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H24年度版助成金シリーズ86  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(4)


今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、

 既卒者トライアル雇用(有期雇用)終了後と、

 正規雇用開始から3か月定着後の2回に分

 けて支給されます。

○ 支給を受けるには、既卒者トライアル雇用に

 よる雇入れ日から2週間以内に既卒者トライ

 アル雇用実施計画書をハローワーク又は新卒

 応援ハローワークへ提出し、既卒者トライアル

 雇用を終了した日の翌日から起算して2か月

 以内に支給申請書等の必要な書類を添えて

 都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援

 ハローワークに提出する必要があります。

(なお、既卒者トライアル雇用終了後の正規雇用

 に対する奨励金の支給申請は、正規雇用した日

 から3か月定着後の翌日から起算して2か月以内

 です。)

○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。

 申請期限を過ぎると、支給を受けることができなく

 なりますので注意が必要です。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説致します。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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