カテゴリー:助成金

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H24年度版助成金シリーズ184 介護労働環境向上奨励金(1)

今回から、

『介護労働環境向上奨励金』

の解説をスタートいたします。

 これは、

介護労働者の雇用管理の改善を図った事業主

に対する奨励金です。

 介護労働環境向上奨励金は、介護労働者の

身体的負担の軽減、賃金など処遇の改善、

労働時間などの労働条件、職場環境の改善など

の雇用管理改善を総合的に進め、介護労働者の

労働環境の向上に取り組む事業主に対して助成

されるます。

 次回は助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ183 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(4)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の最終回です。

受給手続きについてお伝えいたします。

 【受給手続き】

 支給申請書を、中小企業は支給対象労働者

延べ10人以上(大企業は延べ30人以上)の対象
労働者が訓練を修了した日の翌日から6ヵ月経過

した日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所

(本社等)の所在地を管轄する都道府県労働局

雇用均等室に提出して申請することとなります。

  ○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の

   就業規則を労働基準監督署に届け出た後に

   制度を適用すること等が必要です。

 次回から『介護労働環境向上奨励金』について

解説を始めます。

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H24年度版助成金シリーズ182 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(3)

今回は前回に引き続き、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の助成内容です。

 【助成内容②】

 

1  「共通の教育訓練制度」とは、

 次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者の職務に

  必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、

  正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた

  教育訓練(Off-JTに限る)であること。

   ただし、次のものは除く。

   ・ 初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、

    能力を付与するためのもの
   ・ 指導員、講師等による講義等が全時間を通じて

    行われないもの
   ・ パートタイム労働法等の労働関係法令等により

    実施が義務付けられているもの

ロ  教育訓練時間内における賃金の他、受講料、交通費等

  の諸経費を全額事業主が負担するものであること。

ハ  教育訓練は1人につき6時間以上であること。
   (休憩時間、移動時間等は除く)

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件が労働協約

  又は就業規則に明示されていること。
 (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に

  確認可能な要件及び基準、手続、実施時期の明確化等)

2  教育訓練を修了した労働者のうち2分の1以上が

  雇用保険の被保険者であること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ181 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(2)

今回は前回スタートしました、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

の助成内容について解説いたします。

 【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、

パートタイム労働者又は有期契約労働者を

対象とした正社員と共通の教育訓練制度を

新たに定め、制度導入後2年間のうちに

中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ

30人以上に実施した場合(※)に、奨励金が

支給されます。

(※) 但し、平成23 年度中は、雇用するパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の3割以上に実施し、修了すること

  でも可とされています。

 

  【助成額】

 一事業主につき

     中小企業事業主40万円

     大企業事業主30万円

次回も、助成内容の続きを解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ180 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(1)

今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

        (共通教育訓練制度)』

についての解説をスタートいたします。

 これは、均衡待遇・正社員化推進奨励金の

3つ目の助成金で、

正社員と共通の教育訓練制度を導入した場合に

支給されるものです。

 

 パートタイム労働者又は有期契約労働者に対して、

正社員と共通の教育訓練制度を導入し、

実際に延べ10人以上(大企業は30人以上)に

実施した場合に、奨励金が支給されます。

 

次回は、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ179 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(4)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の受給手続きについてす。

【受給手続き】

 支給申請書は、正社員と共通の処遇制度を適用した

支給対象労働者(パートタイム労働者であった者に対し

てはパートタイム労働者として、有期契約労働者であった

者に対しては有期契約労働者として)に、6ヵ月分の賃金

を支給した日の翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等

室に提出して申請する必要があります。

○ 新たに制度を導入し、全ての事業所の就業規則を

 労働基準監督署に届け出た後に制度を適用すること

 等が必要です。

 次回は、均衡待遇・正社員化推進奨励金の

3つ目の助成金、共通教育訓練制度についての

解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ178 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(3)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の助成内容の続きの解説です。

【助成内容②】

●助成額●

一事業主につき

 中小企業事業主  60万円

 大企業事業主   50万円

1. 「正社員と共通の処遇制度」とは、

        次に該当する制度をいいます。

イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、

  正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け

  区分を3区分以上設けており、当該区分に対応した

  基本給、賞与等の賃金等の待遇が定められていること。

ロ  当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と

  2区分以上同じものであること。

ハ  ロの同一区分における正社員とパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、

  基本給、賞与、役付手当、精勤手当など職務の

  内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たり

  の額が正社員と同等であること。

ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件

  が労働協約又は就業規則に明示されていること。

  (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等

   の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、

   実施時期の明確化など)

2.制度の対象労働者に次のいずれにも該当するパートタイム

 労働者又は有期契約労働者が含まれることが必要です。

イ  雇用保険の被保険者であること。

ロ  共通処遇制度の適用後、適用前より格付や賃金等の

  待遇が低下していないこと。

ハ  正社員と共通の区分(1のロの区分)に格付けされていること。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ177 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(2)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 事業主が就業規則又は労働協約に、

パートタイム労働者又は有期契約労働者

について正社員と共通の処遇制度を新たに

定め、制度導入後2年間のうちに、全ての

正社員及び対象となるパートタイム労働者

又は有期契約労働者に制度を適用させた

場合に、奨励金が支給されます。

次回は、助成額について解説してまいります。

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今回から、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

(共通処遇制度)』

の解説のスタートです。

 これは、パートタイム労働者の制度において

正社員と共通の処遇制度を導入した場合の

助成金です。

 パートタイム労働者又は有期契約労働者に

対して、正社員と共通の処遇制度を導入し、

実際に当該制度を適用した場合に、奨励金が

支給されます。

次回は、助成内容について解説してまいります。

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