、週40時間が所定労働時間ですので、週30時間以上勤務していると加入する必要があります。
それでは、果たして、職務代行者は週何時間は勤務しないといけないのでしょうか。
実は、明確な時間の定めは特に決まっていません。
そのため(これも労働局によって回答が異なりますが)、派遣元責任者の職務を代行できるのではあれば『勤務時間は問わない』ということになります。
ただ、常識的に考えて、週20時間未満などは職務を全うすることが難しいのではと思われ、労働局から指導が入る可能性があります。
今までの経験上、職務代行者については、労働局の担当官から特に問われることはありませんでした。
しかし、「本当に職務を代行できているのか?」と問われた場合、
『実は事務所に来ていなかった』とか『派遣のことは全く理解していない』ということでは、やはり指導の対象になると思います。
特に家族がなる場合、労働局の担当者にも「名目上なってるだけではないか?」と思われます。
ご家族がなることに関しては全く問題ないのですが、実態が伴っていることは当然必要です。
労働局も、今後、確認していくこともあるのではないかと思われます。
以上のことは、個々のケースによって異なることもあり得ます。
疑問等ございましたら、管轄の労働局か当事務所までお問い合わせください。
(柚原)
関連:申請期限が近づいています~労働者派遣事業 許可申請代行プラン~
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