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助成金シリーズその251 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(1)


今回から、

『キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』

について解説してまいります。

 

 これは、都道府県知事から中小企業労働力確保法に

基づく改善計画(注1)の認定を受けた中小企業者等が

雇用する労働者に、職業訓練の実施又は労働者の

自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練等に

要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部が助成

される制度です。

(注1)中小企業労働力確保法に基づく改善計画とは、

  雇用管理の改善を実施することにより、
① 職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保
② 新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始による良好な雇用

 の機会の創出
③ 実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年に

 とって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画をいう。

 

 改善計画の認定については、各都道府県にお問い合わせください。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容

について解説いたします。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

 

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

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『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその250 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(6)


今回は、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

 

<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、

雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の

助成金です。>

 

 

 

【利用にあたっての注意点】

○ 実習併用職業訓練は、当該訓練の

  実施計画について厚生労働大臣の

  認定を受けていることが必要です。
○ 有期実習型訓練は、当該訓練の

  実施計画について訓練基準に

  適合する旨の確認を労働局長から

  受けていることが必要となっています。

 

○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間

  労働した場合に支払われる通常の賃金を

  支払っている必要があります。

  また、訓練等を所定労働時間外や会社の

  休日に実施する場合には割増賃金が

  支払われている必要があります。
○ 経費助成、賃金助成等には限度額が定め

  られています。

  また、1事業所1の年度(4月1日から翌年3月

  31 日までをいう。)あたりの助成額は500万円

  (実習併用職業訓練等を実施する場合は1,000

  万円)が限度です。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

  お近くの労働局又は下記までお問い合わせ下さい。

 

 

 

次回からは、.

キャリア形成促進助成金の第2弾

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)

について解説をいたします。

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助成金シリーズその249 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(5)


今回は、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』

の受給手続きについてです。

 

 

<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、

雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の

助成金です。>

 

 

 

【受給手続き】

 

 ①相談・援助 

 事業主 ⇔ 都道府県職業能力開発サービスセンター  

 「事業内職業能力開発計画」の作成、職業能力開発

 推進者の選任

     

 ②相談・提出、返送

 事業主 ⇒ 都道府県労働局

 「事業内職業能力開発計画」に基づき、「年間職業能力

 開発計画」を作成の上、訓練実施計画届と併せて、

 できるだけ訓練開始1カ月前までに提出

  
 ③ 事業主は年間職業能力開発計画に沿って職業訓練

  を実施

 
 ④ 相談・提出

 事業主 ⇒ 都道府県労働局(支給審査)

 必要書類を添付のうえ、支給申請書を訓練等の終了後

 2カ月以内(*1) に提出
(*1 : 当分の間は4月1日~9月末日に終了した訓練等は

 10 月1日~11 月末日、10 月1日~翌年3月末日に終了

 した訓練等は4月1日~5月末日に提出することもできます。)
 ⑤ 通知・口座振込

 都道府県労働局(支給・不支給の決定) ⇒ 事業主

助成金の受け取り

※審査には期間を要します。

 

 

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。
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FPの6分野


FPが顧客とライフプランニングを行っていくにあたり、基本的な6つの分野があります。

それが、下記の6つです。

1 ライフプランニング・リタイアメントプランニング(生活設計)

2 リスクマネジメント(保障・補償設計)

3 タックスプランニング

4 金融資産運用設計

5 不動産運用設計

6 相続・事業承継設計

この6つを柱に顧客の要望や希望、目標に合わせたライフプランを立てることがFPの役割なのです。

次回は、「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」についてご紹介します。

助成金シリーズその248 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(4)


今回も、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』

の助成内容の続きを解説いたします。

 

<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、 雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の 助成金です。>

【助成内容3】

(2)自発的な職業能力開発を支援する場合〔( )は大企業に対する助成率〕

●経費・賃金

通常分              1/2 ( - )

震災特例被災地        2/3 (1/3)

震災特例被災地以外     2/3 ( - )

●制度導入の奨励金(3 年以内)

制度利用者が初めて出た場合   15 万円( - )

