今回も前回の続き、
『成長分野等人材育成支援事業』
の助成内容3です。
【助成内容3】
支給要件となる、健康、環境分野および関連する
ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は
以下のとおりです。
★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。
詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。
判断基準
分類番号4 電気業
⇒分類番号4に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号5 情報通信業
⇒分類番号5に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号6 運輸業・郵便業
⇒分類番号6に該当する場合は、そのことをもって成長分野
ついて、公的機関が効果等を認めている場合は、該当。
会社概要などに加え、公的機関による資格証明、技術証明
等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての公的機関
の定める基準などを求めて確認。
分類番号7 学術・開発研究機関
⇒事業所の成果物(過去に開発した成果物の実績でも可)に
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
次回も助成内容の続き、
分類号8以降を解説いたします。
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