今回は、
『精神障害者雇用安定奨励金
(社内理解促進奨励金)』
の受給手続きについての解説です。
【受給手続き】
社内理解促進奨励金の支給を受けるには、講習が
終了した日又は、精神障害者の雇入れから6カ月を
経過した日のいずれか遅い方の日の翌日から1カ月
以内に必要な書類を添えて、支給申請書を労働局
に提出する必要があります。
講習が終了しても、精神障害者の雇入れ後6カ月を
経過した日までは、支給申請できません。
次回は、利用にあたっての注意点についてお伝え致します。
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