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キャリア形成促進助成金について


この助成金は、まず該当する研修かどうかがポイントです。

その研修が該当する都道府県で前例があるならば、

スムーズにいきますが、

初めてだとやはり担当者に細かい説明が必要になります。

まずは、研修機関に確認することから始めるのが効率いいと思います。

顧問先のご依頼で調べましたが、

該当するするようでした。

良かったです。

飲食店の助成金


飲食店の助成金として、地域再生創業助成金があります。

起業して六ヶ月の方が対象にになります。詳しくは後日説明致します。

明日二件該当する方が説明を聞きに当事務所にいらっしゃいます。

去年からおよそ20社ほど当事務所では申請しました。

一年かけて、かなりのボリュームがある助成金で、

20社申請していても本当に大変な助成金です。

ただ受給できる額は大きく、

お客さんの経営にとても役立つので、

やり甲斐ありますね。

助成金ホームページについて


助成金ホームページをリニューアルしました。

新しい助成金情報や実際受給されたお客様の声など

経営者様に参考になる内容になっています。

【月額1万円からの顧問契約】をスタートしました。

効率よく助成金を受給するためのサポートを

させていただきます。

今日の助成金申請


本日は、正規雇用奨励金を申請しました。

第一期になります。

まずは50万円が支給され、6ヶ月後にまた50万円が支給される予定です。

実習型雇用助成金のあとの助成金になります。

あまり知られていないものかもしれませんね。

役員に社宅を貸し付ける場合の税務


2011年税制改正大綱。

法人実効税率5%引き下げ。

中小法人向けの軽減税率(現行18%)も3年間の時限措置として15%に下げる、ということです。

さて、前回の従業員に社宅を貸した場合に続き、今回は役員に貸すというケースです。

役員に対して社宅を貸す場合には、役員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。この基準となる1か月あたりの家賃は、貸す社宅の床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」とに分けて計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与される社宅と認めらない、いわゆる豪華住宅である場合は、次の計算方法によらず、時価(実勢価額)によることとなります。

■社宅が小規模な住宅である場合(建物耐用年数が30年以下…床面積132平方メートル以下、建物耐用年数30年超…床面積99平方メートル以下の住宅)

基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)+(3)

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

■社宅が小規模な住宅でない場合

基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)/12

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(建物の耐用年数が30年を超える場合は10%)

(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

※会社が他から社宅を借りて貸す場合には、この金額と会社が支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる金額になります。

役員から家賃を受け取らない場合、または家賃が「基準となる1か月あたりの家賃」未満であるときは、「基準月額家賃」と実際の家賃との差額相当額が毎月の給与として課税されます。

家賃が「基準月額家賃」以上であるときは課税されません。

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従業員に社宅や寮を貸した場合の税務


年末です。

あっという間に一年が過ぎたような気もしますし、ブブゼラの耳鳴りが遠い昔のようにも思えます。流行語大賞も決まったようです。そういえば、水木しげるさん、赤塚不二夫さん、手塚治虫さんのそれぞれの娘さんが対談した本のタイトルが『ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘』でした。なんて秀逸なタイトルでしょうか。忘れません。

さて今回は従業員に社宅や寮を貸した場合の税務についてです。

従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員から1か月あたり一定額の「賃貸料相当額」(家賃)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

賃貸料相当額の算出方法は次のとおりです。

「賃貸料相当額=(1)+(2)+(3)」

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を従業員から受け取っていれば課税されませんが、「賃貸料相当額」の50%未満の場合には、「賃貸料相当額」と家賃の差額相当額が毎月の給与として課税されることになります。

例)「賃貸料相当額」が4万円と算出された場合

(1)従業員から家賃を受け取らない→4万円が給与とみなされ課税される

(2)家賃が1万円→4万円-1万円=3万円 が給与として課税される

(3)家賃が2万円→4万円の50%以上であるため課税されない

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顧問料等の報酬を支払う場合の源泉徴収


今年も残すところ1か月をきっています。

仕事に追われがちな年末は、労働災害が増加する時期なんだそうです。

忙しくても、安全には気をつけたいですね。

さて、税理士、弁護士や社会保険労務士等に報酬を支払う場合、顧問料、日当、旅費、その他名義が何であれ、その業務に関する一切の報酬・料金について、源泉徴収をすることが義務付けられています。

源泉徴収税額は、報酬・料金の額の10%ですが、同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%となります。

例)1回に120万円の報酬を支払う場合

100万円×10%+(120万円-100万円)×20%=14万円

また、司法書士や土地家屋調査士等に報酬を支払う場合にも、同様に源泉徴収が必要となりますが、源泉徴収税額は、報酬・料金の額から1回の支払について1万円を控除した残額の10%となっています。

例)1件の委託契約で5万円の報酬を支払う場合

(5万円-1万円)×10%=4,000円

ただし、税理士法人、弁護士法人等の「法人」に支払う場合には、源泉徴収は必要ありません。

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通勤手当に関する税務


役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。通勤手当の非課税となる限度額は以下のとおりです。

1.電車やバスだけを利用して通勤している場合

この非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、もっとも経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。新幹線を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。もっとも経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1ヵ月あたり10万円を超える場合は、10万円が非課税となる限度額となります。

2.マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月あたりの限度額

2キロメートル未満・・・全額課税

2キロメートル以上10キロメートル未満・・・4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満・・・6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満・・・11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満・・・16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満・・・20,900円

45キロメートル以上・・・24,500円

1か月あたりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

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源泉徴収義務者、源泉所得税の納付期限と納期の特例


六本木の待ち合わせ場所の定番「アマンド前」。

そのアマンドがしばらく入居ビル建て替えにより仮店舗に移転していたため、それを知らずに待ち合わせた人にとっては「アマンドが、ないッ」という状態でしたが新しいビルも完成し、12月1日から元の場所で営業を再開するようです。ちなみにアマンドの脇にある坂が、芋洗坂です。

さて前回、年末調整をおこなう理由について書きましたが、そこで「給与の支払者が月々の給与を支払うたびに所定の源泉徴収税額表に基づいて1年分の所得税額の一部ずつを徴収して納税する仕組みになっています」と説明しました。

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。この所得税を差し引いて国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納付することができる特例があります。

これを「納期の特例」といいます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日がそれぞれ納付期限になります。

この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

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年末調整を行う理由について


本年も給与所得についての年末調整を行う時期がせまってまいりました。

年末調整とは、会社等の給与支払者が給与の支払を受ける人ごとに、この1年間にわたって月々の給与の支払の際に、その給与について源泉徴収してきた税額を、正当な「年税額」に一致させるための年末における税務上の精算手続をいいます。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの暦年を単位として課税される税金ですから、その年の所得の金額が確定した後に、所得者自身がその年1年間における所得の合計額をもとにして税額を計算し、所轄の税務署に申告して納税することとなっています。

しかし、実際は1年間の給与の総額が確定する前に、あらかじめ給与の支払者が月々の給与を支払うたびに所定の源泉徴収税額表に基づいて1年分の所得税額の一部ずつを徴収して納税する仕組みになっています。この月々源泉徴収してきた税額は月々の給与について徴収すべき税額としては正当なものでも、1年間の給与の総額について課税される本来の正当な「年税額」に対しては一種の概算納税額に過ぎません。また、月々の源泉徴収の際には、生命保険料や地震保険料などが控除されていません。

このような不一致を修正する手段として「年末調整」という手続が必要となるのです。

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