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助成金シリーズその30 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)(2)


今回は、前回解説しました沖縄若年者雇用促進奨励金の

受給手続きと利用にあたっての注意点について解説します。

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを

  予定している事業主は、沖縄若年者等の雇用に関する計画書を

沖縄労働局長に提出してください。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、

   完了届を沖縄労働局長に提出してください。

○ 支給を受けるには、支給対象期間(6ヶ月)ごとに、支給対象期間後

  1ヶ月以内に、必要な書類を添えて支給申請書提出してください。

○ 計画日から完了日から起算して6ヶ月を

   経過した日までの間に、

   当該事業所で雇用する被保険者を

   解雇等事業主都合で離職させた事業主、

   あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を

   超える割合で特定受給資格者である離職者を

   発生させた事業主に対しては、支給されません。

○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において

   雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合は、

   支給対象となりません。

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