利用者1 人につき           5万円( - )

  

●利用促進の助成金(3 年経過後)

利用者増加分1 人につき       2万円( - )

 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその247 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(3)


今回も、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』

の助成内容の続きを解説いたします。

 

<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、 雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の 助成金です。>

【助成内容2】

 前回の助成率の解説の中での(注1)~(注3)の

概要は以下のとおりです。

(注1) 被災地の事業主

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、

新潟県及び長野県内の東日本大震災に係る災害救助法が

適用された市町村内に所在地のある事業主。

(注2) 被災地以外の事業主

震災、風評被害、急激な円高等の影響により事業活動の縮小を

余儀なくされ、生産量・売上高が減少したことを踏まえて、

新たな事業展開を行うために従業員に職業訓練等を行う

中小企業事業主。

(注3) OJTの実施助成

企業内におけるOJTと教育訓練機関等で行われるOFF-JTを

効果的に組み合わせて実施する訓練であって、厚生労働大臣

の認定を受けた実習併用職業訓練または都道府県労働局長

が訓練基準に適合する旨の確認を行った有期実習型訓練に

限られています。

次回も助成内容の続きを解説いたします。

次回も助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその246 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(2)


今回は、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)

の助成内容について解説いたします。


 これは、事業主がキャリア形成を促進するために、

雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の

助成金です。




【助成内容1】


(1)職業訓練を受けさせる場合〔( )は大企業に対する助成率〕


①正規労働者対象職業訓練


●OFF-JTの経費・賃金

通常分              1/3 ( - )

震災特例被災地(注1)    1/2 (1/3)

震災特例被災地以外(注2) 1/2 ( - )


●OJTの実施助成(注3)

通常分              600 円/時間 ( - )

震災特例被災地(注1)    600 円/時間 ( - )

震災特例被災地以外(注2) 600 円/時間 ( - )


②非正規労働者対象職業訓練



●OFF-JTの経費・賃金


通常分              1/2 ( 1/3 )


震災特例被災地(注1)    2/3 (1/2 )


震災特例被災地以外(注2) 2/3 (1/3 )



●OJTの実施助成(注3)


通常分              600 円/時間 ( 600 円/時間 )


震災特例被災地(注1)    600 円/時間 ( 600 円/時間 )


震災特例被災地以外(注2) 600 円/時間 ( 600 円/時間 )



被災地、被災地以外の事業主については

次回お伝えいたします。



 



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助成金シリーズその245 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(1)


今回から、

『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)

について解説してまいります。


 これは、事業主が雇用する労働者のキャリア形成を

促進するために、職業訓練の実施又は労働者の

自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に

要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等が

助成される制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容

について解説いたします。




お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

助成金シリーズその244 障害者能力開発助成金(10)


今回は、

『障害者能力開発助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

 

 

利用にあたっての注意点

 
 偽り、その他不正の行為により助成金の

支給を受けた事業主等に対しては、延滞金

を賦し返還を求られることとなります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、

助成金が支給されないことがあります。

 また、支給の条件に違反した場合又は

助成金を受給した事業主等の責めに

帰すべき事由がある場合には、受給した

助成金の一部又は全部を返還しなければ

なりませんのでご注意ください。

 

 次回からはキャリア形成促進の支援に関する

助成金の解説をいたします。

お問い合わせは

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まずは、FPについて


よく『FP』と略される『ファイナンシャル・プランナー』ですが、
まず、この定義について触れたいと思います。

さかのぼること、1969年。
アメリカで設立されたIAFP(※)という国際FP協会が、FPの定義をこう定めました。

『顧客の収入や資産・負債など、顧客に対するあらゆるデータを集め、要望や希望・目標を聞き、現状を分析したうえでそれに基づいて、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて弁護士、税理士などの専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な顧客の資産設計を立案し、その実行の手助けをしていく専門家』

現在もファイナンシャル・プランナーとしての業務の根本はここにあるのです。

次回からはプランニングの基本的な6つの分野について触れていきます。

※IAFPは現在はFPSBという名前で再編されており、世界各国のFP協会を管理する立場にあります

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