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助成金シリーズその91 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(5)


今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を

受講させた場合の奨励金の受給手続きについてです。

受給手続き

○ 社内理解促進奨励金の支給を受けるには、

 次の2つの取組のいずれか一方を行う早い方の日の

 1か月後までに、奨励金の利用届の提出が必要です。
○ 支給申請については、講習が終了した日又は

 精神障害者の雇入れから6か月を経過した日の
 いずれか遅い方の日の翌日から1か月以内に必要な

 書類を添えて支給申請書を労働局に提出する必要が

 あります。
  講習が終了しても、精神障害者の雇入れ後6か月間を

 経過した日までは、支給申請できませんので、ご注意ください。

 

 

 

次回は利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

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