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【労務管理】2026年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります


育児期間中の経済的な支援として、国民年金第1号被保険者が1歳までの子を養育する場合、国民年金保険料の納付が免除される育児免除制度が2026年10月から新たに始まります。

国民年金第1号被保険者とは

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人のうち、自営業者、農業者、学生、無職の方など、第2号・第3号被保険者でない方。

※20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人など、希望して国民年金に任意加入する任意加入被保険者もいますが、任意加入被保険者は国民年金育児免除制度の対象ではありません。

国民年金保険料の育児免除制度の対象となる人

国民年金第1号被保険者のうち、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母が対象となります。

子を養育する実父母・養父母とは、(1)と(2)どちらの条件も満たす人です。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

所得要件や性別要件はありません。
第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。

なお、子は、実子および養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子等も対象となります。

国民年金保険料が免除される期間

子が1歳になる誕生日の前月までが免除される期間となります。

実母で国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を受けている場合、引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。
実父・養父母や、産前産後免除期間を有しない実母の場合、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの期間が対象となります。

※すべて令和8年10月1日以降の期間に限ります。
令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合、令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

育児免除の手続き

要件に該当した場合、原則として自分ですみやかに届出をする必要があります。

※実母で産前産後免除制度の対象となっており、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了して引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出の必要はありません。
※令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出する必要があります。

  • 届出先:住民登録をしている市役所・町村役場の国民年金担当窓口
  • 電子申請の場合:マイナポータルから

なお、育児免除を受けた後、要件に該当しなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。ただし、子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

育児免除期間は保険料を納付したものとして反映

育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。

また、すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。

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