にわかに消費税問題が騒がしくなってきているようです。
その是非はともかくとして、今回は会社設立時に知っておくべき消費税に焦点を絞ってみたいと思います。
ご存じ消費税のしくみは、105円(本体価格100円+消費税5円)で商品を仕入れたものを210円(本体価格200円+消費税10円)で売った場合に、預かった消費税10円から仕入時に支払った消費税5円を引いた残額5円を、税務署に納める計算になります。
ただし、課税売上高が1000万円を超えない小規模な事業者は、消費税の納税義務が免除されています。
免税業者の場合、税務署に納めるべき消費税が、利益となって事業者の手元に残るわけですから、これは大きなメリットになります。
1000万円を超えたかどうかは今期の売上高ではなく2期前の売上高で判定されます。
したがって新規に会社を設立した場合、当然ですが、2期前の売上高はゼロ円ということになりますから会社設立から2期目までは消費税の納税が免除されるることになります。
ただし、会社の資本金が1000万円以上の場合は、たとえ売上高が1000万円に満たない場合であっても1期目から消費税の申告・納税が必要となりますので注意が必要です。