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平成24年度版助成金シリーズ5 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(5)


今回は、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点についてお伝え致します。

【利用にあたっての注意点①】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。 

○  休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、

  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

○  雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向

  させるものであること

(休業)

a  所定労働時間の全1日にわたるもの(全日休業の場合)

b  所定労働時間内で1時間以上行われるもの

c  休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に

  違反していないものであること

次回は、利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。

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