今回で、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金
(正社員転換制度)』
の解説は終わります。
今回は利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点】
○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の
就業規則を労働基準監督署に届け出た
後に制度を適用すること等が必要です。
○ 正社員転換制度について、短時間労働者
均衡待遇推進等助成金又は中小企業雇用
安定化奨励金(ともに平成23年4月1日廃止)
の支給を受け、又は受けようとする事業主は、
制度導入日から2年間これらの助成金・奨励金
と均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象労働
者を通算して10人目まで支給されます。
次回からは、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』
についての解説をスタートいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。