2010年3月期から上場企業に対し、年間1億円以上の報酬を受けた役員の氏名と個別の報酬額等の開示を義務付けられ、6月の株主総会は世間の大きな注目を集め、話題になりました。
賛否両論さまざまのようですね。
ということで、今回は会社の役員報酬の決め方についてふれたいと思います。
◆役員報酬の決め方
役員報酬の基本的ルールとして、いったん報酬額を決定したら1年間は毎月同額を支給しなければなりません。
変更のタイミングとしては期首から3カ月以内の改定となります。
会社の業績が良くて利益が出たからといって期中に役員報酬を増額したとしても、増額分は損金として認められませんし、逆に減額しても減額後の報酬を超過した分が、損金として認められません。
これを認めてしまうと利益操作が自由に行われてしまうからです。
このようにいったん決めた役員報酬は原則として期中で変更することはできません。
報酬額を高めに設定してしまうと資金繰りが悪化したときに、いったん「未払金」等で計上して、後に資金が調達できたときに、あらかじめ決まった額を支払わなければなりません。
報酬額が低すぎても、利益が出たときに税金が高くなりますし、モチベーションの問題にも関わります。
従いまして役員報酬を決めるためには、入念な事業計画や売上予測等を見積もった上、慎重に検討することが必要になるのです。