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H24年度版助成金シリーズ114 精神障害者雇用安定奨励金(3)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(精神障害者支援専門家活用奨励金)』

の助成額についての解説です。

【助成内容②】

≪助成額≫

①精神障害者の雇い入れ、②精神障害者支援専門家の

 雇入れ又は委嘱のいずれか遅い日から1年間を支給期間

 とし、6か月毎に第1期、第2期に分けて次のとおり支給さ

 れます。

1.精神障害者支援専門家を雇い入れた場合 

 精神障害者支援専門家の所定労働時間により、
以下のとおり支給されます。ただし、支給期間の
賃金額がこれを下回る場合は、賃金額を上限として
支給されます。

短時間労働者(※)以外の場合
第1期 90万円 第2期 90万円 合計 180万円

短時間労働者の場合
第1期 60万円 第2期 60万円 合計 120万円

※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上
 30時間未満である者をいいます。 
 

2.精神障害者支援専門家を委嘱した場合 

  精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円
 1事業主あたり第1期と第2期の支給額の合計は24万
 円が上限とされています。

次回は、受給手続きについてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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