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所有と経営の分離について


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ソフトバンクの孫正義社長が司馬遼太郎さんの『竜馬がゆく』に強く影響を受けたことは、ご存知の方もいると思います。
TVCMでもお父さんが高知の桂浜まで行っていたような…。
ちなみに海援隊の隊旗(上から赤・白・赤の横に三本のライン)の赤の部分を黄色に変えると、みなさんご存じのソフトバンクのロゴになるということらしいです。
大河ドラマの方は第二部が終了し、長崎に舞台を移し第三部がはじまります。
龍馬たちは長崎で薩摩藩を出資者とする「亀山社中」を結成します。
グラバー商会との武器の取引や物資輸送など近代的な商社の活動をしていました。
のちに土佐藩のもとで海援隊となり、龍馬なき後は、岩崎弥太郎が後を継いで三菱商事へとつながっていきます。

現在の日本では、会社のほとんどが株式会社という形をとっていますが、株式会社の大きな特徴のひとつに「所有と経営の分離」ということが挙げられます。
そういう意味では、亀山社中も株式会社に近い形だったと言えるのではないでしょうか。
上場企業だとイメージしやすいと思いますが、小規模な会社の経営者の方にとっても考え方は同じです。
小規模な会社では、代表者が株主であり、同時に取締役でもあるという形が一般的ですが、その場合でも取締役の立場と株主の立場を分けて考えます。
株主として考えた場合、会社に何があっても出資額以上に責任を問われることはありません(有限責任と言われます)。
取締役として考えた場合でも会社が債務超過になったからといって、取締役が個人の財産を投じて弁済する必要はありません。
その点、事業者が債権者に対して支払いができなくなった場合に、出資者個人が私財を投じて弁済する責任がある(無限責任と言われます)個人事業者や、合名会社、合資会社の無限責任社員とは異なるのです。


役員報酬を決める


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2010年3月期から上場企業に対し、年間1億円以上の報酬を受けた役員の氏名と個別の報酬額等の開示を義務付けられ、6月の株主総会は世間の大きな注目を集め、話題になりました。
賛否両論さまざまのようですね。
ということで、今回は会社の役員報酬の決め方についてふれたいと思います。

◆役員報酬の決め方

役員報酬の基本的ルールとして、いったん報酬額を決定したら1年間は毎月同額を支給しなければなりません。
変更のタイミングとしては期首から3カ月以内の改定となります。

会社の業績が良くて利益が出たからといって期中に役員報酬を増額したとしても、増額分は損金として認められませんし、逆に減額しても減額後の報酬を超過した分が、損金として認められません。
これを認めてしまうと利益操作が自由に行われてしまうからです。

このようにいったん決めた役員報酬は原則として期中で変更することはできません。
報酬額を高めに設定してしまうと資金繰りが悪化したときに、いったん「未払金」等で計上して、後に資金が調達できたときに、あらかじめ決まった額を支払わなければなりません。
報酬額が低すぎても、利益が出たときに税金が高くなりますし、モチベーションの問題にも関わります。
従いまして役員報酬を決めるためには、入念な事業計画や売上予測等を見積もった上、慎重に検討することが必要になるのです。


会社設立と消費税


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にわかに消費税問題が騒がしくなってきているようです。
その是非はともかくとして、今回は会社設立時に知っておくべき消費税に焦点を絞ってみたいと思います。

ご存じ消費税のしくみは、105円(本体価格100円+消費税5円)で商品を仕入れたものを210円(本体価格200円+消費税10円)で売った場合に、預かった消費税10円から仕入時に支払った消費税5円を引いた残額5円を、税務署に納める計算になります。

ただし、課税売上高が1000万円を超えない小規模な事業者は、消費税の納税義務が免除されています。

免税業者の場合、税務署に納めるべき消費税が、利益となって事業者の手元に残るわけですから、これは大きなメリットになります。
1000万円を超えたかどうかは今期の売上高ではなく2期前の売上高で判定されます。
したがって新規に会社を設立した場合、当然ですが、2期前の売上高はゼロ円ということになりますから会社設立から2期目までは消費税の納税が免除されるることになります。

ただし、会社の資本金が1000万円以上の場合は、たとえ売上高が1000万円に満たない場合であっても1期目から消費税の申告・納税が必要となりますので注意が必要です。


