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助成金シリーズその113 特例子会社等設立促進助成金(1)


今回から新しい助成金、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

についての解説をスタートします。

特例子会社(※1)や
重度障害者多数雇用事業所(※2)を
設立し、障害者を新たに雇用した
事業主に対し、助成金が支給されます。

※1 障害者の雇用の促進等に関する法律
 (以下「障害者雇用促進法」といいます。)
   第44 条第1項に規定する特例子会社

※2 障害者雇用促進法施行規則第22 条
   第1項各号のいずれかに該当する事業所

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその112 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(5)


今回は、

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての利用にあたっての注意点の

続きです。

利用にあたっての注意点

○  対象労働者を雇用していた事業主と
  密接な関係にある事業主に雇い入れられる
  場合は、奨励金は支給されません。

○  対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
  6か月前の日から1年を経過する日までの間に
  被保険者を事業主都合により解雇している場合、
  又は同期間において雇入れ日における被保険者数
  の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる
  離職理由により離職させている場合(離職させた
  被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象と
  なりません。

次回からはまた別の助成金についての解説を始めます。

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助成金シリーズその111 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(4)


今回は、

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての利用にあたっての注意点を

解説します。

利用にあたっての注意点

○  ハローワーク又は地方運輸局の紹介を
  受ける前に、雇用の内定があった対象労働者を
  雇い入れる場合は、奨励金は支給されません。

○  対象労働者が過去3年間に職場適応訓練
  (短期の職場適応訓練を除きます。)を受けたことの
  ある事業主に雇い入れられる場合は、奨励金は
  支給されません。

○  対象労働者が過去3年間に働いたことのある
  事業主(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れ
  られる場合は、奨励金は支給されません。

次回、利用にあたっての注意点その2について解説します。

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助成金シリーズその110 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(3)


今回は、前回の続きで、

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

の受給手続きの解説です。

受給手続き

○  支給を受けるには、対象労働者を雇い入れた

  事業所の所在地を管轄する労働局又は

  ハローワークに、対象労働者の雇入れ日

  (賃金締切日が定められている場合は

   雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日)から

  6か月後の翌日から、1か月以内に、

  必要な書類を添えて支給申請書を提出する

  必要があります。

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金シリーズその109 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(2)


今回は、前回からスタートしました

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての助成内容について解説します。

助成内容

過去3年間に障害者(※1)の雇用実績のない
一定規模(※2)の中小企業が、ハローワーク
又は地方運輸局の紹介により、一般被保険者として
障害者を1人(※3)以上雇い入れた場合、奨励金
が支給されます。

【奨励額】

一事業主につき100 万円

※1  満65 歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者

※2  雇用する常用労働者数(障害者雇用促進法第43 条第1項に
   規定する労働者をいいます。なお、除外率設定業種にあっては、
   除外率により控除すべき労働者を控除した数とします。)が
   56 人~300 人である企業

※3  短時間労働者として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者
   又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい受給手続について解説します。

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助成金シリーズその108 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(1)


今回から新しい助成金、
『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての解説をスタートします。

障害者雇用の経験のない中小企業が初めて
障害者を雇用した場合に、奨励金が支給されます。

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその107 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(5)


今回は、
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての最後の解説です。

利用にあたっての注意点

○  受給資格認定前の施設設置等に着手した場合は、

  助成金は支給されません。

○  労働局長が受給資格の認定を行う前に、厚生労働本省に

  設置する受給資格認定審査委員会に協議することとなり、

  当該委員会から資料の提出等を求められることがあります。

○  事業主の親会社等、関連性の高い事業所に在籍しており、

  解雇等事業主の都合により離職した者を対象労働者として

  雇い入れる場合、助成金が支給されないことがあります。

○  新規雇入れに係る支給対象労働者の雇入れ日の前日から

  起算して6か月前の日から支給申請書を受理した日の前日

  までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、

  又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を

  超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の

  場合を除く)、支給対象となりません。

次回から、あたらしい助成金について解説します。

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助成金シリーズその106 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(4)


今回は、
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての解説です。

受給手続き

○  受給資格認定申請の手続き

  支給を受けるためには、毎年度4月から6月までの

 間に、事業計画書等の必要な書類を添えて受給資格

 認定申請書を対象労働者を雇い入れようとする事業所の

 所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出し、

 管轄する労働局長の認定を受ける必要があります。

○  支給申請の手続き

  受給資格認定を受けた日の翌日から起算して6か月

 以内に、支給対象障害者の雇入れ及び事業施設の設置等

 を完了する必要があります。その完了日の翌日から起算して

 1か月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を事業所の

 所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出する

 必要があります。

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助成金シリーズその105 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(3)


今回は、
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての解説です。

助成額

支給対象障害者数 15 人以上(うち新規雇用10 人以上)
→ 事業施設等に要した費用の2/3(※1)

限度額  1億円(※2)

※1 第3セクター企業等の事業主である場合は3/4。

※2 第3セクター企業、特例子会社等の事業主は、
   支給対象障害者数の人数に応じて次の①②の
   限度額を適用。

① 支給対象障害者数20 人以上(うち新規雇用15 人以上):1億5千万円
② 支給対象障害者数25 人以上(うち新規雇用20 人以上):2億円

次回、受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその104 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(2)


今回は前回からスタートした
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての解説のつづきをいたします。

助成内容

重度身体障害者、知的障害者
(重度でない知的障害者である短時間労働者を除く。)、
精神障害者(以下、支給対象障害者といいます。)を、

① 常用労働者として、新規に10人以上雇用し、

② 継続して雇用している支給対象障害者との合計が
15人以上であって、

③ ①、②の支給対象障害者の全常用労働者に
占める割合が2/10以上であり、地域の障害者雇用の
促進に資すると認められる事業主に対して、
支給対象障害者のための事業施設等に要した費用の
一部が助成されます。

次回、助成額について解説します。

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