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【令和9年度適用する労使協定方式「一般の労働者の平均的な賃金額」が発表されました。】


【労使協定イメージも公開されています。】

厚生労働省から令和9年度適用「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」が発表されました。
厚生労働省で発表されたURLはこちらです。

令和8年度からの変更点や注意点は、下記の通りです。
① 通勤手当を時給に含んで支給する場合の1時間当たりの単価が67円に12円引き下げられました。
② 前払い退職金や中小企業退職金共済制度等として一般賃金・賞与等に乗じる割合は昨年度と同じ5%のままでした。

①の令和9年度適用の一般通勤手当の額が低下することにより、協定派遣労働者の通勤手当の額を引き下げる事は労使での十分な協議が必要な事や、現在就業している派遣労働者の通勤手当を引き下げる事は労働契約法第9条に基づき、原則として労使双方の合意が必要であることに留意が必要です。

例年だと年明けに公表される【令和9年度適用、労使協定イメージ】もすでに公開されていますので、協定作成の参考に利用できます。

令和9年4月1日からの賃金額適用と少し先ではありますが、
平均賃金額上昇による派遣先との派遣料金の交渉、労使協定作成などの準備を少しずつ進める必要があります。

弊社では、派遣労使協定の作成アドバイスも行っております。作成について不明点がある、法令に準じる適正な内容になっているか不安がある派遣元会社様はお気軽にお問い合わせください。

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