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有料職業紹介事業「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことの禁止について


有料職業紹介事業における禁止事項「就職お祝い金」

・職業紹介事業者が、就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、
 繰り返し手数料収入を得ようとすることがあります。労働市場における需給調整機能を歪め、
 労働者の雇用の安定を阻害する行為とされており、禁止されています。

・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させることと国は考えています。
 

労働者派遣事業報告書に関する変更について


労働者派遣業事業報告書について

労働者派遣事業報告書の提出が6月30日までになっています。
000760595.pdf (mhlw.go.jp)
一部、変更がありますので、気を付けるようにされて下さい。
昨年同様、労使協定の写しも提出が必要です。
なお、提出は郵送を勧められています。

お問い合わせ 0120-26-4445   office@j-consulting.jp
労働者派遣事業 許可申請代行プラン | ゆはら社会保険労務士・行政書士事務所 トータル経営サポートのアントレグループ 仙台 会社設立 (j-consulting.jp)

 

ユースエール認定制度について


 ユースエール認定制度を代行で申請致します。是非お問い合わせください。

【要件】労働時間、離職率、有給休暇をある一定の基準にする必要があります。
【メリット】ハローワーク募集でのアピールになる他、助成金の加算などがあります。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000156043.pdf

当社も平成28年に認定されています。

労働者派遣について⑥


 3月中に労使協定の締結以外に、個別派遣契約を新たな契約書で結び直す必要があります。
新たなものは、二つの項目が増えています。
一つは、「従事する業務に伴う責任の程度」、もう一つは「派遣労働者を協定派遣労働者に限定するか否か」です。

【職業紹介事業】許可申請について


 労働者派遣事業をされている事業者は、職業紹介事業の許可を持っていることが多くあります。
派遣として売上を上げたのちに、派遣先に雇用されることにより、紹介手数料が入ることになるので、効率良く事業をされています。
当事務所では、
労働者派遣事業の許可がある事業者様に対して、
有料職業紹介事業の許可申請報酬を10万円→6万円でさせていただきます。(税別)

経営者としての節税対策


 経営者になって、およそ18年が経ちました。
法人税の対策として、様々な工夫を皆さんされていると思いますが、経営者個人としては、所得税の節税対策が上手くできていない方が多くいると思います。
わたくし個人でしていることは以下です。
1.小規模企業共済 
2.経営セーフティ共済 
3.確定拠出年金
などです。

2はすでに満額なので、積立は今後は不可能ですが、1と3でいくばくかの税金対策はできています。リターンでいえば、10年ほど、40%から50%。税金対策が1番の投資?と思っています。
今日取引銀行から電話があり、NISA の口座を作ってありますが、何か商品購入しませんかとの営業。話だけでも来週聞いてみます。でもわたくしの思っている税金対策とは違うかなと思っています。

コロナウィルスに関する助成金


コロナウィルスに関する助成金について
 https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf

有給休暇を取得させることにより、支給されます。
法定の有給休暇ではないので、いわゆる5回にカウントされません。

労働者派遣について⑤


 下記が厚生労働省のホームページに掲載されました。
厚生労働省は、ホームページ通りにされていないと適切な協定が結ばれていないと考えています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000598981.pdf

労働者派遣について④


 派遣元では、賃金比較ツールで基準よりも少ない場合に、四苦八苦されていると思われます。以下について、チェックしてみてください。

1.所定労働時間は適切か。
 ②で算出した方が通常は高くなって有利です。また②のほうが実態になります。
①月給×12月÷52週÷週所定労働時間
②月給×12月÷1年間の労働時間数(今年4月から)

2.地域調整は適切か。
 例えば東京都港区ならば、東京都にした方が低くなるかと思われます。

3.職種の選択は適切か。
 小分類でなく、中分類を選んだ方が低くなることもあります。

4.能力•経験調整指数は適切か。
 年数を下げるか。もちろん従業員さんへの説明が必要です。納得を得ることができれば調整することになります。

労働者派遣について③


厚生労働省で出している労使協定第3条(3)で「就業地」という言葉を使っています。ご存知のように正しくは、「雇用保険の適用事業所もしくはそれに準ずる事業所」が正しいはずです。「就業地」は正しくないと労働局は説明しているのに。ある労働局から厚生労働省に訂正するように言っていただくことになっています。

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