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産休と育休についてのまとめ

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出産と育児は、働く女性にとって大きなライフイベントですよね。

仕事と育児の両立は出来るのか、収入は確保できるのか・・・などなど、不安も大きいと思います。

出産・育児については、

・健康保険法

・厚生年金保険法

・雇用保険法

・労働基準法における母性保護規定

・男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置

など様々な法律が関わっています。

 

ここでは、社会保険(協会けんぽ、厚生年金、雇用保険)に入っている場合の、出産に伴って貰える手当や保険料の免除などをまとめてみました。

それぞれの手当の詳細については、次回以降でお伝えしたいと思います。

*期間の定めがある雇用契約の場合も、一定の要件を満たせば受給できる可能性があります。

健康保険料と厚生年金保険料が免除されます

届出をすることで、出産日の42日(多胎妊娠の場合は98日)前から、妊娠または出産が理由で働いていない間、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

平たく言うと、毎月の保険料の支払いをしなくても健康保険証が使えて、しかも厚生年金に加入している期間になる、という事です。

(産前42日っていつ?と思う方はこちらの計算ツールを使うと便利です。出産予定日を入れると自動的に計算してくれます。)・・・産前産後期間計算ツール(協会けんぽ)

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最長で、産前42日から子どもの3歳の誕生日の前月まで免除を受けることができます。

(産休の届出と育休の届出が必要です)

本人分と事業主分、どちらも免除されますので、産休育休の社員をかかえる事業主にとっても負担のない状態になります。

出産手当金と育児休業給付金が支給されます

産休と育休をとっている間、健康保険と雇用保険からそれぞれ手当が支給されます。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日まで

・・・健康保険から出産手当金が支給されます。

◎産後57日目から子どもの1歳の誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

 

出産手当金は平均標準報酬月額の2/3、育児休業給付金は賃金日額の67%(6カ月経過後は50%)です。

計算方法が違うため、支給金額が全く同じではありませんが、2/3=0.6666…なので

ものすごくざっくり言うと、出産後6か月6週間まではいつもの給与の約67%、6か月6週間を経過すると50%相当が支給されることになります。

*但し、育児休業給付金は最低保障額や上限額が決まっています。

まとめると以下のようになります。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料がかからない。

   健康保険または雇用保険から手当が支給される。

◎子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前日から子どもの3歳の誕生日の前月まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料はかからない。

   健康保険や雇用保険から手当の支給はない。

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働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定

労働基準法や男女雇用機会均等法では、妊産婦が働きやすいように次のような措置をとるように事業主に促しています。

・妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保できるようすること

(但し、有休か無休かまでは規定されていません)

・女性が請求した場合、産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)は就業させることはできない

・産後8週間(本人から請求があり医師が認めた場合は6週間)は女性を就業させることはできない

・妊産婦(妊娠中と産後1年を経過していない女性)が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできない    ・・・など

 

一億総活躍社会の実現に向けての取り組みが叫ばれていますが、企業にとっては人材の確保・活用という観点から、女性が子育てをしながら働ける環境を整備していくことは重要なテーマかと思います。

産休や育休制度をうまく活用して、企業にとっても従業員にとっても、長い目で見てより良い環境にしていくことが大切ですね。

 

(佐藤)

傷病手当金について~支給額&書き方~

 

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病気やケガで会社を休んだ時、「収入が少なくなってしまうのでは・・・」と不安になりますよね。

勤務先で社会保険に入っている人は、4日以上休んだ場合、健康保険で『傷病手当金』の申請ができる可能性があります。

傷病手当金は、4日以上私傷病で休んでいて給料が支払われない場合、1日単位で受給することが可能な制度です。

 

傷病手当金を受給するには(1)~(4)の要件すべてを満たす必要があります。

(1)業務外の病気やケガのために休んでいる

業務や通勤で病気やケガをした場合は労災に該当しますので、業務外の事由による病気やケガである必要があります。

美容整形など病気とみなされないものはダメですが、仕事に就くことができない証明があれば自宅療養の場合でも支給対象になります。 参考:業務のケガに健康保険は使えない?!労災の手続き

(2)仕事に就くことができない

仕事に就くことが出来ない状態であった事を、療養担当者(お医者様)に証明して貰う必要があります。

(3)最初の3日間は連続して休み、4日以上仕事に就けない

最初の3日間は連続して休んでいる必要があります。

3日間は待機期間といって傷病手当金が支給されない期間ですが、その代わり、有休や公休日で休んでいても大丈夫です。待機期間が完成したら、4日目から休んだ日毎に傷病手当金が支給されます。

≪例:土日祝日が休みの場合≫

・金曜日…体調不良が理由で早退、半日有休(待機1日目)

・土曜日…公休日で休み(待機2日目)

・日曜日…公休日で休み(待機3日目)・・・待機完成

・月曜日…欠勤     ⇒傷病手当金が受給されます。

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(4)休んだ日は給与の支払いがないこと

傷病手当金は生活保障として支給されますので、給与の支払いがある場合は支給されません。

例えば、上の例で月曜日を有休にした場合は、月曜日については傷病手当金は支給されない事になります。

傷病手当金はいくら支給されるのか

傷病手当金は、1日毎に「標準報酬日額の3分の2」が支給されます。

標準報酬日額は、「標準報酬月額の30分の1」です。

では標準報酬月額は、というと、給与担当者でなければすぐに確認できない場合が多いと思います。

しかし毎月給与から控除されている社会保険料を確認する事でおおよそ逆算できるかと思いますので、分からない方は直近の給与明細をみて、以下の方法で計算してみて下さい。

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(例)宮城県でH28年1月の給与で健康保険料が14,940円控除されている場合

⇒社会保険の標準報酬月額は300,000円(※標準報酬月額の確認はこちらから(協会けんぽHP)

⇒300,000円÷30日=標準報酬日額10,000円

⇒傷病手当金の日額10,000円×2/3=6,667円(1円未満四捨五入)

 

但し、平成28年4月以降は支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額を平均した額で日額が決まるので、12か月分の標準報酬月額を確認する必要があります。

※傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります(協会けんぽHP)

傷病手当金の申請書と書き方

傷病手当金の申請は、出勤簿や賃金台帳を添付する必要があるため、休んだ日に給与が支給されないことが確定した後になります。

何カ月分かまとめて申請する事も出来るので、お医者様の証明に手数料がかかる場合は、まとめて申請すると少し節約できる可能性があります。

 

傷病手当金申請書(協会けんぽHP)

傷病手当金申請書 記入の手引き(協会けんぽHP)

有休で休んだ方がいいのか、傷病手当金を貰った方がいいのか

傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が支給され、有休ですと10割が支給されますので、日額としては有休の方が多くなります。

但し、有休は限りがあるのに対して、傷病手当金は支給開始日から最長1年6ヵ月受給でき、条件を満たせば退職後も受給できる制度です。

有休残日数を考慮して、傷病手当金を使うかどうか決めることがお勧めです。

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また、傷病手当金の時効は1日ごと(労務不能だった日ごと)に数えられ、2年後まで申請が可能です。

貰えないかもと思って申請していなかった方も確認してみて下さいね。   

 

(佐藤)

 

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