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平成24年度版助成金シリーズ6 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(6)


今回も引き続き、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点についてお伝え致します。

【利用にあたっての注意点②】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○  休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、

  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

(教育訓練)

d  所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの

e  事業主が自ら実施するものであって、生産ライン又は

 就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する

 労働者の所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上

 で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること

 (事業所内訓練の場合)

f   e以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの

  であって、受講者を当該受講日に業務に就かせないもの

  であること(事業所外訓練の場合)

g   各受講者ごとに受講を証明する書類(受講レポート、

  授講料の領収書等)があること

h   就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練では

  ないこと

i   法令で義務づけられている教育訓練ではないこと

j   当該訓練の科目、職種等の内容についての知識又は技能

  を有する講師により行われるものであること。また、受講時に

  自習等講師が不在ではないこと。

k   転職や再就職の準備のためのものではないこと

次回も、利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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