今回も、 『精神障害者と働くために役立つ講習を
受講させた場合の奨励金』の助成内容の続きを解説します。
支給額
講習1回につき、要した費用の1/2(5万円を上限)
支給対象となる講習期間は1年間を上限とし、
1年間の講習回数は5回を上限とします。
※対象となる費用
講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、
教材費・資料代、外部機関が実施する講習の受講料等
(注意)講習に参加するための対象者の旅費及び賃金等
については、対象となりません。
当該事業所において選任されている産業医、
当該事業所の産業保健スタッフ及び当該事業所の
労働者を講師とした場合、講師謝金及び講師旅費
については、支給対象とはなりません。
次回は受給手続きについて解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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