定款の相対的記載事項


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相対的記載事項とは、定款に記載することは必要ではないが定款で定めないとその事項の効力が認められない事項をいいます。

(1)現物出資
(2)財産引受け
(3)発起人の報酬その他の特別利益
(4)設立費用

それぞれ会社の財産形成を害する危険を持つため、定款への記載が要求されます。
今回は現物出資について述べたいと思います。

現物出資とは、金銭以外の財産による出資をいいます。
出資の目的物としては、動産・不動産・債権・有価証券・知的財産権などが考えられます。
現物出資においては、目的物を課題に評価して不当に多くの株式が与えられると金銭出資をした他の株主との間で不公平となることや、会社債権者を害するおそれがあります。
したがって現物出資を行うには、現物出資者の氏名(名称)、出資の目的たる財産、その価額、その者に対して割り当てる株式の数を定款に記載することが必要とされます。
さらに、現物出資を行うには、原則として検査役調査が必要となります。発起人は、公証人による定款の認証の後遅滞なく、裁判所に検査役の選任を申し立てなければなりません。
例外として以下の場合には検査役調査は不要になります。

1.現物出資および財産引受けの目的財産の定款記載の価額が500万円を超えない場合
2.当該財産が市場価格のある有価証券であって、定款記載の価額が市場価格を超えない場合
3.現物出資が相当であることについて、弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けた場合(目的財産が不動産であるときは、不動産鑑定士の鑑定評価が必要)

現物出資のルールとしては上記のように定められており、現金がなくても「資本金」を計上することは可能となっていますが、検査役調査には時間と費用がかかります。

そのこともふまえて現物出資するかどうかの判断が必要になってきます。

定款の絶対的記載事項


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会社を設立する際に必ず作成しなければならない「定款(ていかん)」ですが、意外と知られていないようです。
今回はその定款について、特にその絶対的記載事項について触れたいと思います。

定款とは、会社の組織と活動に関する根本規則のことをいいます。
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が、定款に署名または記名押印することが必要です。
作成した定款は公証人の認証を受けなければなりません。
これは定款の内容を明確にして、後日の紛争を防止するためです。
定款に記載される事項のうち、必ず記載しなければならない事項を絶対的記載事項、定款に記載することは必要ではないが定款で定めないとその事項の効力が認められない事項を相対的記載事項、定款に記載せず、株主総会決議・取締役会により制定する規則等により定めても効力が生じるが、事項の明確化を図る目的で定款に規定されている事項を任意的記載事項といいます。

絶対的記載事項
(1)会社の目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(5)発起人の氏名・名称および住所
(6)発行可能株式総数

(1)目的とは、会社の営む事業をいい、たとえば「●●および▲▲の製造および販売」というように記載され、会社が行う可能性のある事業活動を列挙し、最後に「前各号に附帯する一切の事業」と書くことが一般的です。

(2)商号とは、会社の名称です。株式会社の商号には「株式会社」の文字を含めることが必要になります。また、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。

(3)本店の所在地は、裁判の専属管轄地となります。

(4)設立に際して出資される財産の価額を、たとえば「100万円」と確定額で定めたり、「100万円以上」とその最低額で定めます。

(5)発起人は法人でも構いません。

(6)発行可能株式総数とは、会社が発行することができる株式の総数です。発起人により会社の規模を制限する意味合いがあります。

次回は、相対的記載事項と現物出資についてご案内します。

小規模企業共済制度のメリット3


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数週にわたって小規模企業共済制度についてご案内してきましたが、今回で最後になります。

これまでこの制度の概要と二つのメリットについて書いてきました。
メリットの一つは、掛金が全額、小規模企業共済等掛金控除として課税対象所得から控除することができ、節税になるということ。
もう一つは廃業時・退職時に共済金を受け取ることができ、戻ってきた金額は「退職金」または、「公的年金等の雑所得扱い」となり税金が安くなるということです。

今回は最後にもう一つのメリットを挙げたいと思います。

メリット3
契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付が受けられます。
担保・保証人は不要です。
貸付けの種類としては、一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付けがあります。

以上、小規模企業共済制度についてご案内してきましたが、対象となる個人事業主や会社役員の方にとっては安心できる制度になっていると思いますので、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。


小規模企業共済制度のメリット2


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前回は小規模企業共済制度のメリットの一つとして、掛金が全額、小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除できるということをお知らせしました。
今回は二つめのメリットについてご案内したいと思います。

