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H24年度版助成金シリーズ115 精神障害者雇用安定奨励金(4)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○ 精神障害者支援専門家活用奨励金の支給期間は、
  次の①又は②のいずれか遅い方の日から1年間とし、
  6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。

①精神障害者の雇入れ

②精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱

○ 支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)

  ごとに必要な書類を添えて支給申請書を都道府県

  労働局に提出する必要があります。

次回は、利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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