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平成24年度版助成金シリーズ4 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(4)


今回は、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の受給手続きについての解説をいたします。

【受給手続き】

 本助成金を受給するにあたって、事業主は、1年間の

対象期間を指定します。受給対象になる休業又は教育

訓練を行うにあたって、判定基礎期間(賃金締切期間)

ごとに休業又は教育訓練の実施日の前日までに事業所を

管轄する労働局又はハローワークに休業等実施計画届を

提出しなければなりません。

 実際に休業又は教育訓練を行った後、判定基礎期間

終了ごとに、当該判定基礎期間の終了の日の翌日から

2か月以内に支給申請書等の申請に必要な書類を提出

することとなります。

 出向を行うにあたっても、出向を開始する前日までに

事業所を管轄する労働局又はハローワークに出向実施

計画届を提出しなければなりません。

 出向期間の最初から6か月を第1期、次の6か月を

第2期(途中で出向日が満了する場合は、満了日までの

期間)として、各期の経過後2か月以内に支給申請書等

の申請に必要な書類を提出してください。

次回は、利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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