今回からあたらしい助成金、
『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』
についての解説をスタートします。
この助成金は、少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子(小規模事業主においては、少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に事業主に対して助成金が支給されます。
次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。
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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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