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会社のお金のキホン―領収書がないとき―


領収証が出ない取引

前回、領収証(レシート)の役割でお話したとおり、日々の経理処理は領収証などの証憑(しょうひょう)=経理処理の証拠になるものをもとに行います。

しかし、領収証の出ない取引・現金支出というのも多くあります。

例えば、電車やバスの乗車券。
ICカード(SUICAなど)が普及しつつあり、チャージに対しては領収証は発行されますが、現金で乗車券を買った場合はなかなか領収証は手に入れづらいです。

例えば、冠婚葬祭の慶弔費。

自動販売機で買った飲料などもそれにあてはまりますね。

こういったものを処理するには、「出金伝票」を作成します。

 

出金伝票とは?

出金伝票にはいろいろな形式がありますが、一般的なものはこのようなものです。

出金伝票(ひな形)

4枚連続していますが、1件につき1枚作成すればよいです。

必ず埋めなければならない欄は、

・日付

・支払先

・摘要(内容)

・金額

の4点です。

以前のブログに載せた「領収証の必要要件を揃える」と考えるとよいでしょう。

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領収証をもらい忘れた!そんな時も

領収証を常にもらうように気をつけているとはいえ、ついうっかり、忘れてしまった時。

また、領収証をどこかに失くしてしまった時。

そんな時にも同じように出金伝票で処理することはできます。

ただし、後述する理由から、後日発行が可能なものであれば再発行してもらうほうがよいです。

 

出金伝票で処理する時の注意点

出金伝票というのは、領収証として代金受け取りの相手方が発行するものではなく、会社=自分が払ったものを会社=自分で「証明」というより「主張」するものです。

つまり、

第三者、特に会社の場合は税務署の調査官がみて、この出金伝票の信憑性は領収証よりも格段に低いものになるのです。

本来ならば領収証もあって然るべき取引を、出金伝票で頻繁に、特に高額なものが処理されていると、「架空の経費」ではないかと疑われる可能性もあります。

そんな誤解を受けないためにも、

 ●まずは領収証で処理することが前提。

  どうしても領収証がない場合だけ出金伝票で処理する、という順番で考えます。

 

 ●領収証以外の証拠を残す

  例えば冠婚葬祭の慶弔費は、結婚式なら招待状、お葬式なら会葬礼状があるかと思いますので、

  それを出金伝票と一緒に残すことで信憑性は上がります。

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出金伝票の場合は以上のようなことを注意する必要があります。

(遠藤)

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