小規模企業共済制度のメリット2
廃業時・退職時に共済金を受け取ることができます。
請求事由が発生したときに受け取ることができる共済金の額は「基本共済金の額」と毎年度の剰余金の状況によって決定される「付加共済金の額」の合計となります。
詳細については中小企業基盤整備機構のサイトでご確認いただけます。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051298.html
戻ってきた金額は「退職金」または「公的年金等の雑所得扱い」となり税金が安くなります。

共済金の受け取りは「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選ぶことができます。税法上、一括受け取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受け取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
これらは民間の生命保険の受取金の扱いより有利になっています。

ただし任意解約する場合は、掛金納付月数が240カ月(20年)未満での受け取り額は、掛金合計金額を下回る上、「一時所得」として課税されますので注意が必要です。

大事なのは、はじめは小額からでも無理のない掛金で一定額を払い続けるということですね。

小規模企業共済制度のメリット1


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会社の経営が順調ということは、とてもすばらしいことですが、役員報酬を上げることで法人税は減っても所得税が膨らんでしまう、という悩みがあるのではないでしょうか。
そんな悩みにこたえてくれるのがこの「小規模企業共済制度」です。
前回は制度の概要と加入対象者についてご案内しました。
今回はこの制度のメリットを具体的にご案内したいと思います。

◆メリット1
掛金が、全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。

掛金は毎月1,000円~70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。
加入後も掛金月額は増額・減額できます。
(※減額には一定の要件(業績悪化や病気等)が必要です)

●たとえば課税される所得金額が400万円、掛金月額3万円の場合

加入前の税額(所得税+住民税)は776,500

加入後の税額668,500

差額、つまり節税額が108,000円となります。

以上が一例ですが、節税額の計算については、中小企業基盤整備機構のサイトの加入シミュレーションをご活用ください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html

経営者の退職金制度


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174回通常国会において、平成22414日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が成立し、同21日に公布されました。平成234月までに施行されることとされていますが、施行日や制度の細かな内容については今後、政令や経済産業省令等によって定められます。

と、いきなりなぜこんなことを書き始めたのかと申しますと、中小企業経営者の方には、この「小規模企業共済」という制度をぜひ知っておいていただきたいからです。

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
法律(小規模企業共済法)に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
契約者の方から預かる掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。
昭和40年に発足した実績ある制度で、現在約120万人の方が加入しています。

この制度に加入できるのは、次の方々です。(加入時の年齢制限はありません)

●常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
●事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
●常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

冒頭に述べた法改正で、共済契約を締結できる小規模企業者の範囲は拡大され、個人事業主の配偶者や後継者などの共同経営者2人まで(親族でなくても可)加入できることになります。

次回以降、この制度の詳細について述べたいと思います。

交際費の処理


当社オフィスのある六本木エリアは東京でも屈指の繁華街で、週末には終電で人が帰っていくのではなく、終電で人が集まってくるような、そんな街です。
夜になると一部エリアは本当に外国なんじゃないかというような光景になりますが、当社のオフィスのある場所はそういった場所からは少し離れており、落ち着いております。

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さて、みなさん仕事上でのお付き合い等でお食事をされることもあると思います。
今日はその飲食費の会計上の処理について書きます。

◆交際費の損金不算入額
・事業年度終了の日における資本金の額が1億円超の法人
→交際費等の全額が損金不算入
・事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下の法人
→交際費等の90%が損金となる。つまり10%は損金不算入。(限度額は年600万円)

◆交際費等とは
交際費等とは交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことをいい、上にあげているように支出額の10%が損金不算入となります。
ただし、次にあげる費用は交際費等から除外されます。

◆交際費等から除外されるもの(損金算入できるもの)
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.一人当たり5,000円以下の飲食費等(専らその法人の役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
1)飲食等の年月日
2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
3)飲食等に参加した者の数
4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
5)その他参考となるべき事項

これらの交際費等から除外されるものは「会議費」や「福利厚生費」で処理されることになり、全額損金とすることができます。
会議に関連して茶菓、弁当その他これに類する飲食物を供与するために通常要する費用も交際費から除外され「会議費」で処理します。

おおまかに説明すると以上のようなことになりますが、様々なケースが考えられると思いますので、ご不明な点等あればわたしたちにご相談ください。

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