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雇用契約書は必ずいる?ひな形と書き方


雇用契約書って?

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Aさん 「Bさん、仕事が繁忙期で忙しくなるから1ヶ月くらい働いてくれない?

     時給1,000円で、1日3時間くらいでいいから」

Bさん 「わかりました」

飲食店を経営しているAさんが、知り合いのBさんに、口頭で仕事をお願いして同意して貰った―

口頭ですが、これでも立派にA社長とBさんの間で雇用契約は成立します。

 

雇用契約を結ぶ時に『雇用契約書を作成し、双方が捺印し、保管しなければいけない』という決まりは特にありません。雇用契約自体は口頭でも成立するからです。

ただし、数ある契約の中でも労働に関することは、労働者を守るために特別法である『労働基準法』『労働契約法』等で細かい規定が定められており、雇用する際に使用者から労働者に明示しなければいけない事項は定められています。    参考:従業員を採用した時①労働条件を明示しましょう

雇用契約書を作る必要はないの?

では、雇用契約書は必要ないのか?というと、そうではありません。

先の例のA社長とBさんが口頭だけで約束した場合、Bさんはすぐにアルバイトが入ると思っていたのに、A社長は実は1カ月後から勤務して欲しいと思っていた―という行き違いが出てくる可能性があります。

また、口頭だと「言った」「言わない」という事も出てくるので、勤務を始める前に書面で確認し、確認した記録を残す意味でも双方捺印しておいた方が良いのです。

雇用契約書および辞令のひな形

同じように、「来月から給与を上げる」「再来月から異動して貰う」といったことも、雇い入れ時ではないので書面で交付しなければいけないわけではありませんが、使用者と従業員の間の行き違いを防ぐことや、後々助成金の申請等で証明書類として使う事などを考えると、労働条件通知書まで作成せずとも「辞令」くらいは書面で交付していた方が良いと思います。

(労働条件通知書を作成できるならばなお良いと思います)

雇用契約書ひな形

雇用契約書(記入例)

辞令ひな形

辞令(記入例)

 

また、既に厚生労働省HPからダウンロードできる労働条件通知書を使って労働条件を明示している場合は、こちらの労働契約書を併用することもおすすめします。

労働契約書ひな形 (簡易)

ダウンロード自由ですので是非ご活用ください。  (佐藤)

 

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労働者派遣事業・現地調査について


労働者派遣事業の許可申請は平成30年9月28日まで

労働者派遣事業の許可申請を【平成30年9月28日まで】にすることになっています。

昨年12月にご依頼いただいたお客様の書類を、大急ぎでどうにか昨年末に提出しました。

現地調査の立ち会い

そして先週12日に、現地調査が行われ、わたくしも立ち会いをしました。


私がご依頼いただいたのが、

・特定派遣から⇒今回の許可への切り替え

だったので、許可申請については、問題なく、そのまま進めことになるということで担当官から回答を得ることができました。

 

しかし、今までの特定派遣をしている間の書類の不備が多々あり、そこが宿題になってしまいました。

以前からのお客様でなかったので、書類の不備があることまで確認できる時間もなく、

また、派遣先とのやりとりが必要なので、やはり時間がかかるものになりました。

 

(柚原)

関連:職務代行者についてはこちらから

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1月24日(火)14時から15時
1月25日(水)19時から20時
1月27日(金)19時から20時
2月4日(土)11時から12時
2月11日(土)11時から12時
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上記日時で時間が合わない方は、他の日時をご準備いたしますので、
お気軽にお問合せくださいませ。

 

(柚原)

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本日1月4日から業務は開始しています。


あけましておめでとうございます。

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今日で業務も終了です


今年も業務は本日で終了しました。
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来年も宜しくお願い致します。

 

 

 

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  7日   10時、14時

柚原 

  

疎明書について(トライアル雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金)


トラアイル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金

トラアイル雇用奨励金3件(うち他県1件)、特定求職者雇用開発助成金3件を本日準備して、今年中に申請します。

最近、退職者が申請書に署名できない場合、「疎明書」が必要になっています。
添付しましたので、是非ご利用ください。

疎明書のダウンロードはこちらから

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確定申告 受付中!!


確定申告で困っている方、第1次締め切り12月26日です。
お早めにご相談ください。
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ストレスチェックに関する報告


心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
という(やたらと)長い報告書名の報告書を作成、提出しました。

該当する会社は、今年の4月以降提出することになっています。

報告書のポイント

ポイントは、

1)従業員にとって義務ではない。(かえってストレスになるかも)

2)事業者は、ストレスチェックの実施前又は実施時に 労働者の同意を得なければならない。

3)集団ごとの集計・分析を行った場合、集団の人数が少人数だと個々の従業員の情報が特定化されてしまうので、従業員の同意がない限り、事業者に情報を提供しない

 

(柚原)

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取次申請行政書士の登録をしました


行政書士になって、12年ほどになりますが、いまさら「取次申請行政書士」になりました。
これは、いわゆる外国籍の方の在留資格に関する手続きをする資格です。

顧問先のお客様で、外国籍の従業員さんがここ最近とても増えていますので、やはり相談がとても増えていました。

お役に立つには、取得しないとと思い、先日講習を受けてきました。

 

(柚原)

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